除害施設の設置等に関する手続(厚木市下水道条例)

更新日:2024年04月01日

公開日:2023年05月25日

 厚木市内で公共下水道を使用する者は、排除しようとする下水の水質が基準に適合しないとき、当該基準に適合させるために実施する除害施設の設置や必要な措置について、厚木市に届出が必要となります。

除害施設とは

 次の下水を排除するにあたり、下水による障害を除去するために設置する施設のこと。

  1. 下水道施設の機能を妨げ又は下水道施設を損傷するおそれのある下水
  2. 下水道法第8条に規定する技術上の基準に適合させることが困難な下水
     

下水の排除基準

 公共下水道に排除しようとする下水が関連ページ「下水の排除基準について」に記載された水質基準に適合しない場合、除害施設の設置や必要な措置を講じて、当該基準に適合させたうえで公共下水道に排除する必要があります。
 

手続の概要

厚木市下水道条例に基づく届出(公共下水道を使用する者)
届出書の種類 根拠条文 要件 提出期限
除害施設設置等届出書 第4条の3第1項

次のいずれかに該当 

  1. 除害施設を設置しようとするとき
  2. 必要な措置を講じようとするとき
  3. 届出した計画や施設を変更しようとするとき
あらかじめ
除害施設工事等完了届出書 第4条の3第2項

次のいずれかに該当

  1. 除害施設の設置が完了したとき
  2. 必要な措置が完了したとき
完了後5日以内
除害施設使用休止届出書 第4条の3第3項 除害施設の使用を休止したとき 遅滞なく
除害施設廃止届出書 第4条の3第3項 除害施設の使用を廃止したとき 遅滞なく
除害施設設置済届出書 第4条の3第4項 新たに公共下水道へ接続する際、既に除害施設を設置している場合 公共下水道接続前

注意事項

下水道法に基づく手続について(その1)

 厚木市内で公共下水道を使用しようとする場合、一定の要件に該当する者は、下水道法に基づく届出が必要になります。

 詳細は、関連ページ「公共下水道の使用開始に関する手続(下水道法)」を御確認ください。
 

下水道法に基づく手続について(その2)

 特定施設(下水道法)を有する工場・事業場の場合、「除害施設の設置や必要な措置」に係る手続は、上記に替えて、関連ページ「特定施設に関する手続(下水道法)」の手続を行ってください。
 

届出書の様式

 届出書の様式は、関連ファイルを御利用ください。

 必要事項を御記入いただき、図面等、必要な書類を添付のうえ、御持参ください。

 届出書の宛名は、「厚木市長」になります。

 届出書は、控えを含めて2部必要です。
 

委任状の提出について

 法人代表者(法人の代表権を有する者)以外の方が手続行為を行う場合は、「委任状」(権限が委任されていることのわかる書類)を提出する必要があります。

 詳細は、河川下水道総務課までお問合せください。
 

関連ファイル

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市インフラ整備部 河川下水道総務課 河川下水道計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2367
ファックス番号:046-222-8749

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