【更新申請者用】介護保険負担限度額認定申請について

更新日:2025年06月02日

公開日:2025年06月02日

負担限度額認定手続きについて(お知らせ)

令和7年7月31日で有効期間が満了する負担限度額認定証をお持ちの方に対して、令和7年6月2日(月曜日)に負担限度額認定更新のお知らせを、郵送により送付しました。

令和7年8月1日以降も、引き続き施設サービス等をご利用される方は、更新手続きをお願いいたします。

詳しくは、関連ファイル「令和7年度負担限度額認定手続きのお知らせ(PDFファイル:93.1KB)」をご確認ください。

なお、令和7年6月30日(月曜日)までに手続きされますと、認定証の交付の要件を満たす方には、7月下旬までに認定証の発行を予定しています。

それ以降につきましても、申請は随時受付しますが、認定証の発行が遅れることがあります。

また、申請月の初日までしか遡って認定することが出来ないことから、8月中に施設サービス等を利用していても、更新の申請書の提出が9月になった場合は、8月からの認定が出来ず、8月分の食費及び居住費は限度額の認定が受けられない金額が自己負担となりますので、十分ご注意ください。

負担限度額認定制度とは

施設サービス(ショートステイを含む)を利用されている方の居住費(滞在費)や食費は原則、利用者の自己負担になり、具体的な金額は利用者と施設との契約により決まります。ただし、生活保護を利用されている方や、世帯員全員が住民税非課税かつ預貯金額等が一定の条件を満たした方は、負担の上限額を設定することにより、負担が軽減されます。
負担の上限額は、収入等(遺族年金・障害年金等の非課税年金を含む)に応じて第1段階・第2段階・第3段階-1・第3段階-2のいずれかに認定されます。負担段階の基準額については、「負担限度基準額見直しのお知らせ(PDFファイル:108.8KB)」をご確認ください。
認定を希望される方は、市への申請が必要になります。認定条件を満たしているか審査した後、認められる場合には、「介護保険負担限度額認定証」を発行いたしますので、サービスを受ける際には、ご利用施設等に必ず提示してください。

(注1)通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、有料老人ホーム、グループホームを利用した際の食費・居住費については、軽減の対象にはなりません。

(注2) 認定証の有効期間は、原則として申請された月の1日から7月31日まで(8月1日で年度が切り替わるため、更新手続きが必要)となります。

負担限度額【1日あたり】※令和7年8月1日から

所得区分等 食費の負担限度額 居住費(滞在費)の負担限度額
施設
サービス
短期入所
サービス
第1段階 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方
又は生活保護を利用されている方
300円 300円 ユニット型個室 880円
ユニット型個室的多床室 550円
従来型個室(特養等) 380円
従来型個室(老健・医療院等) 550円
多床室 0円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入等が年額80万9千円以下の方 390円 600円 ユニット型個室 880円
ユニット型個室的多床室 550円
従来型個室(特養等) 480円
従来型個室(老健・医療院等) 550円
多床室 430円
第3段階1 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入等が年額80万9千円超120万円以下の方 650円 1,000円 ユニット型個室 1,370円
ユニット型個室的多床室 1,370円
従来型個室(特養等) 880円
従来型個室(老健・医療院等) 1,370円
多床室 430円
第3段階2 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入等が年額120万円を超える方 1,360円 1,300円 ユニット型個室 1,370円
ユニット型個室的多床室 1,370円
従来型個室(特養等) 880円
従来型個室(老健・医療院等) 1,370円
多床室 430円

認定条件

1.本人及び世帯員全員(世帯分離している配偶者含む)が住民税非課税であること。

2.預貯金額等が、下記基準額であること。

      第1段階 :単身1,000万円、夫婦2,000万円以下
      第2段階 :単身  650万円、夫婦1,650万円以下
      第3段階1:単身  550万円、夫婦1,550万円以下
      第3段階2:単身  500万円、夫婦1,500万円以下

   ※預貯金額等とは、次のものが該当します。

  • 預貯金(普通・定期)
  • 有価証券(株式・国債・地方債・社債等)
  • 金・銀(積立購入を含む)等、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属
  • 投資信託
  • タンス預金(現金)
  • 負債(借入金・住宅ローン等)
     負債については、資産の合計額から控除する取り扱いとなります。

申請に必要な書類

1.介護保険負担限度額認定申請書(PDFファイル:238.6KB)
    ※記入例(申請書)(PDFファイル:163.3KB)をご参照ください。
2.同意書(PDFファイル:76.5KB)(生活保護を利用されている方は不要です)
    ※記入例(同意書)(PDFファイル:92.1KB)をご参照ください。
3.通帳等の写し(生活保護を利用されている方は不要です)

資産の種類と必要書類

預貯金等の資産(例)

申請に必要な書類(例)

預貯金(普通・定期)

 すべての口座表紙及び最終記帳ページ等、口座名義と残高の確認ができる書類(記入する残高及び記帳の時点としては、申請日から、原則として2か月以内)(ウェブサイトの写しでも可)

有価証券(株式・国債・地方債・社債等)

証券会社や銀行の口座残高の写し等(ウェブサイトの写しでも可)

金・銀(積立購入を含む)等、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の銀行等の口座残高の写し等(ウェブサイトの写しでも可)

投資信託

銀行・信託銀行・証券会社等の口座残高の写し等(ウェブサイトの写しでも可)

タンス預金(現金)

自己申告のため、書類の添付は不要

負債(借入金・住宅ローン等)

借用証書・残高証明書等


4. 成年後見人の方が、申請手続きをする場合
 ⇒「登記事項証明書」(写し)(発行場所:法務局、発行期限:なし)

申請期限

令和7年6月30日(月曜日)

※期限後の申請は、認定証の発行が遅れる場合があります。

また、9月以降の申請については、認定期間が原則申請月の初日からになります。

再交付について

 「介護保険負担限度額認定証」を汚損、紛失した場合等は、関連ページ「介護保険被保険者証等再交付申請書 」のとおり、手続きをお願いします。

よくあるQ&A

よくあるQ&A
分類 お問い合わせ内容 回答
申請 代理・代筆での申請は可能ですか。 可能です。
申請 郵送申請は可能ですか。 可能です。必要書類を添付の上、ご申請ください。
申請 認定証は、申請したらすぐもらえますか。 お渡しできません。認定条件を満たしているかの審査が必要ですので、審査後に発行します。
申請 介護認定を持っていません。申請は可能ですか。 介護認定をお持ちでないと、お受けできません。まず、介護認定申請を行ってください。
申請 介護認定申請はしましたが、まだ認定が下りていません。申請は可能ですか。 可能です。介護認定結果が下りてからの審査になりますので、認定証発行までにお時間がかかります。
申請 区分変更中ですが、申請は可能ですか。 可能です。介護認定結果が下りてからの審査になりますので、認定証発行までにお時間がかかります。
課税状況 子と同一世帯で、子は住民税課税だが、被保険者本人は住民税非課税です。認定の該当になりますか。 なりません。本人及び世帯員全員(世帯分離している配偶者を含む)が住民税非課税であることが認定条件になります。
課税状況 本人や配偶者の課税状況がわかりません。 市民税課(046-225-2010)にお問い合わせください。
資産 銀行が近くにないため2か月以内の記帳ができません。 対象口座における入出金が現在もあるか確認を行ってください。ある場合は残高証明の発行が可能か銀行に直接お問い合わせください。
資産 通帳の写しの提出については、2か月以内の記帳であれば、最終ページの記帳内容が1行のみでもいいですか。 年金の受取の確認のため、年金受取がわかるページからの写しの提出をお願いいたします。
また、口座名義人がわかるよう名義・口座番号等記載ページの写しの提出も併せてお願いいたします。
資産 預貯金等の資金に生命保険は入りますか。 入りません。
料金 非該当になった場合、施設利用での費用はいくらかかりますか。 施設によって異なります。施設に直接お問い合わせください。

関連ファイル

関連ページ

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市民福祉部 介護福祉課 介護給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2240
ファックス番号:046-224-4599

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