委任状の取扱いについて(特定施設、除害施設に関する手続関係)
法人の場合、次に示す届出等の手続の義務は、当該法人の代表権を有する者(以下、法人代表者)にあります。
法人代表者以外の方が当該手続を行う場合は、「委任状」(権限が委任されていることのわかる書類)を提出する必要があります。
厚木市河川下水道総務課で受け付けている当該手続に係る「委任状の取扱い」は、次のとおりです。
委任状の作成・提出
法人代表者(委任者)が代理人に対して「特定施設」や「除害施設」に関する手続を委任する際は、委任状の作成及び提出が必要です。
委任状の作成
記載内容
「特定施設」や「除害施設」に関する手続を委任する際は、次の内容を記載した「委任状」(任意様式)を作成してください。
- 委任者(法人代表者)の住所、法人名、役職名・氏名
- 委任する権限の範囲(委任範囲を明確にするため、法令の名称、条名(○○条○○項)、手続の種類等を記載)
- 代理人の住所、役職名、氏名
- 対象事業場の所在地、名称
注意事項
「特定施設」や「除害施設」に関する手続を委任する際は、次の点に御注意ください。
- 委任状を提出した場合でも、法的責任は法人代表者にあります。
- 代理人に関して、個人ではなく特定の職位(工場長等の肩書き)に対して委任をする意思がある場合は、委任状にその旨を明記してください。
- 法人代表者が変更されたときは、提出済の委任状は無効になります。委任を継続したい場合は、下水道法に規定する法人代表者の変更手続(氏名変更等届出書の提出)の際、新たに作成した委任状を添付してください。
- 提出済の委任状の内容に変更が生じた際は、新たな委任状の作成・提出が必要な場合がありますので、下記「委任状の提出(2回目以降)」を御確認ください。
委任状作成例
委任状の作成例を掲載いたしますので、参考にしてください。
委任状の提出
作成した委任状は、次の契機に提出してください。
委任状の提出(初回)
代理人が委任された手続を初めて行う際、当該手続書類(届出書等)に委任状を添付して提出。
委任状の提出(2回目以降)
変更事項が生じて「新たな委任状が必要」となったときは、変更後に代理人が委任された手続を初めて行う際、当該手続書類(届出書等)に委任状を添付して提出。
【特定施設関係】委任状の提出(2回目以降)に係る判断フロー図 (PDFファイル: 59.2KB)
【除害施設関係】委任状の提出(2回目以降)に係る判断フロー図 (PDFファイル: 57.3KB)
委任後の手続における記入方法
提出者欄の記入方法
代理人が委任された手続を行う場合、当該手続書類の提出者欄(届出者欄等)は、次のとおり記入してください。
- 法人代表者情報と代理人情報を二段書きで記入。
提出者欄記入例
提出者欄の記入例を掲載いたしますので、参考にしてください。
関連ファイル
【特定施設関係】委任状の提出(2回目以降)に係る判断フロー図 (PDFファイル: 59.2KB)
【除害施設関係】委任状の提出(2回目以降)に係る判断フロー図 (PDFファイル: 57.3KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
都市インフラ整備部 河川下水道総務課 河川下水道計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2367
ファックス番号:046-222-8749
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更新日:2024年12月25日
公開日:2024年04月01日