令和7年度厚木市新型コロナウイルス感染症予防接種

更新日:2025年09月02日

公開日:2025年09月02日

令和7年度厚木市新型コロナウイルス感染症予防接種を次のとおり実施します。

この予防接種は義務ではありません。

新型コロナウイルスの予防接種について、よく理解した上で、御本人が希望した場合に限り、接種を行います。

気にかかることや分からないことがある場合は、接種を受ける前に医師に相談しましょう。

対象者

接種当日に厚木市に住民登録があり、

1.65歳以上の方

65歳の誕生日の前日から接種が可能です。

2.60歳以上65歳未満で、心臓や腎臓、呼吸器等の重い病気で日常生活が極度に制限される程度の障害(身体障害手帳1級相当)を有する方、及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方。

実施期間

令和7年10月6日から令和8年2月28日まで

実施医療機関

自己負担金(接種費用)

5,000円

費用の免除

以下の方は、自己負担金が免除されます。

・市町村民税非課税世帯で、費用免除証明書の交付を受けた方

費用免除証明書の交付を受けるには、接種する7日前(土・日、祝日等を除く)までに、申請が必要です。事後の申請は受け付けません。

・生活保護利用者の方

・中国残留邦人等に対する支援給付を受けている方

持ち物

・本人確認書類

・身体障害者手帳又は医師の診断書(対象者2の方)

・費用免除対象の方は各種証明書・受給票を忘れずにお持ちください。

接種回数

1回(筋肉内注射)

使用ワクチン

厚生労働省から詳細な情報が入り次第、随時更新いたします。

副反応等について

予防接種後に接種部位の痛みや倦怠感、頭痛、発熱等の症状が現れることがあります。通常は、数日以内で自然に治りますが、症状が続く場合や接種後数日の間に胸痛、息切れ、ぐったりするなどの症状があった場合は、医療機関を受診してください。

健康被害等への対応

予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに健康被害の発生がみられます。万が一、新型コロナウイルス感染症の予防接種による健康被害が発生した場合には、救済給付を行うための制度があります。

なお、給付を受けるには、国が設置する審査会で、当該予防接種による健康被害であることの認定を受ける必要があります。

詳しくは、次のページを御確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

健康こどもみらい部 健康医療課 健診・予防係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2201
ファックス番号:046-223-7066

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