入院時食事療養費
入院した時の食事代(入院時食事療養費)は、国民健康保険が費用の一部を負担しますので、次の負担額を支払うだけで済みます。
なお、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を窓口に掲示することで、食事療養標準負担額が下表の金額に減額されます。(認定証の掲示がない場合には減額されません。)
※令和6年6月1日から下表のとおり変更となります。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請については、「高額な医療費がかかるときは、限度額適用認定証等の申請を」をご覧ください
令和6年6月1日から | 令和6年5月31日まで | |
住民税課税世帯(下記以外の人) |
1食あたり490円 |
1食あたり460円 |
住民税非課税世帯 |
90日までの入院1食あたり230円 |
90日までの入院1食あたり210円 |
住民税非課税世帯 |
90日を超える入院 |
90日を超える入院 (過去12か月の入院日数)1食あたり160円 |
低所得者1 |
1食あたり110円 |
1食あたり100円 |
- 低所得者1は、70歳以上の人で、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる人になります。
- 低所得者2は、70歳以上の人で、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)になります。
長期入院該当について
住民税非課税世帯(低所得者1をの除く)の人で、過去12か月の入院日数が91日以上の場合は、長期入院該当認定の申請をすることで1食あたりの負担額がさらに減額されます。
入院日数は、長期該当認定の申請月を含めた過去12か月の入院日数で計算します。
ただし、過去12か月の入院日数は、原則、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行している期間中で日数を計算をします。
申請の際に持参するもの
- 入院日数が91日以上であることが確認できる書類(医療機関の領収書、入院証明書など)
- 既に交付されている「限度額適用・標準負担額減額認定証」
- 国民健康保険被保険者証
入院時食事療養標準負担額減額差額の支給について
住民税非課税世帯の方が何らかの理由により、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示できず、住民税課税世帯の1食あたりの金額を支払った場合は、申請により差額分の払い戻しを受けることができます。
申請の際に持参するもの
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主の本人確認書類または写し
- 入院期間や支払った食事代の負担額などがわかる領収書
- 振込先の分かるもの(世帯主名義)
- 世帯主の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
- 入院した人の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
- 来庁者の身元確認ができるもの
- 世帯主名義以外の振込先に振込希望の場合は委任状
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 国保年金課 国保給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2120
ファックス番号:046-225-4645
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月31日
公開日:2021年04月01日