令和7年度児童手当現況届の提出について

更新日:2025年06月01日

公開日:2025年06月01日

児童手当現況届とは

 厚木市から児童手当を受けている方は、児童手当法第26条の規定により、現況届を市に提出していただく必要があります。現況届は、児童手当の受給者が6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかを確認するため、6月1日現在の状況(児童の養育状況等)を記載した書面を提出していただくものです。

 従来、すべての児童手当の受給者の方に「現況届」の提出が義務付けられていましたが、令和4年度からは、一部の方を除き、児童の監護(養育)の状況に変更がない場合は現況届の提出を省略できることになりました。
 引き続き、現況届の提出が必要となる方に対しては、6月上旬に提出案内の通知文を送付しますので、必ず、期限までに提出してください。

令和7年度の変更点について

前回確認時に「学生ではない大学生年代のお子さん」を養育していると届け出ている方が現況届の対象となります。

前回確認時に「学生ではない大学生年代のお子さん」を養育していると届け出ている受給者が児童手当の多子加算を受けている場合、新たに現況届の提出が必要となります。
※大学生年代のお子さん:年度末(3月31日)の年齢が19歳~22歳までのお子さん

3歳未満の児童を養育する共済加入者(国家公務員共済組合、地方公務員共済組合等)の健康保険証等の写しの提出が不要となります。

日本年金機構及び日本私立学校振興・共済事業団以外が所管する年金(国家公務員共済組合、地方公務員共済組合等)に加入されている方の健康保険証の写しの提出が不要となります(令和7年度からは、現況届の提出対象者ではなくなります。)。

配偶者が公務員である場合に現況届の提出対象者でしたが、これを対象外(提出不要)とします。

 配偶者が公務員である場合における現況届の提出を不要としました。
 ただし、厚木市と勤務先での児童手当の重複受給を防止するため、配偶者の勤務先への支給状況の確認は引き続き行います。配偶者が公務員であると届け出ていただいている方に対しては、勤務先が変更となった場合にその旨をお知らせいただきたい旨の通知を6月上旬に郵送しますので、勤務先が変更となっている場合には、勤務先について電話等で御連絡ください。

現況届の提出が必要となる方

・前回確認時に「学生ではない大学生年代のお子さん」を養育していると届け出ており、児童手当の多子加算を受けている方

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

・支給要件児童の戸籍がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者

・その他、市区町村から提出の案内があった方

提出期限

令和7年6月30日(月曜日)午後5時15分

  1. 現況届の提出が必要な方には、6月上旬に現況届の書式を送付します。必要事項を記入するとともに、必要書類を添えて子育て給付課まで提出してください。
  2. 6月中は、窓口(平日のみ)が大変混雑することが見込まれます。お時間がない方及び平日に子育て給付課への御来庁が難しい方は、同封の返信用封筒での提出に御協力ください。
    【窓口受付時間】午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日を除く。)
  3. 期日が過ぎて提出された現況届も子育て給付課に届き次第審査を行いますので、必ず御提出ください。

現況届への添付が必要となる書類

現況届の提出が必要な方で、以下の要件に該当する方は、添付書類も併せて提出してください。

1 厚木市外に住む児童(0歳~高校生年代)を養育している方

別居監護申立書

・児童養護施設等(里親含む。)に入所の児童及び海外居住の児童の児童手当は、原則として受給できません。
・その他海外留学の場合などで一定の条件を満たしているときは、例外的に受給の対象となる場合もありますので、詳しくは子育て給付課まで御相談ください。
・大学生年代のお子さんについては、別居している場合でも別居監護申立書の提出は不要です。

2 前回確認時に「学生ではない大学生年代のお子さん」を養育していると届け出ていて、令和7年5月分の児童手当において多子加算を受けている方

監護相当・生計費の負担についての確認書

・前回確認時に「学生ではない大学生年代のお子さん」を養育していると届け出ている受給者が令和7年5月分の児童手当において多子加算を受けている場合、現況届の提出が必要となります。
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」に大学生年代のお子さんの職業、養育状況、生活費等の負担の状況等を記載し、現況届とともに提出してください。

3 対象児童の父母以外で児童手当を受給している方

養育申立書

・令和7年6月1日現在において、自身の「子」以外の児童(妻の子、子の子、弟妹など)を養育している方は、養育申立書を提出してください。

4 離婚協議中で配偶者と別居されている方

児童手当の受給資格に係る継続申立書

・児童手当新規認定請求時に離婚協議中であったことを理由として「児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)」を提出した方で、令和7年6月1日現在において離婚が成立していない方は提出してください。
・離婚が成立した方は、離婚したことが分かるもの(受給者及び配偶者の氏名、生年月日、離婚日等がわかる戸籍謄本など)を提出してください。

その他

・添付書類につきましては、個別に御案内や申立書などの用紙を同封していますので、必ず御確認ください。

・提出いただいた後でも、必要に応じて追加で書類の提出をお願いする場合があります。また、記入内容や添付書類に不備があった場合は、現況届を返送させていただきますので、御了承ください。

・児童の養育状況に変更があった場合は、別途手続きが必要となることがありますので、子育て給付課へ御連絡ください。

現況届に関するよくある質問

Q1.現況届とは何ですか。
A1.現況届とは、児童手当対象児童の養育状況などのほか、受給者の方の所得の状況や支給要件を確認し、引き続き児童手当の受給資格があるかどうかを審査するために、毎年6月に提出をお願いする書類です。令和4年度以降は一部の方を除き、現況届の提出が原則不要となりました。

Q2.現況届を提出するよう案内がありましたが、現況届を提出しないとどうなりますか。
A2.現況届の提出が必要な方が現況届を提出しない場合は、受給資格を審査することができないため、8月定例支払(6月~7月分)以降の児童手当を受給できなくなります。

Q3.提出期限を過ぎてしまうとどうなりますか。
A3.ただちに受給資格がなくなる訳ではありませんが、現況届の提出がない限り児童手当を受給できませんので、早急に提出してください。現況届の提出時期によっては、児童手当の支払が遅くなりますので、御了承ください。
 また、現況届の提出がないまま2年間が経過すると、時効により児童手当の支給を受ける権利が消滅し、受給できなくなりますので御注意ください。

Q4.健康保険証の添付は必要ですか。
A4.令和7年6月1日現在において、日本年金機構及び日本私立学校振興・共済事業団が所管する厚生年金等に加入されている方については、マイナンバー制度による年金関係情報の情報照会が稼働しているため、従来お願いしていた健康保険証のコピー等の添付が不要となりました。
 なお、日本年金機構及び日本私立学校振興・共済事業団以外が所管する年金(国家公務員共済組合、地方公務員共済組合等)に加入されている方についても、令和7年度からは提出を不要としています。

Q5.どんな書類の添付が必要ですか。
A5.現況届のほかに提出書類が必要な方には、御案内や申立書などの用紙を同封していますので、必ず御確認ください。また、提出いただいた後でも、必要に応じて追加で書類の提出をお願いする場合があります(記入内容や添付書類に不備があった場合は、現況届を返送させていただきます。)。
 なお、受給者、配偶者の氏名の記入漏れが大変多くなっています。記名がない場合や誤りがある場合は受付ができず、現況届を返送して、再提出をお願いすることとなりますので、記名に漏れがないか必ず確認してください。

Q6.現況届の提出状況等について電話などで確認することはできますか。
A6.現況届の受付期間中は、連日多くの件数の現況届を受け付けているため、整理に時間を要します。このため、当面の間、現況届の提出状況等は回答いたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
 なお、現況届の提出が確認できない方には、7月中旬ごろを目途に提出案内を郵送しますので、そちらにて確認をお願いします。

Q7.自分は現況届の提出が必要ですか。
A7.現況届の提出が必要な方には、令和7年6月上旬に現況届の御案内及び書式を送付しますので、御確認ください。

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健康こどもみらい部 子育て給付課 こども医療・手当係
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ファックス番号:046-224-4599

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