一般粉じん発生施設(大気汚染防止法)に関する手続
事業者は、大気汚染防止法に規定する「一般粉じん発生施設」を設置・変更等する場合に、厚木市に届出が必要になります。
対象施設の概要
一般粉じん発生施設
工場又は事業場に設置される施設で「一般粉じん」を発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する「一般粉じん」が大気の汚染の原因となるもので、大気汚染防止法(以下、大防法)施行令第3条に規定された、次の施設のこと。
No. |
一般粉じん発生施設 |
規模要件 |
---|---|---|
1 |
コークス炉 |
原料処理能力が一日当たり50トン以上であること。 |
2 |
鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場 |
面積が1,000平方メートル以上であること。 |
3 |
ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。) |
ベルトの幅が75センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0.03立方メートル以上であること。 |
4 |
破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) |
原動機の定格出力が75キロワット以上であること。 |
5 |
ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) |
原動機の定格出力が15キロワット以上であること。 |
(大防法施行令 別表第2)
「一般粉じん」とは
「粉じん(物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質)」のうち、「特定粉じん(石綿)」以外の「粉じん」のこと。
(大防法第2条第7項、第8項)
手続の概要
届出書の種類 |
根拠条文 |
要件 |
提出期限 |
---|---|---|---|
一般粉じん発生施設設置届出書 |
第18条第1項 |
一般粉じん発生施設を設置しようとするとき |
事前 |
一般粉じん発生施設変更届出書 |
第18条第3項 |
次の事項の変更をしようとするとき
|
事前 |
一般粉じん発生施設使用届出書 |
第18条の2第1項 |
法改正等で、新たに一般粉じん発生施設が追加されたときに、既に該当する施設を設置している場合 |
追加後30日以内 |
一般粉じん発生施設使用廃止届出書 |
第18条の13第2項において準用する第11条 |
一般粉じん発生施設の使用を廃止したとき |
使用廃止後30日以内 |
氏名等変更届出書 |
第18条の13第2項において準用する第11条 |
次の事項の変更があったとき
|
変更後30日以内 |
承継届出書 |
第18条の13第2項において準用する第12条第3項 |
|
承継後30日以内 |
届出書の様式等
届出書の様式は、関連ファイルを御利用ください。
なお、次の届出書については、関連ページに掲載している公害関係法令共通様式で届出可能です。
必要事項を御記入いただき、図面等、必要な書類を添付のうえ、御持参ください。
届出書の宛名は、「厚木市長」になります。
届出書は、控えを含めて2部必要です。
委任状の提出について
法人代表者(法人の代表権を有する者)以外の方が手続行為を行う場合は、「委任状」(権限が委任されていることのわかる書類)を提出する必要があります。
詳細は、関連ページ「委任状について」を御確認ください。
構造基準等の遵守義務
「一般粉じん発生施設」の設置者は、当該施設について、構造基準等を遵守する必要があります。
詳細は、関連ページ「一般粉じん発生施設に関する構造基準等(大気汚染防止法)」を御確認ください。
粉じんに関する規制基準(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)
神奈川県の条例で規定された粉じんに関する規制基準は、厚木市内の全ての事業所等に適用されます。
詳細は、関連ページ「粉じんの規制基準」を御確認ください。
他法令の手続
次の手続についても該当する可能性がありますので、併せて御確認ください。
指定事業所(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)に関する手続
公害防止管理者等(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)に関する手続
注意事項
大気汚染防止法に規定する特定粉じん(石綿)に関する手続(「特定粉じん排出等作業」等)については、次の部署までお問合せください。
- 神奈川県県央地域県政総合センター環境部環境保全課
所在地 厚木市水引2-3-1(厚木合同庁舎内)
電話番号 046-224-1111(厚木合同庁舎代表)
関連ファイル
一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書 (Wordファイル: 24.2KB)
一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書 (PDFファイル: 112.4KB)
一般粉じん発生施設使用廃止届出書 (Wordファイル: 16.2KB)
一般粉じん発生施設使用廃止届出書 (PDFファイル: 50.0KB)
【記入例】一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書 (PDFファイル: 131.4KB)
【記入例】一般粉じん発生施設使用廃止届出書 (PDFファイル: 77.1KB)
関連ページ
指定事業所(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)に関する手続
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年05月03日
公開日:2021年04月01日