公害防止管理者等(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)に関する手続

更新日:2021年05月03日

公開日:2021年04月01日

 「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もって公害の防止に資することを目的した法律です。
 特定工場を設置している者は、同法に基づき、公害防止管理者等を選任し、届出をする必要があります。

特定工場とは

 特定工場とは、次に示す業種に属する事業の用に供する工場のうち、次に示すいずれかの施設を設置している工場のこと。
 (「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」(以下、組織整備法)第2条に規定)

対象業種

  1. 製造業(物品の加工業を含む)
  2. 電気供給業
  3. ガス供給業
  4. 熱供給業

原則として、日本標準産業分類による。
 

注意事項

 ある工場が同時に2以上の業種に属し、かつ、それらの業種の一部が法の対象業種である場合には、その工場は、法の対象となります。

 【例】ある工場が採石業と砕石業を兼業している場合、砕石業は対象業種の製造業に属するため、その工場は、砕石業に属する工場として法の対象となる。
 

対象施設(公害発生施設)

  1. ばい煙発生施設
  2. 汚水等排出施設
  3. 騒音発生施設
  4. 特定粉じん発生施設
  5. 一般粉じん発生施設
  6. 振動発生施設
  7. ダイオキシン類発生施設

 施設の詳細は、関連ファイル「公害防止管理者、公害防止主任管理者の選任が必要な施設・工場の要件及び必要な資格」を御確認ください。
 

選任しなければならない職種

 特定工場を設置している者(以下、特定事業者)は、次に示す職種に就く者を選任する義務があります。

公害防止統括者

  • 特定工場において、公害防止に関する業務を統括管理する者。
  • 工場長等の職責に該当する者(当該特定工場における事業の実施について最高の権限と責任を有する者)。
  • 資格は不要。

統括管理する業務の詳細は、関連ファイル「公害防止統括者が統括管理する業務及び公害防止管理者が管理する業務」を御確認ください。

注意事項

 特定事業者が、常時使用する従業員の数が20人以下の事業者である場合、選任は不要。

 ここでいう「常時使用する従業員の数」とは、個々の工場に配置されている従業員の数ではなく、事業者が常時使用する従業員の総数のことであり、例えば、本社の事務職員等も含みます。
 

公害防止管理者

  • 特定工場において、公害発生施設又は公害防止施設の点検、原材料等の検査等を行う者。
  • 施設の直接の責任者を想定。
  • 次のいずれかの資格が必要。
    1. 大気関係第1種から第4種
    2. 水質関係第1種から第4種
    3. 騒音関係
    4. 特定粉じん関係
    5. 一般粉じん関係
    6. 振動関係
    7. ダイオキシン類関係

管理する業務の詳細は、関連ファイル「公害防止統括者が統括管理する業務及び公害防止管理者が管理する業務」を御確認ください。

注意事項

 

公害防止主任管理者

  • 特定工場において、公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者。
  • 部長又は課長の職責に該当する者を想定。
  • 次のいずれかの資格が必要。
    1. 「公害防止主任管理者」の資格
    2. 「大気関係第1種又は第3種」及び「水質関係第1種又は第3種」の公害防止管理者の資格

 

注意事項

 関連ファイル「公害防止管理者、公害防止主任管理者の選任が必要な施設・工場の要件及び必要な資格」に記載した要件に該当する場合に、有資格者の選任が必要。
 

代理者

 公害防止統括者、公害防止管理者又は公害防止主任管理者が、旅行、疾病その他の事故によってその職務を行なうことができない場合に、その職務を代行する者。
 

注意事項

 公害防止管理者及び公害防止主任管理者の代理者になることができる者は、各管理者になるための資格を有する者のみ。
 

兼務の禁止

 次の場合は、兼務が禁止されています。

  • 同一人が2以上の工場の公害防止管理者又はその代理者を兼ねる場合(下記に示す、兼務可能要件に該当する場合を除く)
  • 同一人が2以上の工場の公害防止主任管理者またはその代理者を兼ねる場合
  • 同一人が本人とその代理者を兼ねる場合
  • 同一人がA工場の公害防止管理者とB工場の公害防止主任管理者を兼ねる場合
複数の工場における公害防止管理者の兼務可能要件

 次のいずれかに該当する場合であって、工場相互間の距離、生産工程上の関連、指揮命令系統、当該工場の維持管理について権限を有する者の状況その他の主務大臣が定める基準を満たし、一人の公害防止管理者が2以上の工場の公害防止管理者となってもその職務を遂行するに当たって特に支障がないときは、同一人の兼務が認められています。
(組織整備法施行令第5条第2項ただし書)

  • 同一社ではあるが同一敷地内にない複数の工場において、同一人を選任する場合
  • 親子会社等の関係にあるものが同一敷地内に設置する複数の工場において、同一人を選任する場合
  • 事業協同組合等の組合員が共同で公害防止業務を行う場合に、同一人を選任する場合
  • 近隣の同業種の中小企業者が共同で公害防止業務を行う場合に、同一人を選任する場合
主務大臣が定める基準

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第5条第2号ただし書(第10条第2項において準用する場合を含む。)に基づく基準」(平成17年3月7日 財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 告示第1号)
 

公害防止主任管理者の選任免除

 次のいずれかに該当する場合は、公害防止主任管理者の選任が免除されます。

  • ばい煙の処理工程に選任される大気関係公害防止管理者と水質関係公害防止管理者を同一人が兼務している場合
  • ばい煙の処理工程と汚水等の処理工程がそれぞれ互いに独立している場合
     (組織整備法施行令第8条の2)

 

資格の取得方法

 公害防止管理者等の資格を取得するには、次の2つの方法があります。

  1. 国家試験に合格する。
  2. 実務経験等のある者が資格認定講習を受講し、修了試験に合格する。


 詳細は、一般社団法人産業環境管理協会公害防止管理者試験センター(電話番号 03-5209-7713)までお問合せください。
 

手続の概要

 特定事業者は、次のとおり、特定工場の所在地を管轄する自治体に届出をする義務があります。

届出書の提出先

 厚木市内の特定工場に関する届出書の提出先は、次のとおりです。
 神奈川県に提出する場合は、担当部署に御相談ください。

 特定工場内に設置している施設の区分に応じて、届出書の提出先が変わります。

ばい煙発生施設、 特定粉じん発生施設、ダイオキシン類発生施設のいずれか

汚水等排出施設、騒音発生施設、一般粉じん発生施設、振動発生施設のいずれか

届出書の提出先

神奈川県 (下記参照)

神奈川県 (下記参照)

厚木市 生活環境課

 

 神奈川県に提出する場合の提出先

 

 届出書の提出先は、次のフロー図を使っても判断できます。

特定工場に関する届出書(厚木市に提出する場合)

組織整備法に基づく届出

届出書の種類

要件

選任期限

提出期限

添付書類

公害防止統括者及びその代理者の選任、死亡・解任届出書

資格は不要

選任の事由が発生した日から30日以内

選任、死亡・解任した日から30日以内

なし

公害防止管理者及びその代理者の選任、死亡・解任届出書

施設の区分ごとに有資格者から選任

選任の事由が発生した日から60日以内

選任、死亡・解任した日から30日以内

  • 別紙(指定様式 届出書の電子データに含む)
  • 国家試験合格証書又は資格認定講習修了証書の写し
  • 兼務の場合は法令に定める書面(下記参照)

承継届出書

特定事業者の地位を承継したとき

 

遅滞なく

次のいずれか

1.相続の場合
  • 2人以上の相続人の全員の同意により地位を承継する相続人を選定したとき
    相続同意証明書及び戸籍謄本
  • 上記以外のとき
    ​​​​​​​相続証明書及び戸籍謄本


2.合併の場合
 地位を承継した法人の登記事項証明書

  • 届出書の宛名は「厚木市長」になります。
  • 必要事項を御記入いただき、必要な書類を添付のうえ、御持参ください。
  • 届出書は、控えを含めて2部必要です。
  • 「公害防止主任管理者及びその代理者の選任、死亡・解任届出書」については、提出先が神奈川県になるため、掲載していません。

 

公害防止管理者(代理者を含む)の兼務に必要な書面

  1. 同一人を公害防止管理者として選任させようとする工場(以下、兼務工場)が当該公害防止管理者(以下、兼務公害防止管理者)の常時勤務する工場から2時間以内に到達できる場所であることを示す書面
  2. 兼務工場が同種若しくは類似のものであるか、又は生産工程上密接な関連を有していることを示す書面
  3. 兼務工場に係る公害の防止に関する業務を統括管理する者が同一であることを示す書面、又は公害の防止に関する業務に関する規程(以下、業務規程)(兼務工場に係る公害の防止に関する業務の実施体制及び指揮命令系統が定められているもの)
  4. 業務規程(兼務公害防止管理者の業務範囲並びに責任及び権限、異常時又は緊急時の連絡体制及び応急の措置等の対応策その他公害の防止に関する業務の実施に関し必要な事項が定められているもの)
  5. 兼務公害防止管理者の常時勤務する工場から他の兼務工場の公害の発生状況を監視できる通信手段が整備されていることを示す書面

 

記入例

公害防止統括者
公害防止管理者
承継

委任状の提出について

 法人代表者(法人の代表権を有する者)以外の方が手続行為を行う場合は、「委任状」(権限が委任されていることのわかる書類)を提出する必要があります。

 詳細は、関連ページ「委任状について」を御確認ください。
 

関連ファイル

関連ページ

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環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668

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