介護保険料

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

 介護保険料の所得段階及び保険料率は、介護保険事業計画に基づき3年ごとに見直されます。このたび、第9期(令和6年度から3年間)の保険料が決まりましたので、お知らせします。保険料は、厚木市の介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担を除く)の23%分を賄うように算定された保険料基準額をもとに所得段階別に決められます。
 第9期の保険料基準額は年間74,388円(月額6,199円)となり、第8期(令和3年度から令和5年度)の年間65,436円(月額5,453円)に比べ上昇しました。要介護認定者の増加による介護サービス利用量の増加、介護報酬の改定の影響等を考慮したことなどが主な要因ですが、市では所得に応じた保険料率の見直しを行うとともに、介護保険事業基金を取り崩すことにより、保険料の上昇を緩和しています。
 保険料は、介護保険制度を円滑に運営するための大切な財源です。制度を維持していくために、御理解と御協力をお願いします。 

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料(令和6年度)

段階

対象者

保険料率

年間保険料

1

  • 生活保護を利用されている方
  • 老齢福祉年金を受給されていて世帯全員が市民税非課税の方
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

基準額×0.27

20,085円

2

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方

基準額×0.435

32,359円

3

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円を超える方

基準額×0.685

50,956円

4

本人が市民税非課税で世帯内に市民税課税者がいる場合で、本人の前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

基準額×0.90

66,950円

5

本人が市民税非課税で世帯内に市民税課税者がいる場合で、本人の前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超える方

基準額

74,388円

6

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方

基準額×1.20

89,266円

7

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上160万円未満の方

基準額×1.30

96,705円

8

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が160万円以上210万円未満の方

基準額×1.40

104,144円

9

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上250万円未満の方

基準額×1.60

119,021円

10

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が250万円以上320万円未満の方

基準額×1.70

126,460円

11

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

基準額×1.95

145,057円

12

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

基準額×2.05

152,496円

13

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

基準額×2.20

163,654円

14

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

基準額×2.35

174,812円

15

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上800万円未満の方

基準額×2.40

178,532円

16

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方

基準額×2.55

189,690円

17

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上2,000万円未満の方

基準額×2.70

200,848円

18

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が2,000万円以上の方

基準額×2.95

219,445円

  1. 「世帯」とは、毎年4月1日時点の世帯(年度途中で65歳になる方、転入した方はその時点)を基準にしています。

  2. 「公的年金等収入」とは、税法上、課税対象となる公的年金等(国民年金、厚生年金など)の収入です。非課税となる年金(障害年金、遺族年金など)は含まれません.

  3. 介護保険における「合計所得金額」は、収入から必要経費の相当額を控除した合計をいい、社会保険料、基礎、扶養、医療費等の所得控除をする前の金額となります。土地・建物の売却に係る特別控除がある場合は、特別控除額を控除した金額を用います。第1~5段階は、「合計所得金額」から、公的年金所得を控除した額を用い、給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。

  4. 年度途中で65歳になる方は、65歳に到達した日(誕生日の前日)の属する月から、市外から転入した方は、転入日の属する月から資格取得となり、年間保険料は資格取得日の属する月から月割で賦課されます。なお、本人または同世帯の方が、1月2日以降に厚木市に転入されている場合、保険料額を決めるための前年の所得状況を厚木市が把握していないため、前住所地の市区町村へ所得状況等の照会を行います。状況により、第4段階又は第5段階の保険料で賦課させていただき、後日変更させていただく場合があります。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の納め方

 65歳以上の方(第1号被保険者)は、受給している年金の額などによって、年金から差し引かれる方法(特別徴収)と納付書または口座振替で納めていただく方法(普通徴収)の2種類があります。

特別徴収の方

 年金が年額18万円(月額15,000円)以上の方は、原則として、年金の定期支払いの際(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に、介護保険料が年金受給額からあらかじめ差し引かれる特別徴収で納めていただきます。新たに金融機関等で手続きなどをする必要はありません。

普通徴収の方

 年金が年額18万円(月額15,000円)未満の方は、6月から翌年3月までの年10回、普通徴収(納付書または口座振替) により納めていただきます。また、年度途中で65歳になられた方や転入された方、年度当初(4月1日)の時点で年金を受けていなかった方なども普通徴収となります。
 口座振替のお手続きは資格取得以前から行うことができます。事前に口座振替の登録を御希望される場合は、介護福祉課へお問い合わせください。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料の納め方

 40歳から64歳までの方は、加入している医療保険の保険料として医療分と併せて徴収されます。保険料の計算方法や金額は、加入している医療保険によって異なりますので、御不明な点は、加入されている健康保険組合などにお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 介護福祉課 介護保険料係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2393
ファックス番号:046-224-4599

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