公共下水道の使用開始に関する手続(下水道法)
厚木市内で公共下水道を使用しようとする場合、一定の要件に該当する者は、下水道法に基づく届出が必要になります。
手続の概要
届の種類 |
根拠条文 |
要件 |
提出期限 |
---|---|---|---|
公共下水道使用開始(変更)届 【様式第四】 |
第11条の2第1項 |
公共下水道へ排除しようとする下水が次のいずれかに該当する者
|
あらかじめ |
公共下水道使用開始届 【様式第五】 |
第11条の2第2項 |
特定施設の設置者 |
あらかじめ |
届の様式
届の様式は、関連ファイルを御利用ください。
必要事項を御記入いただき、図面等、必要な書類を添付のうえ、御持参ください。
届の宛名は、「厚木市長」になります。
届は、控えを含めて2部必要です。
委任状の提出について
法人の場合、代表者(法人の代表権を有する者)以外の方が手続行為を行う場合は、「委任状」(権限が委任されていることのわかる書類)を提出する必要があります。
詳細は、河川下水道総務課までお問合せください。
注意事項
下水の排除基準に適合しない汚水については、公共下水道へ排除する前に、当該排除基準を遵守するための対策(除害施設の設置等)を講じる必要があります。
特定施設や除害施設の設置等を行う際は、事前に手続が必要となりますので、併せて御確認ください。
関連ファイル
公共下水道使用開始(変更)届 【様式第四】 (Wordファイル: 22.3KB)
公共下水道使用開始(変更)届 【様式第四】 (PDFファイル: 78.3KB)
公共下水道使用開始届 【様式第五】 (Wordファイル: 14.6KB)
公共下水道使用開始届 【様式第五】 (PDFファイル: 41.8KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
都市インフラ整備部 河川下水道総務課 河川下水道計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2367
ファックス番号:046-222-8749
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日
公開日:2023年04月03日