高額療養費支給手続の簡素化について(自動償還)

更新日:2023年01月24日

公開日:2022年11月22日

令和5年1月から高額療養費の支給方法が変わります

これまで、国民健康保険高額療養費が発生した場合、該当する月ごとに申請書を送付し、世帯主による申請が必要でしたが、対象となる方の負担軽減のため、申請手続を簡素化します。

令和5年1月以降にお手元に届いた高額療養費支給申請書兼同意書(以下、「申請書兼同意書」という。)をご提出いただき、支給決定されると、提出した翌月以降に発生する高額療養費の申請が不要となり、申請書兼同意書にご記入いただいた口座に原則自動振込となります。(高額療養費支給申請手続の簡素化)

開始時期

令和5年1月以降にお手元に届いた申請書兼同意書を提出し受理されると、提出した翌月以降に発生する高額療養費から簡素化が開始します。

なお、申請書兼同意書の提出時期によっては、提出後も申請書兼同意書がお手元に届く場合があります(支給申請手続の簡素化が開始されても自動で振込されませんので、提出が必要です。)。

また、令和4年12月以前に発行された高額療養費支給申請書については、簡素化の対象とならないため、提出しても簡素化は開始されません。

お手元にある高額療養費支給申請書について

すでにお手元にある高額療養費支給申請書は、提出が必要です(支給申請手続の簡素化が開始されても自動で振込されません。)。

申請月の翌月の1日から2年が経過されると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

支給までの流れ

簡素化の開始以降、高額療養費が発生する場合は、申請書兼同意書にご記入いただいた口座に自動振込いたします。

通常は、診療月の3か月後の月末頃の振り込みとなりますが、診療内容の審査などにより、遅れることがあります。

なお、振込前には「高額療養費支給決定通知書」(ハガキ)を送付いたしますので、支給額、支給予定日及び振込先口座をご確認ください。


支給内容の明細を確認したい場合は、国保年金課までお問合せください。

自動償還の対象外となる場合

下記の場合、申請の簡素化が解除されます。

・世帯主が変更又は死亡した場合

・被保険者証番号に変更があった場合

・第三者行為に関する診療報酬明細書(レセプト)が高額療養費の計算対象に含まれている場合

・指定した金融機関の口座に振込ができなくなった場合

・世帯主以外の口座を振込先に指定している場合

・高額療養費の最終振込日から1年が経過した場合

・その他市長が不適当と認める場合

振込先口座について

振込先口座は、世帯主名義の口座を記入してください。


振込先口座を変更したい場合や申請の簡素化を希望しない場合は、届出が必要です。国保年金課までお問合せください。

注意事項

・第三者行為(交通事故等)又は業務上の事故による傷病により診療を受けた場合は、国保年金課までご連絡ください。

・75歳到達により、後期高齢者医療制度へ移行した場合には、別途、後期高齢者医療制度において、高額療養費支給申請書の提出が必要です(申請の簡素化は自動移行されません。)。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 国保年金課 国保給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2120
ファックス番号:046-225-4645

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