70から74歳の医療費負担について

更新日:2023年12月07日

公開日:2021年04月01日

国民健康保険加入者が70歳になると「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。

 対象者(70から74歳までの被保険者)には「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。医療費の負担割合が記載されています。

対象となるとき

 70歳になる誕生日月の翌月(1日が誕生日の方はその月)から対象となります。

 (例)

  •  4月1日が誕生日 → 4月から対象
  •  4月2日が誕生日 → 5月から対象

 対象月の前月の下旬頃に国保年金課から「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が特定記録郵便で送付されます。

負担割合の種類と判定基準

  • 一般     2割
  • 現役並み所得者 3割 

≪判定基準≫

(1)  課税所得による判定

 国民健康保険に加入している70歳以上の方の住民税課税所得金額(注釈2)が145万円以上の方が1人でもいる場合は、現役並み所得者(3割負担)となります。

課税所得による判定

70歳以上全員が145万円未満

2割

70歳以上が1人でも145万円以上

3割

(2)  基礎控除後の総所得金額等による判定

 70歳になられた方が属する世帯については、課税所得による判定に加え、国民健康保険に加入している70歳以上の方の基礎控除後の旧ただし書所得(注釈1)の合計額が210万円以上の場合は、現役並み所得者(3割負担)となります。

基礎控除後の総所得金額等による判定

70歳以上全員の所得合計額が210万円未満

2割

70歳以上全員の所得合計額が210万円以上

3割

(3)  収入額による判定

 現役並み所得者の内、令和3年中(令和4年度申告)の収入合計額が次の基準収入額(注釈2)に満たない場合は、一般(2割負担)になります。

(令和4年1月1日より、「基準収入額適用申請書」の提出によることなく、一部負担金の負担割合を変更することが可能になりました。)

(注釈1)    基礎控除後の旧ただし書所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額のことです。

 

基準収入額

  •  70歳以上の被保険者が1人の場合    383万円未満
  •  70歳以上の被保険者が2人以上の場合 520万円未満
  •  70歳以上の被保険者が1人の場合で収入が383万円以上の場合
     国保から後期高齢者医療に移行した人との収入合計 520万円未満

(注釈2)基準収入額と住民税課税所得金額は次のように求めることができます。

住民税課税所得金額及び基準収入額の説明資料

 なお、住民税課税所得金額及び基準収入額については、1月から7月までは前々年、8月から12月までは前年のもので判定されます。

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の有効期限について

  国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証は、毎年8月に更新を行っているため、有効期限が設けられています。新たな国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証は、有効期限到来前に世帯主宛てに送付されます。 

 なお、有効期限が切れた国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証は市役所に御返却いただくか、御自身で責任を持って処分をお願いします。

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