新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
臨時的な取扱いの終了について
令和2年2月18日付け、厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」により、有効期間の延長を実施しておりますが、令和4年10月13日付けで、同省から「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて」で本取扱を終了する旨の通知がありました。
今後、本市では同省の通知に則り、有効期間終了日が令和6年3月31日の方の受付をもって終了し、有効期間終了日が令和6年4月30日以降の方は、通常の申請のみとします。
対象者
訪問調査先が施設及び病院等の場合に相手側が面会禁止措置を行ったことにより、訪問調査が実施困難となった要介護(要支援)の更新申請者。
取扱い内容
認定有効期間について、12箇月延長する。
あくまで救済措置となりますので、認定調査を実施できるかどうか調整後に御相談ください。
要介護認定申請等について
現在の新型コロナウイルスの状況を踏まえ、可能な限り、郵送にて認定申請等を行っていただくことが感染予防となると考えます。
窓口での御相談及び申請受付は実施しておりますが、皆様の感染リスクを少しでも抑えるため、御考慮くださいますようお願いいたします。
また、郵送申請時の郵送料につきましては、申請者負担となりますが、受付済みの資格者証等の返信用封筒及び切手は不要です。
申請書ダウンロードは下記リンクをご覧ください
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 介護福祉課 介護認定係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2391
ファックス番号:046-224-4599
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年12月01日
公開日:2021年04月01日