高額介護(予防)サービス費
在宅サービス及び施設サービス利用に係る1か月あたりのご利用者負担額が、一定の上限額を超えた場合に、その超えた額に相当する額を支給します。
対象となる方
1か月あたりの介護サービス利用に係る負担額の世帯合計が、世帯上限額を超えた方
なお、支給対象となる世帯には、市から支給のお知らせ(勧奨通知)をお送りします。
対象となる費用
介護サービスを利用してお支払いになった利用者負担割合(1割から3割)に応じた自己負担額です。
なお、福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分や、施設利用に係る居住費、食費、日常生活費等は対象費用となりません。
世帯の自己負担上限額(令和7年8月サービス利用分から)
世帯の自己負担上限額は、次の利用者負担段階区分に応じた金額です。
| 番号 |
所得区分 |
世帯自己負担上限額 |
|---|---|---|
| 1 |
現役並み所得者 相当の方 ・課税所得690万円以上 (年収約1,160万円以上) |
140,100円 |
| 2 |
現役並み所得者 相当の方 ・課税所得380万円以上690万円未満 (年収約770万円以上約1,160万円未満) |
93,000円 |
| 3 |
現役並み所得者 相当の方 ・課税所得145万円以上380万円未満 (年収約383万円以上約770万円未満) |
44,400円 |
| 4 |
一般世帯の方 |
44,400円 |
| 5 |
市民税非課税世帯の方(注釈1)
|
24,600円 |
| 6 |
市民税非課税世帯の方(注釈1)
|
15,000円 |
| 7 |
|
|
- (注釈1) 「市町村民税世帯非課税」とは、被保険者ご本人が属される世帯のどなたにも市町村民税が賦課されていないことをいいます。
申請先
申請については、郵送又は、窓口にて受け付けいたします。
問い合わせや送付先につきましては、下に記載されている問い合わせ先にお願いします。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 介護福祉課 介護給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2240
ファックス番号:046-224-4599
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2025年10月28日
公開日:2021年04月01日