介護保険料を滞納すると

更新日:2021年11月19日

公開日:2021年04月01日

介護保険料を定められた期限までに納付しないと、滞納となります。

納期限を過ぎると

 介護保険料を納期までに納付をしないと、滞納となり督促状が送付されます。また、日数がかさむと本来納付すべき保険料額のほかに「延滞金」もあわせて納付しなくてはならず、大切な家計から余分な支出をすることになります。

  1. 延滞金の計算方法については関連ページの「市税の延滞金の計算方法」を御参照ください。
  2. 介護保険料の納期については関連ページの「介護保険料の納期・納付方法(普通徴収の方)」を御参照ください。

滞納したまま放置すると

 介護保険料を滞納したままの状態が続くと、次のような措置がとられます。 

保険給付の制限

保険給付の償還払い化(支払方法の変更) (介護保険法第66条)

 1年間保険料を滞納した場合は、介護サービスの費用がいったん全額利用者負担になります。保険証には「支払方法変更の記載」が行われます。

保険給付の支払の一時差止等 (介護保険法第67条)

 1年6か月間滞納した場合には、一時的に保険給付が差し止められます。なお、滞納が続く場合には、差し止められた保険給付額から滞納分を充当することがあります。 

保険給付の減額、高額介護サービス費等の不支給(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)(介護保険法第69条)

 長期間滞納が続き、保険料の徴収する権利が消滅した場合は、保険料消滅期間に応じて一定期間、自己負担が通常より引き上げられるほか、高額介護サービス費等が支給されなくなります。

滞納処分(介護保険法第144条)

 年金、不動産、預金、給与収入、生命保険、売掛金などの財産があるかを調査します。
 この調査により財産が発見された場合、財産の差押えを執行します。差押えを執行した財産のうち、債権(預金、年金、給与など)は取立てを実施し、未納保険料に充当します。不動産などは換価(売却し現金化)するために、公売などを実施し、売却代金を未納となっている保険料に充当します。

お願い

 介護保険料の滞納は、納付者にとって不利益になることはもちろん、介護保険の運営に使われるべき貴重な保険料を、これらの処分にかかる多額の費用に使うことになります。
 皆さんの大切な介護保険料を有効に活用できるよう、納期限内の納付に御協力をお願いいたします。

どうしても納付が難しいときは

 災害・失業・倒産、その他特別な事情により保険料の支払いが困難な場合は、お早めに介護福祉課まで御相談ください。事情により保険料の分割納付、減免などが認められることがあります。

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福祉部 介護福祉課 介護保険料係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎2階)
電話番号:046-225-2393
ファックス番号:046-224-4599

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