児童手当制度について(令和6年10月分以降)
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
お知らせ
■令和6年12月~令和7年1月分の児童手当を令和7年2月14日(金曜日)に支給します。
■これまで支払いの前に送付していた支払通知書(ハガキ)は廃止となり、令和6年12月支給分からは発行されませんので御注意ください。
■児童手当の制度改正に伴い申請書の提出が必要となった方で、申請書の提出が令和6年10月1日以降となった方については、随時、認定に向けた事務処理を進めています。令和6年10月分から遡って認定された手当については、上記とは異なる日程で支払う場合があります。この場合、支払通知書(ハガキ)が例外的に発行されることがあります。
■電子申請を御利用の場合は、「10.電子申請について」から該当する手続きのリンクを開いてお手続きください。
■令和6年9月分までの旧制度についてお知りになりたい方は、児童手当・特例給付について(令和6年9月分まで)を御覧ください。
1.児童手当の制度改正について
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の一部が変わりました。
詳細は「令和6年10月から、児童手当の制度が変わりました(お知らせ)」を御覧ください。
【制度改正の主な内容】
・支給対象期間が高校生年代(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)に拡大
・所得制限の撤廃
・第3子以降の支給額の増加
・第3子以降のお子さんのカウント方法の変更(計算の対象となるお子さんが大学生年代(22歳に達する日以降最初の3月31日まで)に拡大)
・支払回数が年3回(6月、10月、2月)から年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)へ変更
・支払の直前にお送りしていた支払通知書(ハガキ)の廃止
2.児童手当の請求者(受給者)について
支給対象となるのは、0歳~18歳(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)のお子さんを養育し、かつ、厚木市に住民登録がある父母等です。父母が共にお子さんを養育している場合は、そのお子さんの生計を維持する程度が高い方(所得の高い方)が受給者となります。
なお、父母等には、未成年後見人(親権者がない場合に家庭裁判所がその未成年者に対して選ぶ後見人)及び父母指定者(父母が国外に居住している場合に父母が指定する者)も含みます。
(1)単身赴任等の場合
父母等のうち、生計を維持する程度が高い方(所得の高い方)が、お住まいの市区町村に対して申請(請求)することとなります。厚木市にお住まいの父母等よりも、他市区町村にお住まいの配偶者の所得が高い場合は、配偶者の居住地の市区町村への申請が必要となります。
なお、父母等のうち1人が出国中の場合は、国内でお子さんを養育している方が請求者となります。
(2)父母等が公務員の場合
父母等のうち、生計を維持する程度が高い方(所得の高い方)が公務員の場合は、原則として、勤務先に申請することとなります。
ただし、民間企業・団体等に出向されている方、会計年度任用職員の方、非常勤職員の方などは、居住地の市区町村からの支給となる場合があります。あらかじめ勤務先に御確認の上、居住地の市区町村からの支給となるとの回答があった場合には、子育て給付課への申請をお願いします。
(3)お子さんが児童養護施設等(里親委託を含む)に入所している場合
児童養護施設等に入所(里親委託を含む)しているお子さんについては、父母の養育の有無にかかわらず、原則として、お子さんが入所している施設の設置者等が請求者となり、施設に手当を支給することになります。
ただし、一時入所などの場合には、父母等が受給できる場合があります。入所中の施設等に御確認いただき、父母等から申請するよう案内があった場合には、子育て給付課への申請をお願いします。
(4)離婚を前提として配偶者と別居している場合、DV等により配偶者から避難している場合
「離婚を前提としてお子さんとともに配偶者と別居している場合」や「DV等により配偶者から避難している場合」等、特別な事情がある場合には、配偶者の所得に関わりなく、お子さんと同居して養育している方が受給できる場合がありますので、子育て給付課まで御相談ください。
なお、離婚協議中で父母が別居(または世帯分離)しており、お子さんと同居している父母が新規認定請求をする場合の手続きについては、子ども家庭庁のホームページで解説されていますので、参考としてください。
【子ども家庭庁】児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/faq/ippan2
3.児童手当の支給額について
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
---|---|---|
0歳~3歳未満 |
15,000円 |
30,000円 |
3歳以上~高校生年代 |
10,000円 |
30,000円 |
大学生年代 |
子の数のカウントのみ |
子の数のカウントのみ |
養育しているお子さんのカウントは、年度末(3月31日)の年齢が0歳~22歳までのお子さんのうち、年長者から順に第1子、第2子…と数えます。
■高校生年代:年度末(3月31日)の年齢が16歳~18歳までのお子さん
・就職し、自ら生計を維持するに足りる所得がある場合や、父母等と別居している場合であっても、父母等がお子さんを養育し、かつ、生計を同じくしている場合には、手当の支給対象となります。
■大学生年代:年度末(3月31日)の年齢が19歳~22歳までのお子さん
次のいずれかに該当する場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の必要書類を提出することで、子の数のカウント対象とすることができます。
・同居の場合は、学費、家賃、食費など、少なくとも一部を父母等が負担している場合
・別居の場合は、学費や生活費の少なくとも一部を父母等が仕送りしている場合
・就職し、自ら生計を維持しているお子さんについては、父母等がお子さんを養育し、かつ、生活費の一部を負担しており、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合
(1)所得制限について
令和6年10月分から、児童手当制度の所得制限が廃止されました。
なお、所得制限を理由として児童手当を受給していなかった方は、令和7年3月31日(月曜日)までに申請して認定された場合、令和6年10月分から支給ができるという経過措置があります。
(2)支給月について
支給月 |
支給対象月 |
支給月 |
支給対象月 |
---|---|---|---|
4月 |
2月・3月分 |
10月 |
8月・9月分 |
6月 |
4月・5月分 |
12月 |
10月・11月分 |
8月 |
6月・7月分 |
2月 |
12月・1月分 |
■原則として、偶数月(年に6回)、前月分と前々月分を支給します。
■手当は各支給月の15日(金融機関の休業日の場合は前日)に口座振込で支給されます。
■入金の時間帯は御指定の金融機関によって異なります。振込の時間については、お問い合わせいただいてもお答えすることができません。
4.新規認定請求(児童手当を受給していない方の新規申請)について
新たに児童手当の支給を受けるときは、新規認定請求の手続きが必要です。
第2子目以降の出生等による増額申請については、「5.額改定認定請求(児童手当を受給中の方の増額申請)について」を御覧ください。
(1)お早めの申請をお願いします。
原則として、申請した月の翌月から支給されます。出生の場合は出生日の翌日から15日以内、転入の場合は以前お住まいだった市区町村の転出予定日の翌日から15日以内など、申請期限があります。期限までに申請をしないと、手当を受けることのできない月が生じる場合がありますので、御注意ください。
なお、郵送での申請の場合、子育て給付課に届いた日が申請日(受付日)となります。投函や消印の日付は考慮されませんので御注意ください。
申請の事由 | 申請期限 |
---|---|
第1子が生まれたとき | 出生日の翌日から15日以内 |
厚木市に転入したとき | 以前お住まいだった市区町村の転出予定日の翌日から15日以内 |
公務員を退職したとき | 勤務先発行の児童手当消滅通知書の発行日の翌日から15日以内 |
新たにお子さんを養育することになったとき(婚姻・養子縁組、離婚等) | 婚姻、養子縁組、離婚の日の翌日から15日以内 |
(例:出生)3月31日に誕生したお子さんについて、認定請求書を4月15日までに提出した場合は4月分からの支給となりますが、4月16日に提出した場合は5月分からの支給となります。
(例:転入)3月31日が前住所地の転出予定日であり、認定請求書を4月15日までに提出した場合は4月分からの支給となりますが、4月16日に提出した場合は5月分からの支給となります。
(2)申請(請求)に必要なもの
新規認定請求書(子育て給付課の窓口にも置いてあります)
新規認定請求書(記入例) (PDFファイル: 379.8KB)
請求者名義の口座番号の分かるもの
通帳、キャッシュカードやその写しなどをお持ちください。
※マイナポータルで登録された公金受取口座を指定する場合は不要です。
指定できる口座は、請求者名義の金融機関の口座に限ります。
配偶者やお子さんの名義の口座は指定できません。
また、外国籍の方は、口座名義の登録がカタカナの場合とアルファベットの場合がありますので、確認のため、指定口座の通帳の内側見開き(金融機関名、支店名、口座番号や口座名義などが書かれているページ)の写しを提出してください。
※キャッシュカード記載の口座名義がアルファベットであっても、正しい口座名義がカタカナである場合は、振り込みができないことがあります。
個人番号確認書類(個人番号カード等)
平成28年1月1日から「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、新規認定請求の際、原則として、請求者、配偶者の個人番号を記入していただく必要があります。
請求者本人から個人番号の提供を受けるときは、本人確認(番号確認と身元確認)が義務付けられていますが、個人番号カードがない場合でも、児童手当の請求ができないというわけではありません。
申請時の身分確認方法
例1:個人番号カード(番号確認と身元確認)
例2:個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証(身元確認)など。
各種共済組合(私立学校職員共済を除く)に加入されている場合
国家公務員共済(日本郵政共済を含む)、地方公務員共済等の共済組合に加入されている方が3歳未満のお子さんを養育している場合は、請求者の健康保険証の写しの提出が必要です。
※健康保険証の写しを提出される際は、被保険者等記号・番号等の部分については、黒塗りするなどして、番号が見えないようにしてください。
1月1日時点で海外に在住し、国内に住民登録(住民票)がなかった場合
1月1日時点(1~5月分は前年の1月1日)で海外に在住し、国内に住民登録がなかった請求者または配偶者が帰国した場合は、1月1日に出国中であったことが分かる書類の提出が必要です。
日本国籍の方
・パスポートの写し(顔写真、出国日(日本スタンプ印)、入国日(日本スタンプ印))
・出国中であった請求者又は配偶者の戸籍の附票(本籍地が厚木市の場合は提出不要)
外国籍の方
パスポートの写し(顔写真、出国日(日本スタンプ印)、入国日(日本スタンプ印)、前回の上陸許可の写し(日本への上陸許可が今回を含めて2回以上ある方))
高校生年代以下のお子さんと別居している場合
高校生年代以下(年度末(3月31日)の年齢が0歳~18歳)のお子さんと別居している場合には、別居監護申立書の提出が必要です。
なお、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により別居しているお子さんを確認できない場合は、お子さんの住民票(続柄の記載あり)を提出していただく場合があります。
別居監護申立書・記入例 (PDFファイル: 219.6KB)
大学生年代のお子さんを含め、3人以上のお子さんを養育している場合
大学生年代のお子さんを含め、3人以上のお子さんを養育している場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書を提出することで、大学生年代のお子さんを「子の数のカウント対象」とし、児童手当の加算を受けることができます(要件あり)。
※大学生年代のお子さんを含めて3人以上のお子さんを養育している場合に加算を受けるための書類ですので、養育しているお子さんが2人までの場合は提出不要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書・記入例 (PDFファイル: 706.2KB)
実子以外のお子さん(高校生年代以下)を養育している場合
請求者が「高校生年代以下(年度末(3月31日)の年齢が0歳~18歳)の配偶者の子」を実子同様に養育しており、将来的な養子縁組を予定している場合は、養育申立書を提出してください。
※養子縁組をしている場合は提出不要です。
※父母等がお子さんを養育することができないなど、やむを得ない事情がある場合には、「配偶者の子」以外であっても、申請対象とすることができる場合があります。
※世帯状況により、電話での聞き取りや追加での書類提出をお願いすることがありますので、あらかじめ御了承ください。
お子さんが海外に留学している場合
お子さんが海外に留学中の場合は、児童手当に係る海外留学に関する申立書、在学証明書、訳文の提出のほか、所定の要件を満たす場合に、支給対象又はお子さんの数のカウント対象とすることができます。詳細については、子育て給付課までお問い合わせください。
児童手当に係る海外留学に関する申立書(大学生年代用) (PDFファイル: 163.2KB)
児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用) (PDFファイル: 159.3KB)
5.額改定認定請求(児童手当を受給中の方の増額申請)について
児童手当を受給中の方に増額の事由が生じた場合は、額改定認定請求書を提出してください。
なお、次の場合には追加での書類提出が必要となります。
詳細は、「4.新規認定請求(児童手当を受給していない方の新規申請)について」に記載していますので、御確認ください。
・増額対象のお子さん(高校生年代以下)と別居している場合
・増額対象のお子さん(高校生年代以下)が実子ではない場合(養子縁組済みである場合を除く)
・監護相当・生計費の負担についての確認書を提出していない受給者が大学生年代のお子さんを含め、3人以上のお子さんを養育することになった場合(額改定認定請求書・額改定届には、大学生年代のお子さんの記入も必要となります)
額改定認定請求書・額改定届 (PDFファイル: 201.1KB)
額改定認定請求書・額改定届(記入例) (PDFファイル: 317.9KB)
(1)第2子目以降の出生、入国等に伴う増額申請について
額改定認定請求の場合は、受給者の口座番号の分かるものは必要ありません。
各種共済組合(私立学校職員共済を除く)に加入されている方が新たに3歳未満のお子さんを養育することになった場合は、受給者の健康保険証の写しを提出してください。
原則として、増額申請した月の翌月から増額されます。
出生の場合は出生日(お子さんを養育することとなった日)の翌日から15日以内、入国の場合は入国日の翌日から15日以内など、申請期限があります。期限までに増額申請をしないと、手当の増額を受けることのできない月が生じる場合がありますので、御注意ください。
なお、郵送での申請の場合、子育て給付課に届いた日が申請日(受付日)となります。投函や消印の日付は考慮されませんので御注意ください。
(例:出生)3月31日に誕生したお子さんについて、額改定認定請求書・額改定届を4月15日までに提出した場合は4月分から増額となりますが、4月16日に提出した場合は5月分からの増額となります。
6.児童手当の消滅・減額の届出について
次の場合は、児童手当の消滅又は減額の届出が必要となります。
(1)児童手当の受給資格がなくなった場合
次のいずれかに該当した場合など、児童手当の受給資格がなくなった場合には、児童手当受給事由消滅届の提出が必要となります。
・受給者が市外(海外)に転出した場合
・受給者が亡くなられた場合
・受給者が公務員になった場合
・受給者が拘留された場合
・受給者が未成年後見人や父母指定者ではなくなった場合
市外に転出の方は転出先市区町村に、公務員となった方は勤務先の官公庁などに、改めて児童手当の認定請求書を提出する必要があります。請求が遅れると、受給できない期間が生じる場合があります。
児童手当受給事由消滅届 (PDFファイル: 185.9KB)
(2)養育するお子さんの人数が減少した場合
次のいずれかに該当した場合など、児童手当の支給対象となるお子さんの人数が減少した場合には、届出が必要となります。
・お子さんが出国した場合(留学の場合は子育て給付課に御相談ください)
・お子さんが亡くなられた場合
・お子さんが児童養護施設等に入所(里親委託を含む)することになった場合
・お子さんが少年院に入院することになった場合
・離婚や養子離縁などにより、お子さんを養育しなくなった場合
・婚姻や養子縁組などにより、配偶者がお子さんの生計維持者になった場合
なお、届出が遅れた場合など、支給済みの児童手当について受給資格がなかったことが後日判明した場合などは、支給済みの児童手当を返還していただくこととなりますので、速やかな手続をお願いします。
届出の種類について
すべてのお子さんを養育しなくなった場合 | 児童手当受給事由消滅届を提出してください。 |
2人以上のお子さんを養育している受給者が一部のお子さんを養育しなくなった場合 | 額改定認定請求書・額改定届を提出してください。 |
7.その他の変更について
(1)世帯全員で市内転居した場合
世帯構成は変わらず、世帯全員で市内転居した場合は、児童手当の手続きは不要です。
※子ども医療費助成など、その他の制度を利用している場合は、医療証の住所変更などの手続きがありますので、市民課での転居手続き後、お子さんの医療証を持って子育て給付課までお越しください。
(2)児童手当の振込口座を変更する場合
支払月の前月15日までに、氏名・住所・口座等変更届を提出してください(公金受取口座を指定されている場合は届出不要です)。
指定できる口座は、請求者名義の金融機関の口座に限ります。
配偶者やお子さんの名義の口座は指定できません。
(3)その他の変更
その他の変更については、次のホームページを御確認ください。
児童手当(受給者、配偶者、お子さんの状況に変更があった場合)
8.児童手当の寄付・徴収について
(1)児童手当の寄附について
児童手当を市に寄附することができます。
御関心のある方は、子育て給付課まで御相談ください。
(2)児童手当からの学校給食費等の徴収について
児童手当から学校給食費や保育料、放課後児童クラブ育成料への充当を希望される方は、徴収される費目ごとの担当課までお問い合わせください。
費目 |
担当課名 (連絡先) |
---|---|
学校給食費 |
学校給食課 (046-225-2683) |
保育料 |
保育課 (046-225-2231) |
放課後児童クラブ育成料 |
こども育成課 (046-225-2262) |
9.現況届について
児童手当を受給してる方は、毎年6月に「現況届」の提出をお願いしていましたが、令和4年度から、一部の方を除き、原則として提出が不要となりました。
現況届は、児童手当の受給者が8月分以降も引き続き受給要件を満たしているか確認するため、毎年6月1日における状況について届け出ていただくものです。
引き続き現況届の提出が必要な方は、6月に現況届を発送しますので、必ず提出するようお願いします。なお、現況届の提出がない場合、8月以降の手当を受けられなくなりますので御注意ください。
10.電子申請について
マイナンバーカードの電子署名機能を利用できる方は、児童手当に関する手続の一部をオンラインで申請できます(事前にe-kanagawaの利用者登録が必要です)。
(1)署名用電子証明書の利用に必要なもの
・マイナンバーカード(署名用電子証明書が格納されたもの)
・電子証明書の読み取りに対応したICカードリーダライタ又はスマートフォン
・利用者クライアントソフトのインストール
(2)電子申請はこちら(外部リンクe-kanagawaに遷移します)
児童手当:新規認定請求書(児童手当を受給していない方の新規申請)
児童手当:額改定認定請求書(児童手当を受給中の方の増額申請・減額届出)
児童手当:監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代のお子さんの登録・変更)
児童手当・特例給付氏名住所等変更届(氏名、住所、口座等変更届)
11.申請・届出様式について
新規認定請求書(記入例) (PDFファイル: 379.8KB)
額改定認定請求書・額改定届 (PDFファイル: 201.1KB)
額改定認定請求書・額改定届(記入例) (PDFファイル: 317.9KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書・記入例 (PDFファイル: 706.2KB)
別居監護申立書・記入例 (PDFファイル: 219.6KB)
児童手当受給事由消滅届 (PDFファイル: 185.9KB)
氏名・住所・口座等変更届 (PDFファイル: 307.4KB)
児童手当に係る海外留学に関する申立書(大学生年代用) (PDFファイル: 163.2KB)
児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用) (PDFファイル: 159.3KB)
12.関連ページリンク
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健康こどもみらい部 子育て給付課 こども医療・手当係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2230
ファックス番号:046-224-4599
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更新日:2025年02月03日
公開日:2022年06月01日