特定建設作業を実施する際の手続(騒音規制法・振動規制法)

更新日:2021年04月09日

公開日:2021年04月01日

 指定地域内において、騒音規制法・振動規制法に規定する特定建設作業を実施しようとするときは、厚木市に届出が必要です。

特定建設作業とは

 建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって騒音規制法施行令第2条、振動規制法施行令第2条に規定された作業のことです。

当該作業が1日で終わるもの(その作業を開始した日に終わるもの)を除きます。

指定地域とは

 指定地域とは騒音規制法・振動規制法に基づき、生活環境を保全する必要がある地域として市長が指定した地域をいいます。
 厚木市においては工業専用地域を除くすべての地域が指定されています。

特定建設作業の手続

特定建設作業の届出(騒音規制法第14条・振動規制法第14条)

 特定建設作業の開始日の7日前までに、「特定建設作業実施届出書(騒音規制法・振動規制法)」の提出が必要です。

 必要事項を御記入いただき、次に示す書類を添付のうえ、御持参ください。
 届出書の宛名は、「厚木市長」になります。
 届出書は、控えを含めて2部必要です。

  • 1つの届出書で、騒音規制法・振動規制法の両方の手続を行えます。
  • 災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に実施する必要がある場合は、この限りではありません。

届出に必要な添付書類

  1. 案内図
  2. 作業現場の見取図
  3. 建設工事の工程表(特定建設作業の工程を明示したもの)
  4. 特定建設作業で使用する機械等のカタログの写し(能力のわかるもの)
  5. 道路工事等の許可条件等によって、やむを得ず夜間又は日曜日・休日に特定建設作業を実施する場合は、当該許可条件等を説明する書類(警察署の許可書や協議書の写し等)

規制基準(騒音規制法・振動規制法)について

 指定地域内において特定建設作業を実施する際は、騒音規制法・振動規制法で規定された規制基準を遵守する必要があります。

  • 日曜・祝日や、夜間における特定建設作業は、禁止されています。
  • 災害その他非常の事態の発生による緊急時の作業等、一定の要件を満たす場合は「作業時間等に関する規制基準」の適用が除外されます。

 詳細は、厚木市ホームページ「特定建設作業の規制基準」を御確認ください。

留意事項

  • 特定建設作業に限らず、近隣に十分な配慮をもって、作業を行ってください。
    また、必要に応じて、防音・防振対策をしてください。
    トラックのアイドリング音、粉じん、土ぼこり等が苦情の原因となることがあります。
  • 作業状況を確認するために市職員が作業現場に立ち入って報告を求めたり、その結果として、周囲の生活環境が著しく損なわれていると認められた場合には、作業期間・作業方法の変更を命じたりすることがあります。

関連ファイル

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668

メールフォームによるお問い合わせ