指定事業所(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)に関する手続

更新日:2021年05月01日

公開日:2021年04月01日

 厚木市内の指定事業所(神奈川県生活環境の保全等に関する条例第2条第11号に規定)に関する手続等は、次のとおりです。

指定事業所に関する手続

 指定事業所に関する手続の詳細は、神奈川県ホームページを御確認ください。

 当該ホームページには、指定作業一覧のほか、規制の概要 (規制基準・測定義務一覧・指針一覧)、届出・申請の概要 (申請要件・届出申請様式)等が掲載されています。

注意事項

 指定事業所において変更する事項が、変更許可申請の必要なものか否かについては、事前に、次の部署までお問合せください。

 

指定事業所に係る申請書・届出書について

申請書・届出書の様式

 指定事業所に係る申請書・届出書の様式は、神奈川県ホームページに掲載されています。

 記載例を参考に、必要事項を御記入いただき、図面等、必要な書類を添付してください。

 申請書・届出書の宛名は、「神奈川県知事」になります。

申請書・届出書の部数

 申請書・届出書は、次のとおり3部必要です。

  • 正本1部(神奈川県審査用)
  • 副本1部(厚木市審査用)
  • 控え1部(事業者控え)

委任状の提出について

 法人代表者(法人の代表権を有する者)以外の方が手続行為を行う場合は、「委任状」(権限が委任されていることのわかる書類)を提出する必要があります。

 詳細は、厚木市ホームページ「委任状について」を御確認ください。

申請書・届出書の提出先

 申請書・届出書を提出する際は、厚木市生活環境課窓口まで御持参ください。
 

規制基準等について

 指定事業所に係る規制基準等は、神奈川県ホームページに掲載されているほか、地下水汚染や土壌汚染を防止するための規制については地下浸透に関する規制(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)に掲載されています。

 指定事業所の設置や変更の際は、当該規制基準等を遵守できるように計画してください。
 指定事業所の事業開始後は、当該規制基準等を遵守してください。
 

他法令の手続

 他法令の公害関係の手続についても該当する可能性がありますので、次のホームページも併せて御確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668

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