粉じんの規制基準
厚木市内の事業所等における粉じんに関する規制基準は、次のとおりです。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく規制基準
神奈川県の条例で、粉じんを発生する作業の方法について、規制基準が定められています。
規制基準は、次のとおりです。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則 別表第7「粉じんに関する規制基準」
事業所等において排出する粉じんに関する規制基準は、次に掲げる措置のうちいずれかの措置を1又は2以上講ずることによるものとする。 | |
1 | 粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しにくい構造の建物内で行うこと。 |
2 | 粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しないように集じん設備を設置すること。 |
3 | 粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しないように散水設備を設けて散水を行うこと。 |
4 | 粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しないように防じんカバー等で覆うこと。 |
5 | 1から4までに掲げる措置と同等以上の効果を有する措置を講ずること。 |
厚木市内の全ての事業所等に適用されます。
「粉じん」とは
物の破砕、選別その他の機械的処理、堆積若しくは運搬、動力を用いる土石の採取若しくは土地の形状の変更又は建築物その他の施設を解体し、改造し、若しくは補修する作業に伴い発生し、又は飛散する物質のこと。
(神奈川県生活環境の保全等に関する条例第2条第4号)
大気汚染防止法に基づく規制基準
大気汚染防止法に規定する「一般粉じん発生施設」の構造基準等
関連ページ「一般粉じん発生施設に関する構造基準等(大気汚染防止法)」を御確認ください。
大気汚染防止法に規定する「特定粉じん排出等作業」等に関する規制基準
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更新日:2021年05月01日
公開日:2021年04月01日