特定施設・有害物質貯蔵指定施設(水質汚濁防止法)に関する手続
事業者は、水質汚濁防止法に規定する特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を設置・変更等する場合に、厚木市に届出が必要になります。
対象施設の概要
特定施設
一定の要件を備える汚水又は廃液を排出する施設として、水質汚濁防止法(以下、水濁法)施行令第1条に規定された施設のこと。
水濁法 特定施設一覧(水濁法施行令 別表第1) (PDFファイル: 187.7KB)
有害物質使用特定施設
特定施設のうち、有害物質(水濁法施行令第2条)を製造し、使用し、又は処理する施設のこと。
有害物質貯蔵指定施設
有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして、水濁法施行令第4条の4に規定された施設(有害物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設)のこと。
「有害物質」とは
カドミウム等、人の健康に被害を生ずるおそれがある物質のこと。
(水濁法施行令第2条)
水濁法 有害物質一覧(水濁法施行令第2条) (PDFファイル: 33.6KB)
手続の概要
届出書の種類 |
根拠条文 |
要件 |
提出期限 |
---|---|---|---|
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置届出書 |
第5条第1項又は第5条第3項 (下記、注意事項参照) |
特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を設置しようとするとき |
工事着手の60日前まで |
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用届出書 |
第6条第1項 |
法改正等で、新たに特定施設又は有害物質貯蔵指定施設が追加されたときに、既に該当する施設を設置している場合 |
追加後30日以内 |
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)変更届出書 |
第7条 |
次の事項の変更をしようとするとき
|
工事着手の60日前まで |
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書 |
第10条 |
特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止したとき |
使用廃止後30日以内 |
氏名等変更届出書 |
第10条 |
次の事項の変更があったとき
|
変更後30日以内 |
承継届出書 |
第11条第3項 |
|
承継後30日以内 |
注意事項
厚木市内の工場・事業場に施設を設置しようとする場合の届出の根拠は、施設の種別や水の排出先によって異なります。
根拠条文を確認し、適切な届出様式を選択のうえ、届出してください。
種別 | 公共用水域への水の排出(汚水・雨水問わず)がある工場・事業場 | 公共用水域への水の排出(汚水・雨水問わず)がない工場・事業場 |
---|---|---|
特定施設(有害物質使用特定施設以外) | 水濁法第5条第1項 | 届出不要 |
有害物質使用特定施設 | 水濁法第5条第1項 | 水濁法第5条第3項 |
有害物質貯蔵指定施設 | 水濁法第5条第3項 | 水濁法第5条第3項 |
届出の根拠条文は、次のフロー図を使っても判断できます。
水濁法 届出判断フロー図 (PDFファイル: 84.9KB)
届出書の様式等
届出書の様式は、関連ファイルを御利用ください。
なお、次の届出書については、関連ページに掲載している公害関係法令共通様式で届出可能です。
必要事項を御記入いただき、図面等、必要な書類を添付のうえ、御持参ください。
届出書の宛名は、「厚木市長」になります。
届出書は、控えを含めて2部必要です。
委任状の提出について
法人代表者(法人の代表権を有する者)以外の方が手続行為を行う場合は、「委任状」(権限が委任されていることのわかる書類)を提出する必要があります。
詳細は、関連ページ「委任状について」を御確認ください。
構造基準等の遵守義務
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、当該施設について、有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造基準等を遵守する必要があります。
また、施設の構造等について、目視等の方法により定期点検を実施し、その結果を記録し、保存する必要があります。
詳細は、関連ページ「有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に関する構造基準等(水質汚濁防止法)」を御確認ください。
排水基準について
公共用水域へ排出される水に関する排水基準は、排水の排出先の水域区分や排水量、事業所の業種、設置時期等により異なります。
詳細は、関連ページ「排水基準(公共用水域)」を御確認ください。
他法令の手続
次の手続についても該当する可能性がありますので、併せて御確認ください。
指定事業所(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)に関する手続
公害防止管理者等(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)に関する手続
関連ファイル
水質汚濁防止法 特定施設一覧(施行令 別表第1) (PDFファイル: 186.3KB)
水質汚濁防止法 有害物質一覧(施行令第2条) (PDFファイル: 33.6KB)
水質汚濁防止法 届出判断フロー図 (PDFファイル: 84.9KB)
【法第5条第1項】 特定施設設置(使用、変更)届出書 (Wordファイル: 34.4KB)
【法第5条第1項】 特定施設設置(使用、変更)届出書 (PDFファイル: 155.5KB)
【法第5条第3項】 特定施設設置(使用、変更)届出書 (Wordファイル: 29.3KB)
【法第5条第3項】 特定施設設置(使用、変更)届出書 (PDFファイル: 122.7KB)
【法第5条第3項】有害物質貯蔵指定施設設置(使用、変更)届出書 (Wordファイル: 29.3KB)
【法第5条第3項】有害物質貯蔵指定施設設置(使用、変更)届出書 (PDFファイル: 120.3KB)
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書 (Wordファイル: 14.8KB)
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書 (PDFファイル: 42.6KB)
関連ページ
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に関する構造基準等(水質汚濁防止法)
指定事業所(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)に関する手続
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年05月03日
公開日:2021年04月01日