予防接種健康被害救済制度
予防接種健康被害救済制度とは
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものです。
予防接種健康被害救済制度は、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済する制度です。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市により給付が行われます。
申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。
申請から認定・支給までの流れ

定期予防接種一覧
A類疾病・臨時接種 |
B類疾病 |
・ジフテリア ・百日せき ・破傷風 ・急性灰白髄炎(ポリオ) ・B型肝炎 ・Hib感染症 ・小児の肺炎球菌感染症 ・結核(BCG) ・麻しん、風しん ・水痘 ・日本脳炎 ・ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症 ・ロタウイルス ・新型コロナウイルス感染症(臨時接種) |
・季節性インフルエンザ ・高齢者の肺炎球菌感染症 ・新型コロナウイルス感染症 |
給付の種類
給付の種類 | A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種 ※請求期限あり |
医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可) | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。) |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 | |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。) |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | |
遺族年金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。 | |
遺族一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 |
給付の種類 | A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種 ※請求期限あり |
年金額変更 | 障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 | 障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 |
未支給給付 | 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。 | 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。 |
※B類疾病の請求期限
<医療費>
当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
<医療手当>
医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
<遺族年金、遺族一時金、葬祭料>
死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。
給付額
給付額 | A類・臨時 ※B類臨時は除く |
B類 |
医療費 | 保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。 | A類疾病の額に準ずる。 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
医療手当(月額) | 1ヶ月の間に 通院3日未満 36,900円 通院3日以上 38,900円 入院8日未満 36,900円 入院8日以上 38,900円 入院と通院がある場合 38,900円 |
A類疾病の額に準ずる。 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
障害児養育年金(年額) | 1級 1,669,200円 2級 1,334,400円 ※条件により介護加算あり。 ※特別児童扶養手当等の額を除く。 |
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障害年金(年額) | 1級 5,340,000円 2級 4,272,000円 3級 3,202,800円 ※条件により介護加算あり。 ※障害基礎年金等の額を除く。 |
1級 2,966,400円 2級 2,373,600円 |
死亡一時金 | 46,700,000円 ※障害年金の受給期間により額の調整あり。 |
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遺族年金(年額) | 2,594,400円 ※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。 |
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遺族一時金 | 7,783,200円 | |
葬祭料 | 215,000円 | A類疾病の額に準ずる。 |
介護加算(年額) | 1級 854,400円 2級 569,600円 |
(2024年4月改訂)
申請方法
必要な書類は状況によって異なります。
事前にこども家庭センターまたは健康医療課までご相談ください。
医療費 医療手当 |
障害児養育年金 | 障害年金 | 死亡一時金 遺族年金 遺族一時金 |
葬祭料 | |
請求書 | ● | ● | ● | ● | ● |
受診証明書 | ● | ||||
領収書等 | ● | ||||
診断書 | ● | ● | |||
死亡診断書等 | ● | ● | |||
埋葬許可証等 | ● | ||||
接種済証又は 母子健康手帳 |
● | ● | ● | ● | ● |
診療録等 | ● | ● | ● | ● | ● |
住民票等 | ● | ● | |||
戸籍謄本等 | ● | ● | ● |
※ 同時に請求する場合、重複する書類は省略可能です。
※ 請求書、受診証明書、診断書以外は全て写しの提出で構いません。
<申請に係る注意事項>
- 提出書類の中には発行に費用が生じるものがありますが、それらの費用は請求者の負担となります。
- 一旦、申請を受理した後も、後日、追加資料を提出していただく場合があります。
- 申請件数の増加に伴い、申請してから結果が出るまでに1年半以上かかることがあります。
- 一時的な発熱や局部の痛みや腫れなど、予防接種で通常起こりうる副反応については、救済制度の給付対象にならない場合があります。(ただし、申請を拒むものではありません。)
書式は厚生労働省ホームページに掲載されています。
相談先
A類疾病の定期接種
健康こどもみらい部 こども家庭センター こども保健第一係
電話番号:046-225-2203
B類疾病の定期接種・臨時接種
健康こどもみらい部 健康医療課 健診・予防係
電話番号:046-225-2201
任意接種による健康被害について(医薬品副作用被害救済制度)
医薬品を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要になるほど重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付を行う公的な制度です。任意に予防接種を受けたことによる健康被害は当該制度の対象となります。
被接種者の居住していた地域にかかわらず、請求を行おうとする者が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して、必要書類を提出して請求を行います。市町村を経由する必要はありません。
任意接種による健康被害については、健康こどもみらい部こども家庭センターこども保健第一係までご相談ください。(電話番号 046-225-2203)
制度の詳細については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 健康医療課 健診・予防係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2201
ファックス番号:046-223-7066
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月25日
公開日:2024年09月25日