令和5年度児童手当・特例給付現況届等の提出について

更新日:2023年06月01日

公開日:2023年06月01日

児童手当・特例給付現況届とは

 児童手当・特例給付を受けている方は、児童手当法第26条の規定により現況届を市に提出していただく必要があります。

 現況届は、児童手当・特例給付受給者が6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかを確認するため、6月1日現在の状況(児童の養育状況、所得状況等)について提出していただくものです。

現況届の提出が原則不要となりました

 従来、毎年6月に児童手当等の受給者の方は、児童の養育状況等に関する「現況届」の提出が義務付けられていましたが、令和4年度からは一部の方を除き、児童の監護(養育)の状況に変更がない場合は、現況届の提出を省略できることになりました。

以下に該当する方は、引き続き現況届が必要となりますので、期限までに必ず提出してください。

現況届の提出が必要となる方

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

・支給要件児童の戸籍がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者

・その他、市区町村から提出の案内があった方

提出期日

令和5年6月30日(金曜日)まで

  1. 引き続き現況届の提出が必要な方には、6月上旬に現況届の書式を送付しますので、必要事項を記入するとともに、必要書類を添えて子育て給付課まで提出してください。
  2. 6月中は、窓口(平日のみ)が大変混雑することが見込まれますので、お時間がない方及び平日に子育て給付課まで御来庁が難しい方は、同封されております返信用封筒での提出に御協力ください。
    【窓口受付時間】午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日を除く。)
  3. 期日が過ぎて提出された現況届も子育て給付課に届き次第審査を行いますので、必ず御提出ください。

添付書類

現況届の提出が必要な方で、以下の要件に該当する方は、添付書類も併せて提出してください。

1 厚木市外に住む児童を養育している方

別居監護申立書

  1. 児童養護施設等(里親含む。)に入所の児童及び海外居住の児童の児童手当は、原則として受給できません。
  2. その他海外留学の場合などで一定の条件を満たしているときは、例外的に受給の対象となる場合もありますので、詳しくは子育て給付課まで御相談ください。

2 対象児童の父母以外で児童手当を受給している方

養育申立書

  1. 令和5年6月1日現在において、自身の「子」以外の児童(妻の子、子の子、弟妹など)を養育している方は、養育申立書を提出してください。

3 配偶者が公務員の方

勤務先届出書

  1. 受給資格の重複等がないか確認するため、令和5年6月1日現在において配偶者が共済に加入する公務員である場合は、提出してください。

4 日本年金機構及び日本私立学校振興・共済事業団以外が所管する年金に加入されていた方(3歳未満の児童を養育する場合のみ)

令和5年6月1日時点で資格のあった受給者の健康保険証のコピー

  1. 令和5年6月1日現在において、日本年金機構及び日本私立学校振興・共済事業団が所管する厚生年金等に加入されていた方については、マイナンバー制度による年金関係情報の情報照会が稼働しているため、従来お願いしていた健康保険証のコピー等の添付が不要となりました。
    なお、同日において、日本年金機構及び日本私立学校振興・共済事業団以外が所管する年金に加入されていた方は、引き続き健康保険証のコピーを添付していただきますようお願いします(健康保険証のコピーについては、被保険者等記号・番号等の確認は要しませんので、見えないようにマスキング(黒塗り)して提出いただくようお願いします。)。

5 離婚協議中で配偶者と別居されている方

児童手当等の受給資格に係る継続申立書

  1. 児童手当等認定請求時に離婚協議中であったことを理由として「児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)」を提出した方で、令和5年6月1日現在において離婚が成立していない方は提出してください。
  2. 既に離婚が成立した方は、離婚したことがわかるもの(受給者及び配偶者の氏名、生年月日、離婚日等がわかる戸籍謄本など)を提出してください。

その他

  1. 添付書類につきましては、個別に御案内や申立書などの用紙を同封していますので、必ず御確認ください。
  2. 提出いただいた後でも、必要に応じて追加で書類の提出をお願いする場合があります。また、記入内容や添付書類に不備があった場合は、現況届を返送させていただきますので、御了承ください。
  3. 児童の養育状況に変更があった場合は、別途手続きが必要となりますので、子育て給付課へ御連絡ください。

 

現況届に関するよくある質問

Q1.現況届とは何ですか。
A1.現況届とは、児童手当対象児童の養育状況などのほか、受給者の方の所得の状況や支給要件を確認し、引き続き児童手当の受給資格があるかどうかを審査するために、毎年6月に提出をお願いする書類です。令和4年度以降は一部の方を除き、現況届の提出が原則不要となりました。


Q2.現況届を提出するよう案内がありましたが、現況届を提出しないとどうなりますか。
A2.令和4年度以降も引き続き現況届の提出が必要な方が、現況届の提出をしない場合は、受給資格を審査することができないため、10月定例支払(6月~9月分)以降の児童手当等を受給できなくなります。


Q3.提出期限を過ぎてしまうとどうなりますか。
A3.ただちに受給資格がなくなる訳ではありませんが、現況届の提出がない限り児童手当・特例給付を受給できませんので、早急に提出してください。現況届の提出時期によっては、児童手当等の支払が遅くなりますので、御了承ください。
また、現況届の提出がないまま2年間が経過すると、時効により児童手当・特例給付の支給を受ける権利が消滅し、受給できなくなりますので御注意ください。


Q4.健康保険証の添付は必要ですか。
A4.令和5年6月1日現在において、日本年金機構及び日本私立学校振興・共済事業団が所管する厚生年金等に加入されていた方については、マイナンバー制度による年金関係情報の情報照会が稼働しているため、従来お願いしていた健康保険証のコピー等の添付が不要となりました。
なお、同日において、日本年金機構及び日本私立学校振興・共済事業団以外が所管する年金に加入されていた方は、引き続き健康保険証のコピーを被保険者等記号・番号等を見えないようにマスキング(黒塗り)の上、添付していただきますようお願いします。


Q5.どんな書類の添付が必要ですか。
A5.現況届のほかに提出書類が必要な方には、御案内や申立書などの用紙を同封していますので、必ず御確認ください。また、提出いただいた後でも、必要に応じて追加で書類の提出をお願いする場合があります(記入内容や添付書類に不備があった場合は、現況届を返送させていただきます。)。
なお、受給者、配偶者の氏名の記入漏れが大変多くなっています。記名がない場合や誤りがある場合は受付ができず、現況届を返送して、再提出をお願いすることとなりますので、記名に漏れがないか必ず確認してください。


Q6.現況届の提出状況等について電話などで確認することはできますか。
A6.現況届の受付期間中は、連日多くの件数の現況届を受け付けているため、整理に時間を要します。
そのため、当面の間、現況届の提出状況等は回答いたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
なお、現況届の提出が確認できない方には、8月中旬ごろを目途に提出の御案内をお送りしていますので、そちらにて確認をお願いします。

 

Q7.自分は現況届の提出が必要ですか。
A7.現況届の提出が必要な方には、令和5年6月上旬に現況届の御案内及び書式を送付しますので、御確認ください。

国による児童手当・特例給付の制度見直しについて

令和4年度から、児童手当の制度が変わりました。

新制度における児童手当の概要については、こちらを御覧ください。

 

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