地下水採取許可に関する手続(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 事業者は、神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づき、地下水採取規制の指定地域内において、一定規模を超える揚水施設を設置して地下水採取をしようとする場合に、あらかじめ厚木市長の許可を受ける必要があります。

地下水採取規制の詳細は、関連ページ「地下水のくみ上げに関する規制」を御確認ください。

対象となる事業者

 地下水採取規制の指定地域内において、一定規模を超える揚水施設を用いて地下水採取する事業者

  • 許可を受けるためには、揚水施設の構造等が許可基準に適合している必要があります。許可基準等の詳細は、関連ページ「地下水のくみ上げに関する規制」を御確認ください。
  • 「一定規模を超える揚水施設」とは、用途(常用、災害用、農業用等)によらず、一つの事業所における揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートルを超える揚水施設のこと。

手続の概要

許可内容に関する手続

 地下水採取の許可を受けようとする事業者又は許可を受けた事業者は、次のとおり、申請・届出をする義務があります。

神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく申請・届出(厚木市内の事業所)

申請書・届出書の種類

根拠条文

要件

提出期限

地下水採取許可申請書

第75条第1項

許可が必要な揚水施設を設置し、地下水を採取しようとするとき

事前

地下水採取開始届出書

第77条

許可を受けた地下水採取を開始したとき

開始後15日以内

地下水採取に係る変更許可申請書

第78条第1項

次の事項の変更をしようとするとき

  1. 揚水施設の数、位置及び構造
  2. 地下水の採取予定量及び用途

ただし、下記の「地下水採取に係る変更届出書」に該当する場合は変更許可申請は必要ありません。

事前

地下水採取に係る変更完了届出書

第78条第2項

変更許可を受けた者が、当該変更を完了したとき

変更完了後15日以内

地下水採取に係る変更計画中止届出書

第78条第3項

変更許可を受けた者が、当該変更の計画を中止したとき

中止後30日以内

地下水採取現況届出書

第81条第1項

規制地域の変更に伴い指定地域となった際、既に許可が必要な揚水施設を設置し、地下水を採取している場合

規制地域変更後30日以内

地下水採取廃止届出書

第82条

地下水採取を取りやめたとき

廃止後30日以内

地下水採取に係る変更届出書

第79条

  1. 許可申請者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者の氏名に変更があったとき
  2. また、次の変更を行ったとき
    • 揚水施設の数を減らす変更をしたとき
    • 揚水機の吐出口の断面積の合計を小さくする変更をしたとき
    • 揚水機の原動機の定格出力を下げる変更をしたとき
    • 地下水の採取予定量を減らす変更をしたとき
    • 用途を防災又は消防の用に供する揚水施設に変更するとき
    • 汚染された地下水の浄化対策の用に供する揚水施設に変更するとき
    • 農業用の採取へ変更するとき(他の水源をもって地下水に代えることが著しく困難であるとき)

変更後30日以内

地下水採取に係る地位承継届出書

第80条第3項

  1. 許可を受けた揚水施設を譲り受け、又は、借り受けたとき
  2. 許可申請者について相続、合併又は分割(許可を受けた揚水施設を承継させるものに限る)があったとき

承継後30日以内

地下水採取量等の報告に関する手続

 地下水採取の許可を受けた事業者は、地下水の採取量と水位を測定・記録し、その結果を報告する義務があります。

 手続の詳細については、関連ページ「地下水採取量及び水位測定結果の報告に関する手続」を御確認ください。

申請書・届出書の様式等

 申請書・届出書の様式は、関連ファイルを御利用ください。

 必要事項を御記入いただき、許可基準に適合することがわかる資料、揚水施設の構造図等、各手続に必要な書類を添付のうえ、御持参ください。

 申請書・届出書の宛名は、「厚木市長」になります。

 申請書・届出書は、控えを含めて2部必要です。

委任状の提出について

 法人代表者(法人の代表権を有する者)以外の方が手続行為を行う場合は、「委任状」(権限が委任されていることのわかる書類)を提出する必要があります。

 詳細は、厚木市ホームページ「委任状について」を御確認ください。

地下水採取量の削減(環境負荷の低減)について

 指定地域内において地下水を採取している者は、地下水を合理的かつ適正に使用することにより、地下水採取量の削減に努めてください。
 (神奈川県生活環境の保全等に関する条例第74条)

その他、地下水採取に関する相談等

 地下水採取に関する相談・質問等については、生活環境課へお問い合わせください。

関連ファイル

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668

メールフォームによるお問い合わせ