特定施設の設置・使用に関する手続(騒音規制法・振動規制法)

更新日:2021年04月09日

公開日:2021年04月01日

 指定地域内で、騒音規制法・振動規制法の特定施設を設置しようとする場合には、厚木市に届出が必要です。

特定施設とは

 工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって騒音規制法施行令第1条、振動規制法施行令第1条に規定された施設のことです。(特定施設一覧)
 なお、特定施設を設置する工場又は事業場を「特定工場等」といいます。

指定地域とは

 指定地域とは騒音法・振動法に基づき、生活環境を保全する必要がある地域として市長が指定した地域をいいます。
 厚木市においては工業専用地域を除くすべての地域が指定されています。

特定施設設置・使用の手続

特定施設設置の手続(騒音法第6条・振動法第6条)

 特定施設の設置工事開始日の30日前までに、「特定施設設置届出書(騒音規制法・振動規制法)」を提出してください。

 本届出書には下記に示す書類を添付してください。
 本届出書は、事業者控を含めて2部必要です。(記入例:騒音規制法・振動規制法)

特定施設使用の手続(騒音法第7条・振動法第7条)

 届出対象ではなかった地域又は施設が、新たに指定地域又は特定施設として指定された場合は、当該地域が指定地域となった日、又は当該施設が特定施設となった日から30日以内に「特定施設使用届出書(騒音規制法・振動規制法)」を提出してください。

 本届出書には下記に示す書類を添付してください。
 本届出書は、事業者控を含めて2部必要です。

届出に必要な添付書類

添付書類一覧

No.

必要な添付書類

騒音規制法

振動規制法

1

騒音の処理方法概要書(Wordファイル:24.4KB)振動の処理方法概要書(Wordファイル:24.7KB)

必要

必要

2

工場等への案内図、及び付近の状況図

必要

必要

3

敷地内における建物の配置状況図、特定施設を設置する建物の平面図(特定施設の配置、騒音値・振動値が最大となる敷地境界までの距離を記入)

必要

必要

4

特定施設を設置する工場等の立面図(立面図がない場合は写真での代用可)

必要

必要

5

特定施設の仕様書、カタログ等、定格出力や能力がわかる資料

必要

必要

6

発生源(基本的に1メートル地点)での騒音値・振動値がわかる資料

必要

必要

7

特定施設を設置する建物の断面図など、建物の壁の構造がわかる資料

必要

不要

8

その他、防音、防振対策があればその内容がわかる資料

必要

必要

委任状の提出について

 法人代表者(法人の代表権を有する者)以外の方が手続行為を行う場合は、「委任状」(権限が委任されていることのわかる書類)を提出する必要があります。

 詳細は、厚木市ホームページ「委任状について」をご確認ください。

規制基準(騒音規制法・振動規制法)について

 指定地域内にある特定工場等には、騒音規制法・振動規制法で規定された規制基準が適用されます。

 詳細は、厚木市ホームページ「騒音の規制基準」「振動の規制基準」をご確認ください。

 なお、特定工場等のある地域によって規制基準が異なるため、併せて用途地域もご確認ください。
 用途地域は都市計画課(電話番号046‐225‐2401)へお問い合わせいただくか、厚木市ホームページでご確認ください。

「特定工場等に係るその他の手続」として

  • 施設に係る変更(数、能力、配置、防止方法など)
  • 施設の全廃
  • 氏名変更
  • 承継
    などがあります。

その他、法令の手続

 次の手続にも該当する可能性がありますので、併せてご確認ください。

  • 指定事業所(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)
  • 水質汚濁防止法に係る手続
  • 公害防止管理者等(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)

関連ファイル

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環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668

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