日常生活用具給付等事業

更新日:2024年11月29日

公開日:2024年11月28日

対象及び内容

日常生活用具給付事業の種目の基準額及びストーマ用装具の付属品についての見直しを行いました。

 

〇基準額、対象者要件を見直した種目(令和6年4月1日から適用)

ネブライザー、たん吸引器、視覚障害者用ポータブルレコーダー

 

〇基準額を見直した種目(令和6年10月1日から適用)

ストーマ用装具(蓄便袋)、ストーマ用装具(蓄尿袋)

 

 

対象用具及び要件の詳細は、次の「日常生活用具一覧」ファイルを御確認ください。

 

費用

世帯の所得状況に応じて、原則基準額の1割を御負担いただきます。

なお、非課税世帯の場合は基準額内での負担はありません。

(世帯とは、本人と配偶者、18歳未満の方は保護者と配偶者をあらわします。)

※購入前に障がい福祉課で申請が必要です。購入後の給付はできません。

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