生活保護制度の概要

更新日:2023年04月12日

公開日:2023年04月01日

生活保護とは

 私たちは、病気やけがで、年をとって仕事ができなくなったり、離別や死別で収入がなくなったりするなどの、いろいろな事情で生計が苦しくなり、生活に困ることがあります。

 このようなとき、自分たちの能力や資産などを活用してもなお生活ができない場合に、一定の基準に従って最低生活に不足する分を国等が保障し、自立を支援する制度です。

生活保護を受ける権利

 日本国憲法第25条第1項では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定されています。

 この条文(規定)に基づき、国は、生活保護法に定める要件を満たす限り、すべての国民について、生活保護を無差別平等に受けることができるとしています。

 ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律で定める暴力団員に対しては、保護は適用されません。

生活保護制度について

 保護に要する経費は国民の税金で賄われていることなどから、各自がその持てる能力に応じて、できる限りの努力をすること、活用できる資産は生活費に充てることなど、最低限度の生活の維持のために能力や資産を活用していただきます。なお、原則は次のとおりですので、詳細については面接相談員にご相談ください。

  • 働ける人はその能力に応じて働いていただき、自分の力で生活できるよう努めてください。(国民の三大義務の一つ:勤労の義務)
  • 持っている現金や預貯金は、生活費に充ててください。
  • 生命保険に入っている場合で、返戻金がある場合は生活費に充ててください。
  • 親・子ども・兄弟姉妹など、民法上の扶養義務がある者(民法第877条)から、できるだけ援助を求めるようにしてください。なお、著しく関係が悪いなどの特別な事情がある場合はご相談ください。
  • ほかの社会保障制度(雇用保険、労災保険、各種年金、児童扶養手当、児童手当など)で、受けられるものはすべて受けてください。
  • 自動車やバイクの運転及び保有は原則として認められません。
  • 処分価値の高い貴金属類、有価証券などは処分して、生活費に充ててください。
  • 土地・建物は、現在居住している場合は原則として保有が認められますが、著しく処分価値が高い場合は売却して生活費に充ててください。また、ローン付き住宅の保有は原則認められません。
  • 自分が耕作し、収益のある田・畑は保有を認められることがありますが、耕作していない土地については、売却若しくは賃貸して生活費に充ててください。
  • 山林・原野の保有は原則として認められませんので、処分して生活費に充ててください。

 また、保護の要否や程度は、世帯を単位として決定します。これは、生活が困窮しているという状態は、生計を同一にしている世帯全体の問題であるという社会通念に基づくものです。

生活保護はこんなときに利用できます

 生活保護は、原則として一緒に生活している家族すべてをひとつの世帯として捉えて、世帯ごとに適用します。そして、国が定めている基準(最低生活費)と世帯全体の収入額を比べて収入額が不足する場合に保護を利用することができ、その不足分を保護費として支給します。

  • 最低生活費とは
    国が定めている保護基準をもとにして、世帯の状況に応じて計算されます。
  • 収入とは
    あなたやあなたの家族が働いて得た収入、年金や手当など他の法律によって支給される金銭、親族からの援助、預貯金、保険金、資産を貸したり売ったりして得た収入など、世帯のすべての収入を合計したものをいいます。

生活保護の種類

 生活保護には、次の8種類の扶助があり、国が定めている基準により支給されます。   また、扶助の種類によっては、金銭による支給ではなく、現物による支給やサービスの提供によるものがあります。

  1. 生活扶助
    食物・衣服・電気・ガス・水道などの日常の暮らしのための費用
  2. 住宅扶助
    アパートの家賃・地代や住居の補修などの費用
  3. 教育扶助
    小・中学校の義務教育の学用品、教材費、給食費、学級費等の費用
  4. 医療扶助
    病気やけがの治療や薬代、医療機関や薬局にかかる費用
  5. 介護扶助
    介護サービスを受けるための費用
  6. 出産扶助
    出産するための費用
  7. 生業扶助
    資格や技能習得や高校の就学に必要な費用
  8. 葬祭扶助
    葬祭のための費用

生活保護の相談

 開庁日の午前8時30分から正午までと午後1時から午後5時15分までです。

生活保護の統計と動向

 本市の生活保護の各種統計は次のとおりです。

生活保護の年次別統計(各年4月1日現在)
  平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
厚木市の世帯数 99,669 100,792 101,903 102,284 104,076
厚木市の人口 224,655 224,139 223,762 223,506 223,815
生活保護利用世帯数 2,409 2,478 2,523 2,564 2,575
生活保護利用者数 3,167 3,222 3,258 3,302 3,267
保護率(%) 1.41 1.43 1.45 1.47 1.46

生活保護の相談件数

生活保護の相談件数
  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
生活保護相談件数 1,088 1,174 1,207 1,103 1,165
生活保護申請件数 417 431 405 365 360
生活保護開始件数 378 360 350 327 311
生活保護廃止件数 298 291 305 286 300

 

生活保護の世帯類型

  高齢者 母子 障害者 傷病者 その他 合計

令和5年4月1日現在

1,289 105 384 288 509 2,575
令和4年4月1日現在 1,290 116 367 275 516 2,564

 国内でも高齢化が進む中、生活保護利用者についても、他の世帯に比べ、高齢者世帯が増えています。今後も高齢者の割合は進んでいくものと推測されます。

世帯類型

  • 高齢者世帯
    男女ともに65 歳以上の者のみで構成されている世帯もしくは、これらに18 歳未満の者が加わった世帯
  • 母子世帯
    現に配偶者がいない(死別、離別、生死不明及び未婚等による。)
    65 歳未満の女子と18 歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成されている世帯
  • 障害者世帯
    世帯主が障害者加算を受けているか、障害、知的障害等の心身上の障害のため働けない者である世帯
  • 傷病者世帯
    世帯主が入院(介護老人保健施設入所を含む。)しているか、在宅患者加算を受けている世帯若しくは世帯主が傷病のため働けない者である世帯
  • その他世帯
    上記のいずれにも該当しない世帯

生活保護の申請について、よくある誤解

・扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、親族に相談してからでないと申請できない、ということではありません。

・住むところがない人でも申請できます。

・持ち家がある人でも申請できます。

・必要な書類が揃っていなくても申請できます。

不正受給に対しては

収入等の届け出をしなかったり、不実の申請その他不正な手段により保護費を受け取ると不正受給となります。不正受給を行ったときは、不正に得たお金を福祉事務所に返さなければなりません。また、警察に告訴されることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 生活福祉課 経理給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2213
ファックス番号:046-221-0289

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