氏名等変更届出書(公害関係法令共通様式等)

更新日:2021年04月29日

公開日:2021年04月01日

 次に示す公害関係法令の手続を行っている事業者は、手続をした者の氏名又は名称・住所、事業所の名称・所在地等が変更になった場合に、厚木市に届出が必要になります。

  • 水質汚濁防止法 「特定施設」、「有害物質貯蔵指定施設」
  • 騒音規制法 「特定施設」
  • 振動規制法 「特定施設」
  • 大気汚染防止法 「一般粉じん発生施設」
  • 神奈川県生活環境の保全等に関する条例 「指定事業所」
  • 神奈川県生活環境の保全等に関する条例 「地下水採取許可」

届出の根拠

  • 水質汚濁防止法 第10条
  • 騒音規制法 第10条
  • 振動規制法 第10条
  • 大気汚染防止法 第11条(第18条の13第2項の規定において準用、一般粉じん発生施設に限る)
  • 神奈川県生活環境の保全等に関する条例 第10条(指定事業所に限る)
  • 神奈川県生活環境の保全等に関する条例 第79条(地下水採取許可を受けた事業者に限る)

届出の内容(主なもの)

  • 変更情報(手続をした者の氏名又は名称・住所、事業所の名称・所在地等)の変更前・変更後
  • 変更した日
  • 変更の理由

届出の期限

 変更した日から30日以内

届出様式

水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法に基づく届出


神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出

  1. 指定事業所に係る変更届出書(第13号様式)
     関連ページ「指定事業所(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)に関する手続」を御確認ください。 
     
  2. 地下水採取に係る変更届出書(第39号様式)
     関連ページ「地下水採取許可に関する手続(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)」を御確認ください。

添付書類

神奈川県生活環境の保全等に関する条例「指定事業所に係る変更届出書(第13号様式)」の添付書類(次の3種類のうち何れか1種類)

  1. 登記事項証明書(法人の場合)
  2. 住民票の写し(個人の場合)
  3. 組織及び運営に関する事項を記載した書類(法人でも個人でもない場合)

 

提出部数

 上記届出書のうち、「指定事業所に係る変更届出書(第13号様式)」は、控えを含めて3部必要です。
 その他の届出書は、控えを含めて2部必要です。
 

委任状の提出について

 法人代表者(法人の代表権を有する者)以外の方が手続行為を行う場合は、「委任状」(権限が委任されていることのわかる書類)を提出する必要があります。

 詳細は、厚木市ホームページ「委任状について」を御確認ください。
 

注意事項

他の自治体へ提出した様式を用いても構いませんが、届出書のあて先に御注意ください。

届出書の種類

あて先

指定事業所に係る変更届出書(第13号様式)

神奈川県知事

それ以外の変更届出書

厚木市長

 

 ダイオキシン類対策特別措置法や大気汚染防止法(一般粉じん発生施設以外のもの)に基づく届出は、厚木市では受け付けておりません。
 これらの手続については、次の部署までお問合せください。

神奈川県県央地域県政総合センター環境部環境保全課

  •  所在地 厚木市水引2-3-1(厚木合同庁舎内)
  •  電話番号 046-224-1111(厚木合同庁舎代表)

 

関連ファイル

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668

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