高額療養費受領委任払い制度
市が高額療養費該当分を直接医療機関に支払うことで、一時的な支払いが軽減されます。
高額療養費受領委任払い制度とは、医療機関へ一部負担金の支払いが困難な方に対し、高額療養費として支給される金額を厚木市国保から直接医療機関へ支払うことにより、申請者の一時的な負担を軽減するための制度です。
高額療養費は、いったん医療機関への支払いをしてから、後日支給額が決定した後に、申請により支給されるものです。
高額療養費受領委任払い制度は、申請者が高額療養費の自己負担限度額のみを医療機関へ支払うことで、残りの高額療養費該当分は直接医療機関に厚木市国保から支払いをする制度です。
ただし、保険診療の対象とならない請求分については、高額療養費の対象となりませんので、受領委任払い制度の対象にもなりません。
この制度を利用できる方は、原則として厚木市国民健康保険料を滞納していない世帯の方です。
制度をご利用するにあたっては、事前に申請をしていただく必要があります。詳しくは国保年金課国保給付係にお問い合わせください。
持参していただくもの
- 保険証
- 医療機関等からの請求書(1か月分)
高額療養費受領委任払いをするにあたっては、事前に厚木市国保と医療機関との間で「協定」が必要となります。まだ協定を締結していない医療機関との場合、この制度が利用できない可能性がありますのでご了承ください。
- 医療機関より月の1日から末日までの請求書を受け取ります。
- 請求書を持参し、国保年金課にて高額療養費受領委任払いの適用申請をします。
- 市が条件を満たした申請者(世帯主)に対し、高額療養費受領委任払い適用通知と、限度額の記載された申請書(3枚複写)をお渡し(送付)します。
- 医療機関に記入・捺印した申請書と請求書を持参し、限度額分と自費の分(食事代など)を精算します。
- 医療機関より記入・捺印された申請書を受け取り、国保年金課に提出します。
- 市が医療機関に支払額の通知をし、高額療養費該当分を支払います。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 国保給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2120
ファックス番号:046-225-4645
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日