高額療養費(70歳未満の方 )

更新日:2023年01月24日

公開日:2021年04月01日

病気やケガなどで同じ月内の医療費が高額になった場合、申請により、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。高額療養費支給該当世帯には、原則として、治療を受けた月の2か月後の月末頃に、国保年金課から「高額療養費支給申請書兼同意書」を送付いたしますので、申請してください。

令和5年1月以降に発生した高額療養費については、支給申請手続の簡素化対象となります。

詳細は次の「高額療養費支給手続の簡素化について(自動償還)」のページをご確認ください。

1.計算方法

70歳未満の方については、同じ月内に21,000円以上(病院別、入院・外来別)の自己負担額を支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が支給されます。 

自己負担限度額表(70歳未満)

所得区分

自己負担限度額の計算

252,600円
医療費が842,000円を超えた場合は1%を加算 【140,100円】

167,400円
医療費が558,000円を超えた場合は1%を加算 【93,000円】

80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は1%を加算 【44,400円】

57,600円 【44,400円】

35,400円 【24,600円】

  1. アとは、国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が901万円を超える世帯です。
  2. イとは、国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円超から901万円以下の世帯です。
  3. ウとは、国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が210万円超から600万円以下の世帯です。
  4. エとは、国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が210万円以下の世帯です。
  5. オとは、住民税非課税世帯です。
  6. 【】内は12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額です。

計算の基準

  1. 月の1日から月末まで、1か月ごとの受診について計算。
  2. 各病院・診療所ごとに計算。
  3. 入院・外来は同じ病院でも別々に計算。
  4. 歯科は別計算。
  5. 差額ベッド代など、保険診療の対象とならないものは除く。
  6. 入院時の食事代の標準負担額は除く。

※高額療養費は、病院・診療所等からの診療報酬明細書(レセプト)をもとに計算しますので、実際に病院・診療所に支払った一部負担金とは異なる場合があります。

2.所得区分

高額療養費の限度額は、国民健康保険の加入者の所得、その加入者が所属する世帯の所得によって区分されています。基準となる所得は、1月から7月診療分は前々年、8月から12月診療分は前年の所得になります。ただし、所得の申告をしていないと、実際の所得とは異なる所得区分に設定されてしまう場合がありますので、所得のない方でも、必ず所得の申告をしてください。

※所得区分は、月の初日における世帯の状況により判定されます。月の途中で世帯異動等により所得区分が変更となる場合は、新たな所得区分は翌月初日から適用されます。

 

3.申請

申請書の提出先

 厚木市役所 本庁舎1階2番窓口
 国保年金課 国保給付係

申請の際に持参していただくもの

 平成28年1月から、個人番号(マイナンバー)の利用が開始されたことに伴い、申請の際に個人番号の記入と本人の身元確認が必要になります。
 申請を行う際は、次の書類も併せてお持ちください。

  1. 世帯主の個人番号を確認できる書類
  2. 療養を受けた方の個人番号を確認できる書類
  3. 来庁される方の身元確認ができる書類
  4. 世帯主以外の方が来庁する場合は、委任状等の代理権を確認できる書類
  • 国民健康保険高額療養費支給申請書兼同意書(国保年金課から送付されたもの)
  • 印かん(世帯主以外の口座に振込む時)
  • 振込先の分かるもの(世帯主名義)
  • 世帯主の本人確認書類または写し
  1. 高額療養費の申請の時効は、診療月の翌月1日から起算して2年です。それ以降は受付けできませんので、あらかじめ御了承ください。
  2. 高額療養費の支給時期は、原則として申請書を提出していただいた月の翌月の下旬になります。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 国保年金課 国保給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2120
ファックス番号:046-225-4645

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