一般粉じん発生施設に関する構造基準等(大気汚染防止法)

更新日:2021年05月01日

公開日:2021年04月01日

 大気汚染防止法の「一般粉じん発生施設」の設置者には、次のとおり、当該施設に関する構造基準等の遵守が義務付けられています。

構造基準等

 「一般粉じん発生施設」の種類ごとに、構造並びに使用及び管理に関して定められた基準(構造基準等)を遵守する必要があります。
 (大気汚染防止法第18条の3、同法施行規則第16条)

 

 

一般粉じん発生施設

構造基準等

1

コークス炉

  1. 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
  2. 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの一般粉じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車又はガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー等を設置して行うこと。
  3. 消火作業は、消火塔にハードル、フィルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
2

鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場

一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号の一に該当すること。

  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. 散水設備によって散水が行われていること。
  3. 防じんカバーでおおわれていること。
  4. 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。
  5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
3

ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。)

一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号の一に該当すること。

  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に第3号又は第4号の措置が講じられていること。
  3. 散水設備によって散水が行われていること。
  4. 防じんカバーでおおわれていること。
  5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
4

破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)

次の各号の一に該当すること。

  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. フード及び集じん機が設置されていること。
  3. 散水設備によって散水が行われていること。
  4. 防じんカバーでおおわれていること。
  5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
5

ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)

「破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)」に同じ。

 (大気汚染防止法施行規則 別表第6)
 

一般粉じん発生施設の設置等に関する手続

 「一般粉じん発生施設」の設置等に関する手続については、関連ページ「一般粉じん発生施設(大気汚染防止法)に関する手続」を御確認ください。
 

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