高額療養費(70歳から74歳の方 )

更新日:2023年01月24日

公開日:2021年04月01日

 病気やケガなどで同じ月内の医療費が高額になった場合、申請により、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。高額療養費支給該当世帯には、原則として、治療を受けた月の2か月後の月末頃に、国保年金課から「高額療養費支給申請書兼同意書」を送付いたしますので、申請してください。

令和5年1月以降に発生した高額療養費については、支給申請手続の簡素化対象となります。

詳細は次の「高額療養費支給手続の簡素化について(自動償還)」のページをご確認ください。

1.計算方法

 70歳以上の国民健康保険被保険者については、外来でかかった自己負担額を外来(個人ごと)限度額Aに適用後、世帯で世帯単位の限度額Bを適用します。

自己負担限度額表(70歳以上)

所得区分

外来(個人ごと)A

外来+入院(世帯ごと)B

現役並み所得者(注1)3
課税所得690万円以上

252,600円
医療費が842,000円を超えた場合は1%を加算【140,100円】

252,600円
医療費が842,000円を超えた場合は1%を加算【140,100円】

現役並み所得者(注1)2
課税所得380万円以上

167,400円
医療費が558,000円を超えた場合は1%を加算【93,000円】

167,400円
医療費が558,000円を超えた場合は1%を加算【93,000円】

現役並み所得者(注1)1

課税所得145万円以上

80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は1%を加算【44,400円】

80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は1%を加算【44,400円】

一般
課税所得145万円未満等

18,000円
(8月から翌年7月の年間限度額144,000円)

57,600円【44,400円】

低所得者2(注2)

8,000円

24,600円

低所得者1(注3)

8,000円

15,000円

(注1)(注2)(注3)については 「2.所得区分」をご覧ください。
(注4)【】内は12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額です。
(注5)現役並み所得者1・2の方は診療時に「限度額適用認定証」、低所得者1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。国保年金課に申請してください。
(注6)高額療養費は、病院・診療所等からの診療報酬明細書(レセプト)をもとに計算しますので、実際に病院・診療所に支払った一部負担金とは異なる場合があります。

2.所得区分

高額療養費の限度額は、国民健康保険の加入者の所得、その加入者が所属する世帯の所得によって区分されています。基準となる所得は、1月から7月診療分は前々年、8月から12月診療分は前年の所得になります。ただし、所得の申告をしていないと、実際の所得とは異なる所得区分に設定されてしまう場合がありますので、所得のない方でも、必ず所得の申告をしてください。所得に応じて自己負担割合や限度額などが異なります。

(注1)現役並み所得者は、70歳以上の国保被保険者で、1人でも住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の方が同一世帯にいる方にあたります。ただし、現役並み所得者の収入額が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると認められた場合、「一般」に変更できます。また、70歳以上の国保被保険者及び同一世帯の国保から後期高齢者医療制度に移行した方を含めた収入の合計が520万円未満であると認められた場合、「一般」に変更できます。70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分と同様となります。

(注2)低所得者2は、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方にあたります。

(注3)低所得者1は、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる方にあたります。

3.申請

申請書の提出先

 厚木市役所 本庁舎1階2番窓口
 市民健康部 国保年金課 国保給付係

申請の際に持参していただくもの

 平成28年1月から、個人番号(マイナンバー)の利用が開始されたことに伴い、申請の際に個人番号の記入と本人の身元確認が必要になります。
 申請を行う際は、次の書類も併せてお持ちください。

  1. 世帯主の個人番号を確認できる書類
  2. 療養を受けた方の個人番号を確認できる書類
  3. 来庁される方の身元確認ができる書類
  4. 世帯主以外の方が来庁する場合は、委任状等の代理権を確認できる書類
  • 国民健康保険高額療養費支給申請書兼同意書(国保年金課から送付されたもの)
  • 印かん(世帯主以外の口座に振込む時)
  • 振込先の分かるもの(世帯主名義)
  • 世帯主の本人確認書類または写し
  1. 高額療養費の申請の時効は、診療月の翌月1日から起算して2年です。それ以降は受付けできませんので、あらかじめ御了承ください。
  2. 高額療養費の支給時期は、原則として申請書を提出していただいた月の翌月の下旬になります。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 国保年金課 国保給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2120
ファックス番号:046-225-4645

メールフォームによるお問い合わせ