限度額適用認定証等について
限度額適用認定証があれば、診療時の窓口負担額が高額療養費適用後の額となります
マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※長期入院該当による食事療養費標準負担額の減額を受ける場合は、申請が必要です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用していない70歳未満の方は、申請に基づき「限度額適用認定証」を交付いたします。
診療時にこの証を医療機関へ提示することにより、医療機関窓口での自己負担額が世帯の所得状況に応じた限度額までで済むようになります。
1、限度額については、「高額療養費(70歳未満の方)」または「高額療養費(70歳から74歳の方)」のページをご覧ください。
2、70歳以上の方は、交付されている「国民健康保険高齢受給者証」が、「限度額適用認定証」と同じ役割を果たします。
ただし、負担割合が3割の方で、70歳~75歳未満の方の住民税課税所得が690万円未満の方が限度額の適用を受けるには「限度額適用認定証」、負担割合が2割の方で、住民税非課税世帯の方が限度額の適用を受けるには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
<例>所得区分ウの方が、入院して保険適用分の医療費が約100万円かかった場合(食事代や差額ベッド代は含まず) *最終的な自己負担額は、下記のいずれの場合でも同額です。
・限度額適用認定証を提示しなかった場合
・限度額適用認定証を提示した場合
申請の際に持参していただくもの
申請の際に個人番号の記入と本人の身元確認が必要になります。申請を行う際は、次の書類をお持ちください。
・世帯主の個人番号を確認できる書類
・療養を受ける方の個人番号を確認できる書類
・来庁される方の本人確認書類
・療養を受ける方の国民健康保険被保険者証
・世帯主及び世帯主と同一世帯以外の方が来庁する場合は、委任状等の代理権を確認できる書類
・住民税非課税世帯の方で、入院日数が90日を超えている場合は、入院日数を証明できる領収書等
有効期限
有効期限は、7月末まで(70歳及び75歳になられる方を除く)となっています。
有効期限経過後の限度額適用認定証が必要な場合は、再度申請が必要です。
なお、70歳になられる方で、所得区分が「一般」の方は、更新の必要はありません。75歳になられる方は、国保年金課長寿医療係((046)-225-2223(直通))にお問い合わせください。
注意事項
・国民健康保険料に滞納があると、この制度を原則利用できません。
・外来や複数の医療機関への支払いがある場合、限度額を超えた分については、これまでどおり後からの支給となります。高額療養費支給申請書がお手元に届きましたら申請をしてください。
・世帯に、所得情報が不明な方がいると、申請受付時に限度額の判定ができないため、交付までに時間がかかる場合があります。
・世帯の状況(構成員、所得、納付状況など)が変わることにより、限度額適用認定証の返還を求める場合があります。その際は速やかに返還手続をしてください。返還に応じず、不正に証を利用した場合、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受ける場合があります。
・有効期限が過ぎた証は、はさみで細かく裁断の上、御自身で破棄していただくか、国保年金課(本庁舎1階2番窓口)に御返却ください。
郵送での申請受付
限度額適用認定証は郵送でも交付の申請を受け付けます。
詳しくは、「国民健康保険に関する各種手続の郵送受付について」をご覧ください。
入院時食事負担額の差額を支給します
入院して食事療養の給付を受けたとき、入院時食事標準負担額として1食490円が自己負担となりますが、住民税非課税世帯の方については「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することによって負担額が軽減されます。
また、やむを得ず「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができず、通常の費用を支払った時は申請に基づき差額を支給します。
ただし、医療機関への支払いから2年を過ぎますと時効となり申請ができなくなりますので御注意ください。
標準負担額については、「入院時食事療養費」のページを参照してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 国保給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2120
ファックス番号:046-225-4645
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月02日
公開日:2021年04月01日