児童手当(受給者、配偶者、お子さんの状況に変更があった場合)
手続き一覧
児童手当の受給者、配偶者、お子さんの状況に変更があった場合の各種手続について記載しています。届出書は、子育て給付課の窓口(市役所本庁舎2階8番窓口)に御持参いただくか、郵送してください。児童手当制度の詳細については、関連ページの「児童手当について」を御覧ください。
No | 変更内容 | 手続・必要書類等 | 手続きの時期(いつまで) |
---|---|---|---|
1 | 受給者の年金種別が変更となったとき(3歳未満のお子さんがいる場合のみ) | 受給者の健康保険証が変更となったとき | |
2 | 受給者が厚木市から転出するとき | 住民異動届(転出届)を提出後 | |
3 | 受給者の住所が厚木市のままでお子さんと別居するとき | 住民異動届を提出後 | |
4 | お子さんの氏名又は住所に変更があったとき |
氏名・住所・口座等変更届(市外→市外で住所を変更した場合) |
氏名の変更後 又は、住民異動届を提出後 |
5 | 大学生年代のお子さんが新たに学生となったとき、退学したとき、経済的負担をしなくなったとき等 |
監護相当・生計費の負担についての確認書(既に提出していただいた確認書に短期大学・専門学校等の卒業予定時期を記載いただいている場合は、卒業予定年月の約1か月前に確認書を郵送します。) |
職業などが変わったとき、新たに学生になったとき |
6 | 受給者が死亡したとき |
児童手当受給事由消滅届 |
死亡日の翌日から15日以内 |
7 | 受給者が公務員になったとき |
児童手当受給事由消滅届(公務員となったことが分かる書類(採用辞令等)が必要) |
公務員になった日の翌日から15日以内 |
8 | 受給者が、離婚等でお子さんを監護(養育)しなくなったとき |
新規認定請求書(新たに厚木市に住む配偶者等に受給者を切り替える場合) |
監護しなくなった日の翌日から15日以内 |
9 | 受給者が、婚姻等で配偶者の方が生計維持の程度が高くなったとき |
児童手当受給事由消滅届(現在の受給者の児童手当を終了するための届出) |
生計維持が変更となった日の翌日から15日以内 |
10 | 主たる生計維持者である配偶者が帰国(入国)し、日本国内に住民登録を行ったとき |
児童手当受給事由消滅届(現在の受給者の児童手当を終了するための届出) |
配偶者が帰国(入国)した日の翌日から15日以内 |
11 | 受給者の振込先金融機関に変更があったとき |
氏名・住所・口座等変更届(公金受取口座を指定されている場合は届出不要) |
支払月の前月15日まで |
12 | 出生、死亡等で児童数の増減があったとき |
額改定認定請求書・額改定届(第2子以降の出生に伴う増額又は減額となる場合) |
出生日、死亡日等の翌日から15日以内 |
13 | 受給者の所得、扶養人数等に変更があったとき |
過去に支給した児童手当・特例給付の額に変更が生じる場合がありますので、令和5年以前の所得等に変更が生じた場合は子育て給付課(電話046-225-2230)に御連絡ください。 |
確定申告等の修正申告後 |
14 | その他変更があったとき |
手続きが必要となる場合もありますので、子育て給付課(電話046-225-2230)に御連絡ください。 |
郵送する場合の送付先
郵便番号243-8511
厚木市中町3-17-17
厚木市子育て給付課こども医療・手当係
関連ファイル
氏名・住所・口座等変更届 (PDFファイル: 307.4KB)
児童手当受給事由消滅届 (PDFファイル: 185.9KB)
額改定認定請求書・額改定届 (PDFファイル: 201.1KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 706.2KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 子育て給付課 こども医療・手当係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2230
ファックス番号:046-224-4599
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月01日
公開日:2023年01月01日