公共下水道の使用開始に関する手続(下水道法)

更新日:2024年04月01日

公開日:2023年04月03日

 厚木市内で公共下水道を使用しようとする場合、一定の要件に該当する者は、下水道法に基づく届出が必要になります。

手続の概要

 下水道法に基づく届出(厚木市内で公共下水道を使用しようとする場合)
届の種類

根拠条文

要件

提出期限
公共下水道使用開始(変更)届

【様式第四】
第11条の2第1項

公共下水道へ排除しようとする下水が次のいずれかに該当する者

  1. 汚水の量が、1日に最大50立方メートル以上
  2. 汚水の水質が、下水の排除基準に不適合
あらかじめ
公共下水道使用開始届

【様式第五】
第11条の2第2項

特定施設の設置者
(第11条の2第1項の規定に基づき、届出をする場合を除く)

あらかじめ

  

届の様式

 届の様式は、関連ファイルを御利用ください。

 必要事項を御記入いただき、図面等、必要な書類を添付のうえ、御持参ください。

 届の宛名は、「厚木市長」になります。

 届は、控えを含めて2部必要です。
 

委任状の提出について

 法人の場合、代表者(法人の代表権を有する者)以外の方が手続行為を行う場合は、「委任状」(権限が委任されていることのわかる書類)を提出する必要があります。

 詳細は、河川下水道総務課までお問合せください。
 

注意事項

 下水の排除基準に適合しない汚水については、公共下水道へ排除する前に、当該排除基準を遵守するための対策(除害施設の設置等)を講じる必要があります。

 特定施設や除害施設の設置等を行う際は、事前に手続が必要となりますので、併せて御確認ください。

関連ファイル

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市インフラ整備部 河川下水道総務課 河川下水道計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2367
ファックス番号:046-222-8749

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