土壌汚染に係る地下水基準・第二溶出量基準

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 厚木市内の土地における「土壌汚染に係る地下水基準及び第二溶出量基準」は、次のとおりです。

土壌汚染対策法に基づく基準

 土壌汚染対策法で定められた「土壌汚染に係る地下水基準及び第二溶出量基準」は、次のとおりです。

 対象物質は、土壌汚染対策法第2条で定義される「特定有害物質」です。

神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく基準

 神奈川県生活環境の保全等に関する条例で定められた「土壌汚染に係る地下水質基準及び第二溶出量基準」は、次のとおりです。

  1. 対象物質は、神奈川県生活環境の保全等に関する条例第2条で定義される「特定有害物質」です。
  2. 当該基準は神奈川県の指針で規定されています。指針の内容は神奈川県ホームページ「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」内にある「指針について」を御確認ください。

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