騒音の規制基準

更新日:2024年04月24日

公開日:2021年04月01日

生活環境を守るために、工場・会社・商店等に対して、騒音の基準が定められています。

規制がかかる工場・事業所

 「騒音規制法」の規制基準は、厚木市内の工業専用地域を除く全ての地域において特定施設を設置する工場・事業所(特定工場等)に適用されます。
 「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」の許容限度は、厚木市内の全ての工場・事業所に適用されます。

 詳細は、関連ファイル「騒音に係る規制基準について」を御確認ください。

厚木市における騒音の規制基準(単位:デシベル)

騒音規制法
に基づく
区域区分

用途地域

昼間
午前8時から
午後6時まで

朝及び夕方
午前6時から
午前8時まで
及び
午後6時から
午後11時まで

夜間
午後11時から
午前6時まで

第1種

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

50

45

40

第2種

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

その他の地域

55

50

45

第3種

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

65

60

50

第4種

工業地域

70

65

55

 -

工業専用地域

75

75

65

備考1)騒音の測定地点は、事業所の敷地境界線上の地点とする。

備考2)地域の分類は、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域による。

用途地域の確認

用途地域の確認は、都市計画課(電話番号046-225-2401)へお問い合わせいただくか、厚木市ホームページで御確認ください。

騒音計の貸し出し

厚木市内の事業所及び厚木市在住の方に、環境保全を目的とした騒音計の貸し出しを行っております。
貸出期間は、最大1週間です。

貸し出しを行うにあたり、貸出申請書の提出が必要になります。
台数に限りがありますので御了承ください。

関連ファイル

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668

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