一般粉じん発生施設に関する構造基準等(大気汚染防止法)
大気汚染防止法の「一般粉じん発生施設」の設置者には、次のとおり、当該施設に関する構造基準等の遵守が義務付けられています。
構造基準等
「一般粉じん発生施設」の種類ごとに、構造並びに使用及び管理に関して定められた基準(構造基準等)を遵守する必要があります。
(大気汚染防止法第18条の3、同法施行規則第16条)
一般粉じん発生施設 |
構造基準等 |
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1 |
コークス炉 |
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2 |
鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場 |
一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号の一に該当すること。
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3 |
ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。) |
一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号の一に該当すること。
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4 |
破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) |
次の各号の一に該当すること。
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5 |
ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) |
「破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)」に同じ。 |
(大気汚染防止法施行規則 別表第6)
一般粉じん発生施設の設置等に関する手続
「一般粉じん発生施設」の設置等に関する手続については、関連ページ「一般粉じん発生施設(大気汚染防止法)に関する手続」を御確認ください。
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更新日:2021年05月01日
公開日:2021年04月01日