要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

更新日:2024年12月09日

公開日:2024年12月09日

要配慮者利用施設における避難確保計画作成の義務化について

   厚木市地域防災計画において洪水浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者の皆様は、避難確保計画を作成し、市へ提出する義務があります(水防法第15条の3、土砂災害防止法第8条の2)。
   つきましては、避難確保計画書2部を障がい福祉課(第二庁舎1階)へ御提出ください。
   また、避難訓練の実施につきましても避難確保計画書に基づき定期的に実施してくださいますよう、併せてお願いいたします。

対象となる要配慮者利用施設

    厚木市地域防災計画に位置付けられている要配慮者利用施設を次のとおり掲載しております。なお、一覧に掲載がない施設及び新設施設で、河川の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に立地の施設におかれましても、今後、厚木市地域防災計画の見直しに併せ、順次位置付ける予定です。

避難確保計画作成のための手引き・ひな形

   避難確保計画を作成するにあたり、資料を次のとおり掲載しますので、御活用ください。

   なお、避難確保計画の事例集等の詳細な資料については、国土交通省のホームページ(新しいウィンドウを開きます)へのリンクを掲載しますので、御活用ください。

訓練実施後に作成する訓練実施結果報告書

   避難訓練を実施した場合は、次のとおり「訓練実施結果報告書」を作成してください。

   注:避難訓練については、年1回以上実施し、訓練実施後はおおむね1ヶ月を目安に訓練実施結果報告書の御提出ください。

提出資料

● 避難確保計画を作成・変更した場合

【提出資料】

・チェックリスト

・避難確保計画

【提出方法】

・2部印刷し、障がい福祉課(第二庁舎1階)へ持参または郵送で御提出ください。

   ※なお、避難確保計画書内の施設職員緊急連絡網、施設利用者緊急連絡先、外部機関等への連絡先のページについては、個人情報を含むため、市への提出は不要です。

● 避難訓練を実施した場合

【提出資料】

・訓練実施結果報告書

【提出方法】

・メール(2100@city.atsugi.kanagawa.jp)で御提出ください。

ハザードマップ

   河川の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域のハザードマップへのリンクを掲載しますので、参考にしてください。

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市民福祉部 障がい福祉課 障がい給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2225
ファックス番号:046-224-0229

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