児童手当・特例給付について
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。
なお、公務員の方は、職場での申請となりますので、御注意ください。
児童手当の制度改正について
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の一部が変わります。
詳細は「令和6年10月から、児童手当の制度が変わります(お知らせ)」を御覧ください。
【制度改正の主な内容】
・支給対象期間が高校生年代(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)に拡大
・所得制限の撤廃
・第3子以降の支給額の増加
・第3子以降の子どものカウント方法の変更(計算の対象となる子どもが大学生年代(22歳に達する日以降最初の3月31日まで)に拡大)
・支払回数が年3回(6月、10月、2月)から年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)へ変更
・支払の直前にお送りしていた支払通知書(ハガキ)の廃止
支給対象
中学校修了前までの児童を養育し、かつ、厚木市に住民登録がある父母等
父母等には、未成年後見人(親権者がない場合に家庭裁判所がその未成年者に対して選ぶ後見人)及び父母指定者(父母が国外に居住している場合に父母が指定する者)も含みます。次に該当する方は、御注意ください。
児童が、海外に居住している場合
児童についても国内に居住していることが要件となり、海外に居住している場合は支給対象にはなりません。ただし、留学を理由に海外に居住している場合については支給対象となります。
「留学」とは、次の要件を全て満たす場合となります。
- 日本国内を転出した前日までに、日本国内に継続して3年以上、住所の登録があること。
- 教育を受けることを目的として海外に居住し、父母等と同居していないこと。
- 日本国内を転出した日から留学の期間が3年以内であること。
児童が、児童養護施設等(里親含む。)に入所している場合
児童養護施設等(里親含む。)に入所している児童については、父母の養育の有無にかかわらず、原則として、児童が入所している施設の設置者等に手当を支給することになります。
児童と別居し、かつ、養育者が、複数いる場合(単身赴任等の場合を除く。)
離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している方(父又は母)が手当を受給することができます。詳しくは、受給者変更(同居優先)についてを確認してください。
支給額
年齢 |
支給月額 |
支給区分 |
---|---|---|
0歳 から 3歳未満(一律) |
15,000円 |
児童手当 |
3歳 から 小学校修了前(第1子及び第2子) |
10,000円 |
児童手当 |
3歳 から 小学校修了前(第3子以降) |
15,000円 |
児童手当 |
中学生(一律) |
10,000円 |
児童手当 |
所得制限限度額以上の方(対象児童1人につき) |
5,000円 |
特例給付 |
- 児童を数える時の児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方です。
- 3歳の誕生月の翌月からの支給額は、月額10,000円となります。
ただし、第3子以降の児童の場合の支給額は、小学校修了前まで月額15,000円となり、中学生は一律月額10,000円となります。 - 令和4年6月分(10月支払分)から「所得上限限度額」が創設されました。受給者の対象年度の判定所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満となる場合、手当の額は児童一人につき一律5,000円(月額)となり、所得上限限度額以上となる場合は児童手当・特例給付が支給されなくなります。なお、所得制限の詳細につきましては、次のとおりです。
所得制限限度額と判定
出生や転入などによる認定請求時及び現況届の審査時等に、所得の判定を行います。
所得審査に用いる所得額(C)が所得制限限度額(A)未満の場合は、「児童手当」が支給され、
所得制限限度額(A)以上所得上限限度額(B)未満の場合は、「特例給付」が支給されます。また、所得上限限度額(B)以上の場合は、受給資格が消滅し、児童手当等が支給されません。
また、所得審査の結果、認定請求者またはその時点の受給者よりも配偶者の方が所得が高い場合など、生計維持者が変更になると判断した場合は、受給者変更の手続きを御案内する場合があります。
所得制限限度額表
(A)所得制限限度額 |
(B)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の人数 |
所得制限限度額 |
収入額の目安 |
所得上限限度額 | 収入額の目安 |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 | 1124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 | 1162万円 |
3人 |
736万円 |
960.0万円 |
972万円 | 1200万円 |
4人 |
774万円 |
1002.1万円 |
1010万円 | 1238万円 |
5人 |
812万円 |
1042.1万円 |
1048万円 | 1276万円 |
- 所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、特例給付(児童1人につき月額一律5,000 円)を支給します。
- 所得上限限度額以上の方は支給対象外となります。
- 収入額の目安は、給与収入のみで計算していますので、その他の所得がある方は御注意ください。
- 扶養親族の数は、税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数になります。
- 所得税法に規定する老人同一生計配偶者又は老人扶養親族がいる方の所得制限限度額は、上の額に当該老人同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき、6万円を加算した額となります。
- 扶養親族等の数が、6人以上の場合の所得制限限度額は、5人を超えた1人につき、38 万円(扶養親族等が、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44 万円)を加算した額となります。
- 審査対象となる所得額は、受給者本人のみです。他の世帯員の所得額を合算したものではありません。
- 所得が未申告の方は、所得の申告が必要です。所得が確認できない方については、後日、返金手続が生じる場合がありますので、御注意ください。
なお、受給者が配偶者を税法上の同一生計配偶者として申告していない場合で、かつ、配偶者の所得が確認できない場合は、配偶者の所得の申告も必要となります。
C 所得審査に用いる所得額の計算方法
所得審査に用いる所得額は(1)から(2)と(3)を引いた金額です。
手当の支給対象月が1月から5月分までは前々年の金額(所得、控除等)、手当の支給対象月が6月から12月分は前年の金額(所得、控除等)が対象となります。
所得審査に用いる所得額=(1)受給者所得額-(2)受給者控除額-(3)8万円(一律)
- (1)受給者所得額に含まれる内容は次のとおりです。
市町村民税に係る総所得金額から10 万円(給与所得及び公的年金 等 所得の合計額が 10 万円に満たない場合は、その額)を控除して計算した額、退職所得金額、山林所得金額、土地等にかかる事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額(注釈1)、短期譲渡所得の金額(注釈2)、先物取引に係る雑所得等の金額、条約適用利子等、条約適用配当等
(注釈1及び注釈2)平成30年6月分以降支給分から児童手当の所得計算方法が変更されたことに伴い、土地等に係る長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額については、租税特別措置法に規定される特別控除後の金額で審査をいたします。 - (2)次の控除は適用がある場合のみ計算します。
- 雑損控除:税法上の控除額
- 医療費控除:税法上の控除額
- 小規模企業共済等掛金控除:税法上の控除額
- 障害者控除:1人につき27万円
- 特別障害者控除:1人につき40万円
- 寡婦控除:27万円
- ひとり親控除:35万円
- 勤労学生控除:27万円
受給者( 請求者)の課税状況や住民票の世帯状況等の情報については、本市が公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により、確認を行いますが、確認できなかった場合は、必要に応じて必要書類の提出を依頼する場合があります。
所得上限限度額以上の方
所得審査の結果、所得上限限度額以上となり児童手当等が支給されない方で、次年度以降に再び所得上限限度額未満となった場合、児童手当等を受給するためには改めて申請が必要となります。
従来よりも収入・所得が減少したり、お子様の出生などで扶養する親族が増える場合、高額の医療費控除等が適用となる場合などは、5月~6月末日(必着)に子育て給付課へ「児童手当・特例給付認定請求書」を提出してください。例年6月以降に新年度の住民税課税情報が決定されますので、最新の課税情報を基に所得判定を行い、判定の結果を通知します。受給要件を満たす場合には認定通知書を、所得超過等により受給要件を満たさない場合には認定却下通知を送付します。
支給月
支給月 |
支給対象月 |
---|---|
6月 |
2月・3月・4月・5月 |
10月 |
6月・7月・8月・9月 |
2月 |
10月・11月・12月・1月 |
- 原則として、毎年6月、10月及び2月に、それぞれの前月分までが支給されます。
- 手当は支給月の15日(金融機関の休業日の場合は前日)に原則、口座振込で支給されます。
請求方法
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市窓口(公務員の方は勤務先)に「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要です。手当は認定請求をした月の翌月分から支給事由の消滅した月まで支給されます。
また、児童手当の請求事由である「出生、転入等」が月末などに発生し、請求日が出生日、前住所地の転出予定日等の翌日から15日以内であれば、出生日、転出予定日等の属する月の翌月から手当が支給されます。
なお、郵送の場合、子育て給付課に届いた日が収受日となります。
(例:出生)3月31日に誕生した児童について、認定請求書を4月5日に提出した場合、誕生した日が属する3月に請求書が提出されたものとみなし、4月分からの支給となります。
(例:転入)3月31日が前住所地の転出予定日であり、認定請求書を4月10日に提出した場合、転出予定日の属する3月に請求書が提出されたものとみなし、4月分からの支給となります。
認定請求書を印刷される場合は、A4サイズで両面印刷でお願いします。
請求に必要なもの
全員に共通するもの(出生や転入等により新たに支給を受ける場合)
請求者名義の口座番号のわかるもの
預金通帳、キャッシュカード又は、その写しなどをお持ちください。
指定できる口座は、請求者名義の金融機関の口座に限ります。配偶者や児童の名義の口座は指定できません。
また、外国籍の方は、口座名義の登録がカタカナの場合とアルファベットの場合がありますので、確認のため、指定口座の通帳の内側見開き(金融機関名、支店名、口座番号や口座名義などが書かれているページ)の写しの提出をお願いしています。
※ マイナポータルで登録された公金受取口座を指定する場合は、写しは不要です。
請求者の健康保険証の写し又は、年金加入証明書(該当する方のみ)
3歳未満の児童を養育しており、かつ各種共済組合(私立学校職員共済を除く)に加入されている方については、請求者の健康保険証の写しが必要となります。
※健康保険証の写しをご提出の際は、被保険者等記号・番号等の部分については、黒塗りするなどして、番号が見えないようにしてください。
また、児童手当の手続きに児童の健康保険証の写しは不要です。
年金加入証明願を印刷される場合は、A4サイズで印刷でお願いします。
年金加入証明願(記入例) (PDFファイル: 61.4KB)
<請求者の健康保険証の写し等(=年金種別確認方法)について>
令和2年6月1日以降は、マイナンバー制度による情報連携が開始となり、日本年金機構及び日本私立学校振興・共済事業団が所管する厚生年金等に加入されている方については、請求日時点の年金種別を「児童手当・特例給付認定請求書」に記入することで、厚木市子育て給付課で請求者の年金関係情報の照会が可能となりました。よって、請求者の健康保険証の写しの提出は不要となります。なお、年金加入状況に応じて、健康保険証の写し等の書類による審査となる場合もございますので、子育て給付課に御相談ください。
個人番号確認書類(個人番号カード等)
平成28年1月1日から「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、認定請求(額改定を除く)の際、原則、申請者、配偶者の個人番号を記入していただく必要があります。
なお、申請者本人から個人番号の提供を受けるときは、本人確認(番号確認と身元確認)が義務付けられております。
ただし、個人番号カードがない場合でも児童手当の請求ができないというわけではありません。
申請時の身分確認方法
- 例1:個人番号カード(番号確認と身元確認)
- 例2:個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証(身元確認)など。
必要に応じて提出するもの
請求者(及び配偶者)の所得確認方法について
平成29年11月13日以降は、マイナンバー制度による情報連携が開始となり、該当年の1月1日現在、請求者(及び配偶者)の住所が他市にあった場合でも、該当年の1月1日現在の住所地を「児童手当・特例給付認定請求書」に記入することで、厚木市子育て給付課で請求者(及び配偶者)の課税台帳の照会が可能となりました。よって、請求者(及び配偶者)の所得証明書の提出は不要となります。
なお、所得が未申告の場合は、申告をお願いする場合があります。
請求者及び配偶者のパスポートの写し
児童手当の開始月によって、審査に必要な該当箇所は異なりますが、審査に必要な該当年の1月2日以降に海外から転入された場合、必要になります。
ただし、配偶者も審査に必要な該当年の1月2日以降、 海外から転入された場合、必要になります。
日本国籍の方
パスポートの写し(顔写真、出国日(日本スタンプ印)、入国日(日本スタンプ印))
外国籍の方
パスポートの写し(顔写真、出国日(日本スタンプ印)、入国日(日本スタンプ印)及び前回の上陸許可の写し(日本への上陸許可が今回を含めて二回以上ある方)
戸籍の附票(原本)
児童手当の支給開始月によって、審査に必要な該当年度は異なりますが、審査に必要な該当年の1月2日以降に海外から転入された場合で、かつ、本籍地が厚木市外の場合は、最新の住所地が記載された戸籍の附票の原本を提出してください。
戸籍の附票は、本籍地の市区町村で取得できます。
別居監護申立書
児童と住所が異なる(別居している)が、児童を監護し、生計を同じくする方。(単身赴任等)
別居の児童の住民票(続柄の記載あり)又は、住民記載事項証明(世帯主との続柄の記載あり)
平成30年7月2日以降は、厚木市が公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により、確認が可能となったため、原則、児童の住民票(続柄の記載あり)又は、住民記載事項証明(世帯主との続柄の記載あり)の提出は不要となります。
なお、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により別居している児童が確認できない場合は、児童の住民票(続柄の記載あり)又は、住民記載事項証明(世帯主との続柄の記載あり)を提出いただく場合があります。
受給者変更(同居優先)について
児童手当の受給者変更をする場合、原則、受給者からの消滅届の提出が必要となりますが、児童の父母が離婚された場合及び離婚調停等をされている場合、児童手当を新たに受給したい申請者が実態だけでなく、児童と住民登録上も同居し、かつ児童が現在の児童手当の受給者と住民登録上、別居となった場合、児童手当の受給者変更をすることができることがあります。
該当要件は次のとおりですが、御不明な点は子育て給付課までお問い合わせください。
同居優先の必要書類(いずれか1点)
- 離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本
- 調停期日呼出状の写し(夫婦関係調整)
- 家庭裁判所における事件係属証明書(夫婦関係調整)
- 調停不成立証明書(夫婦関係調整)
- 戸籍謄本(児童の父母の離婚日が確認できるもの)
- その他申請者に離婚の意思があり、配偶者にその意思が表明されていることが客観的に確認できる書類(弁護士により作成された書類等)
出生等による増額(第2子目以降)の場合
出生等による額改定認定請求の場合は、受給者の口座番号のわかるものは必要ありません。
新たに3歳未満の児童を養育することになった方は、健康保険証の写し(受給者のみ)が必要となります。
額改定請求書・額改定届 (PDFファイル: 113.6KB)
額改定請求書・額改定届(記入例) (PDFファイル: 146.6KB)
児童手当の寄附について
児童手当を市に寄附することができます。御関心のある方は、子育て給付課まで御相談ください。
児童手当からの学校給食費等の徴収について
児童手当から学校給食費や保育料、放課後児童クラブ育成料への充当を希望される方は、徴収される費目ごとの担当課までお問い合わせください。
費目 |
担当課名 (連絡先) |
---|---|
学校給食費 |
学校給食課 (046-225-2683) |
保育料 |
保育課 (046-225-2231) |
放課後児童クラブ育成料 |
こども育成課 (046-225-2262) |
児童手当・特例給付現況届
児童手当を受給してる方は、毎年6月に「現況届」の提出をお願いしていましたが、令和4年度から、一部の方を除き、原則提出不要となりました。
現況届は、児童手当等の受給者が6月分以降も引き続き受給要件を満たしているか確認するため、毎年6月1日における状況について、届け出ていただくものです。
引き続き現況届の提出が必要な方は、6月上旬に現況届を発送しますので、必ず提出するようお願いします。なお、現況届の提出がない場合、6月以降の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
受給状況(転居、転出又は、離婚等)に変更があった場合の手続き
児童手当・特例給付の受給状況に変更があった場合の手続きについての詳しい内容は、関連ページの児童手当・特例給付(受給者状況に変更があった場合)を御覧ください。
注意事項
- 市外に転出の方は転出先市区町村に、公務員となった(共済組合員となった)方は勤務先の官公庁などに、改めて児童手当・特例給付の認定請求書を提出する必要があります。
- 請求が遅れると、受給できない期間が生じる場合があります。
- 届出が遅れたために過払い等が発生した場合は、過払い分を返還していただきますので、速やかな手続をお願いします。
- 公金受取口座を児童手当の振込先として登録する場合、子育て給付課窓口にて届出が必要となります。
(公開日:令和5年1月1日)
電子申請について
マイナンバーカードの電子署名機能を利用できる方は、児童手当・特例給付に関する手続の一部をオンラインで申請できます(事前にe-kanagawaの利用者登録が必要です)。
署名用電子証明書の利用に必要なもの(詳しい説明はこちら)
(1)マイナンバーカード(署名用電子証明書が格納されたもの)
(2)電子証明書の読み取りに対応したICカードリーダライタ又はスマートフォン(一部非対応の端末もありますのでご注意ください)
(3)ご利用者クライアントソフトのインストール
電子申請はこちら(外部リンクe-kanagawaに遷移します)
児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(新規認定請求)
児童手当・特例給付氏名住所等変更届(氏名、住所、口座等変更届)
関連リンク
関連ファイル
額改定請求書・額改定届 (PDFファイル: 113.6KB)
額改定請求書・額改定届(記入例) (PDFファイル: 146.6KB)
年金加入証明願(記入例) (PDFファイル: 61.4KB)
別居監護申立書(記載例) (PDFファイル: 97.4KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 子育て給付課 こども医療・手当係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2230
ファックス番号:046-224-4599
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更新日:2024年07月01日
公開日:2022年06月01日