ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の排水基準
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が令和7年7月1日に施行されました。
今回の省令改正は、水質汚濁防止法におけるほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準について、従前の暫定措置が令和7年6月30日をもって適用期限を迎えたことから、令和7年7月1日以降の暫定排水基準について定めたものです。
令和7年7月1日以降の一般排水基準及び暫定排水基準は以下のとおりとなります。
「ほう素及びその化合物」の排水基準等について
一般排水基準
1リットルあたり10ミリグラム以下 (海域以外)
暫定排水基準
令和7年7月1日現在、5業種に属する特定事業場については、一定期間、暫定排水基準が適用されます。(下記一覧参照)
〇ほう素(単位:mg/L)
業種その他の区分 | 基準値 | 適用期間 |
電気めっき業(海域以外の公共用水域に排出するもの。) |
30 |
令和10年9月30日まで |
ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出するもの。) | 30 | 令和10年9月30日まで |
金属鉱業(海域以外の公共用水域に排出するもの。) | 100 | 令和10年9月30日まで |
下水道業(旅館業(温泉を利用するものに限る。)に属する特定事業場から排出される水を受け入れており、海域以外の公共用水域に排出するもので、一定の条件※に該当するもの。) |
40 |
当分の間 |
旅館業(1リットルにつきほう素500ミリグラム以下の温泉を利用するものに限る。) |
300 | 当分の間 |
旅館業(1リットルにつきほう素500ミリグラムを超える温泉を利用するものに限る。) | 500 | 当分の間 |
※一定の条件とは、次の式により算出した値が10を超える場合をいう。
ΣCi・Qi/Q
この式において、Ci,Qi及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。
Ci:当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの排出水のほう素及びその化合物による汚染状態の通常の値(単位:ほう素の量に関して1リットルにつきミリグラム)
Qi:当該下水道に水を排出する旅館業に属する特定事業場ごとの排出する水の通常の量(単位:1日につき立方メートル)
Q:当該下水道から排出される排出水の通常の量(単位:1日につき立方メートル)
「ふっ素及びその化合物」の排水基準等について
一般排水基準
1リットルあたり8ミリグラム以下 (海域以外)
暫定排水基準
令和7年7月1日現在、3業種に属する特定事業場については、一定期間、暫定排水基準が適用されます。(下記一覧参照)
〇ふっ素(単位:mg/L)
業種その他の区分 | 基準値 | 適用期間 |
電気めっき業(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であり、海域以外の公共用水域に排出するもの。) |
15 | 令和10年9月30日まで |
電気めっき業(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であるもの。) | 40 | 令和10年9月30日まで |
ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出するもの。) | 10 | 令和10年9月30日まで |
旅館業(水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際現に湧出していなかった温泉を利用するものであって、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であり、かつ海域以外の公共用水域に排出するもの。) |
15 | 当分の間 |
旅館業(温泉(自然に湧出しているものを除く。)を利用するものであって、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であるもの、又は水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際現に湧出していた温泉を利用するもの。) | 30 | 当分の間 |
旅館業(温泉(自然に湧出しているものに限る。)を利用するものであって、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であるもの、又は水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際現に湧出していた温泉を利用するもの。) | 50 | 当分の間 |
「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」の排水基準等について
一般排水基準
1リットルあたり100
ミリグラム以下暫定排水基準
令和7年7月1日現在、4業種に属する特定事業場については、一定期間、暫定排水基準が適用されます。(下記一覧参照)
〇アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(単位:mg/L)
業種その他の区分 | 基準値 | 適用期間 |
畜産農業(水質汚濁防止法施行令別表第1 第1号の二 イに掲げる施設(豚房施設)を有するもの。) | 400 | 令和10年9月30日まで |
モリブデン化合物製造業 | 1,300 | 令和10年9月30日まで |
バナジウム化合物製造業 | 1,350 | 令和10年9月30日まで |
貴金属製造・再生業 | 2,800 | 令和10年9月30日まで |
※「畜産農業のうち水質汚濁防止法施行令別表第1 第1号の二 ロに掲げる施設(牛房施設)を有するもの」及び「ジルコニウム化合物製造業」については、令和7年6月30日まで暫定排水基準が設定されていましたが、令和7年7月1日をもって一般排水基準の適用業種に移行しました。
改正に関する詳細
改正に関する詳細については、環境省ホームページを御確認ください。
排水基準(公共用水域)について
厚木市内の事業所から公共用水域へ排出される水に関する排水基準は、水質汚濁防止法のほか、神奈川県生活環境の保全等に関する条例で規定されています。
各事業所に適用される排水基準については、関連ページ「排水基準(公共用水域)」を御確認ください。
関連ページ
環境省 報道発表資料-令和7年5月26日-「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について [他のサイトへ移動します ]
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668
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更新日:2025年07月23日
公開日:2021年04月01日