日常生活用具給付等事業
対象及び内容
日常生活用具給付事業の種目の基準額及びストーマ用装具の付属品についての見直しを行いました。
〇基準額、対象者要件を見直した種目(令和6年4月1日から適用)
ネブライザー、たん吸引器、視覚障害者用ポータブルレコーダー
〇基準額を見直した種目(令和6年10月1日から適用)
ストーマ用装具(蓄便袋)、ストーマ用装具(蓄尿袋)
対象用具及び要件の詳細は、次の「日常生活用具一覧」ファイルを御確認ください。
費用
世帯の所得状況に応じて、原則基準額の1割を御負担いただきます。
なお、非課税世帯の場合は基準額内での負担はありません。
(世帯とは、本人と配偶者、18歳未満の方は保護者と配偶者をあらわします。)
※購入前に障がい福祉課で申請が必要です。購入後の給付はできません。
関連ファイル
厚木市日常生活用具給付等事業実施要綱 (PDFファイル: 157.1KB)
日常生活用具給付等申請書 (Wordファイル: 23.7KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 障がい福祉課 障がい者支援第二係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2254
ファックス番号:046-224-0229
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年11月29日
公開日:2024年11月28日