違反対象物の公表制度について
平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災など、近年、不特定多数の方が利用し、かつ、重大な消防法令違反のある建物等において、多くの死傷者を伴う火災が発生しております。
このような違反対象物からひとたび火災が発生すれば、人命に危険が及ぶおそれがあります。
このため、その違反内容等の情報を公表することにより、利用しようとする方々に、火災の危険性を認識していただくとともに、建物等の関係者には、違反是正を促進させ、防火安全体制の確立を図る制度です。
公表制度の開始日
公表の対象となる防火対象物
不特定多数の方が出入りする飲食店、物品販売店、ホテル、旅館等や自力で避難することが困難な方が利用する病院、社会福祉施設等の防火対象物が対象となります。
公表の対象となる防火対象物 (PDFファイル: 54.7KB)
公表の対象となる違反内容
公表の対象となる防火対象物のうち、消防法第17条第1項の政令で定める技術上の基準により設置義務がある、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置による設置義務違反があるものを対象とします。
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
自動火災報知設備
公表の方法
- 厚木市及び清川村ホームページへの掲載
- 消防長が適当と認める方法
公表する事項
防火対象物の名称、所在地、違反の内容、その他消防長が必要と認める事項
建物関係者の皆様へ
所有、管理する建物で、用途変更、増改築等などの工事を行う場合は、必ず消防本部予防課に御相談下さい。
これらの変更や工事を行うことにより、新たに自動火災報知設備等の消防用設備が必要となる場合があり、設置されていないときは公表の対象となります。
公表となる違反対象物一覧
防火対象物の名称 |
防火対象物の所在地 |
違反の内容 |
違反に係る火災の危険性に関する事項 |
||
違反事項 |
根拠法令等の条項 | 違反の位置等 | |||
水島 ビル |
神奈川県厚木市泉町11番3号 | 自動火災報知設備未設置 | 消防法第17条第1項 | 防火対象物全体 | 自動火災報知設備が未設置のため火災の早期発見が遅れ、避難や初期消火に影響が生じる恐れがある。 |
違反対象物一覧表(令和6年9月4日現在) (PDFファイル: 57.3KB)
関連ファイル
厚木市火災予防条例の一部を改正する条例 (PDFファイル: 52.6KB)
厚木市火災予防条例等施行規則の一部を改正する規則 (PDFファイル: 56.3KB)
厚木市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する要綱 (PDFファイル: 109.9KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課 予防査察係
〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
電話番号:046-223-9370
ファックス番号:046-223-8251
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月13日
公開日:2021年04月01日