児童手当:お子さんが「18歳到達後最初の4月1日を迎える場合」及び「短大・専門学校等を卒業予定の場合」の手続きについて
児童手当の支給対象は高校生年代まで(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)のお子さんとなりますが、多子加算を受けている受給者が大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日まで)のお子さんを4月以降も引き続き養育し、学費・生活費の一部を負担する場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで、「子どもの数のカウント対象」とすることができます。
引き続き多子加算を受けることを希望される場合は、次の内容を御確認の上、期限までに「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
提出期限:令和7年(2025年)4月16日(水曜日)【必着】
※期限までに提出がなかった場合、「子どもの数のカウント対象」にはならず、令和7年4月分以降の手当額が減額となります。
※令和7年4月17日(木曜日)以降に提出された場合、提出された月の翌月分から多子加算の適用となります。
※「監護相当・生計費の負担についての確認書」は、大学生年代のお子さんを含め、3人以上のお子さんを養育している場合に多子加算を受けるための書類となります。このため、令和7年4月以降に養育する大学生年代以下のお子さんが2人までの場合は、提出は不要です。
1 お子さんが18歳に達する日以後最初の4月1日を迎える場合(3月で高校を卒業予定の場合等)
高校生年代以下のお子さんを3人以上養育している受給者が多子加算を受けている場合で、高校生年代のお子さんが18歳に達する日以後最初の4月1日を迎える場合(令和7年3月で高校を卒業予定の場合等)、引き続き多子加算を受けるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
対象となる受給者に対しては、令和7年3月10日に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を郵送します。受給者が令和7年4月以降も監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生計費の相当部分の負担をする場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。提出がない場合は「子どもの数のカウント対象」にはならず、令和7年4月分以降の手当額が減額となります。
※高等専門学校や定時制高校に在学中のお子さんや、就学していないお子さんが18歳に達する日以後最初の4月1日を迎える場合も、引き続き多子加算を受けるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
※就職して別居することになるお子さんであっても、生活費などの経済的な負担と定期的な連絡・面会等がある場合には、「子どもの数のカウント対象」とすることができます。
2 既に多子加算の対象となっている大学生年代のお子さんが短期大学、高等専門学校、専門学校等を卒業予定の場合
短期大学、高等専門学校、専門学校など(短期大学等)に在学中のお子さんが「子どもの数のカウント対象」となっており、受給者が多子加算を受けている場合で、そのお子さんが令和7年3月で短期大学等を卒業(修了)予定である場合、受給者に対して、令和7年3月10日に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を郵送します。
受給者が令和7年4月以降後も監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生計費の相当部分の負担をする場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を再提出してください。提出がない場合は「子どもの数のカウント対象」にはならず、令和7年4月分以降の手当額が減額となります。
※卒業予定時期については、過去に御提出いただいた「監護相当・生計費の負担についての確認書」の記載内容によって判断しています。
※就職して別居することになるお子さんであっても、生活費などの経済的な負担と定期的な連絡・面会等がある場合には、「子どもの数のカウント対象」とすることができます。
3 提出期限について
提出期限:令和7年(2025年)4月16日(水曜日)【必着】
上記の提出期限までに「監護相当・生計費の負担についての確認書」が提出され、審査の結果、大学生年代のお子さんが「お子さんの数のカウント対象」として認定された場合は、令和7年4月分から多子加算の適用となります。
※提出がない場合、「子どもの数のカウント対象」にはならず、令和7年4月分以降の手当額が減額となります。
※「監護相当・生計費の負担についての確認書」を令和7年4月17日(木曜日)以降に提出された場合、提出された月の翌月分から多子加算の適用となります。遡及して多子加算を適用することはできませんので御注意ください。
4 提出方法について
(1)窓口での申請の場合
厚木市役所 本庁舎2階 8番窓口
子育て給付課までお越しください。
開庁時間:平日 8時30分から17時15分
令和7年3月29日(土曜日)及び3月30日(日曜日)の午前8時30分から正午に限り、子育て給付課窓口を臨時で開庁します。
(2)郵送による申請の場合
郵便番号:243-8511
宛先:厚木市中町3-17-17 厚木市子育て給付課 こども医療・手当係 宛て
※郵送料(簡易書留等を利用される場合の料金を含む)は提出者の自己負担となります。
※50g未満の定形郵便物の料金が110円に値上げされていますので御注意ください。
子育て給付課への到着日が受付日となります。郵送物の未着等の事故については責任を負いかねますので、必要に応じて、簡易書留、レターパック等、郵便物の追跡が可能なサービスを御利用ください。
(3)電子申請の場合
児童手当:監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代のお子さんの登録・変更)
※電子申請システム(e-kanagawa)の利用者登録とマイナンバーカードを利用した電子署名が必要です。
電子署名に必要なもの
・マイナンバーカード(署名用電子証明書が格納されたもの)
・電子証明書の読み取りに対応したICカードリーダライタ又はスマートフォン
・利用者クライアントソフトのインストール
電子申請システムの操作方法について
操作方法の詳細については、e-kanagawa電子申請操作マニュアル(外部リンク)を御覧ください。
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6 関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 子育て給付課 こども医療・手当係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2230
ファックス番号:046-224-4599
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月21日
公開日:2025年03月06日