特定施設のすべての使用を廃止するときの手続(騒音規制法・振動規制法)

更新日:2021年04月09日

公開日:2021年04月01日

 指定地域内にある特定工場等において、騒音規制法・振動規制法の特定施設のすべての使用を廃止する場合には、厚木市に届出が必要です。

特定施設とは

 工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって騒音規制法施行令第1条、振動規制法施行令第1条に規定された施設のことです。(特定施設一覧)

 なお、特定施設を設置する工場又は事業場を「特定工場等」といいます。

指定地域とは

 指定地域とは、騒音規制法・振動規制法に基づき、生活環境を保全する必要がある地域として市長が指定した地域をいいます。
 厚木市においては工業専用地域を除くすべての地域が指定されています。

特定施設のすべての使用を廃止するときの手続

 特定施設のすべての使用を廃止したときは、廃止から30日以内に「特定施設使用全廃届出書(騒音規制法・振動規制法)」を提出してください。
 本届出書は、事業者控を含めて2部必要です。

  • 本届出書は騒音規制法・振動規制法に係る特定施設のすべての使用を廃止したときのみ必要です。
  • 更新や一時停止は本届出対象ではありません。
  • 数の変更等は、厚木市ホームページ「特定施設の変更に関する手続」をご確認ください。

委任状の提出について

 法人代表者(法人の代表権を有する者)以外の方が手続行為を行う場合は、「委任状」(権限が委任されていることのわかる書類)を提出する必要があります。

 詳細は、厚木市ホームページ「委任状について」をご確認ください。

「特定工場等に係るその他の手続」として

  • 特定施設の変更に関する手続き
  • 氏名変更
  • 承継
    などがあります。

その他、法令の手続

 次の手続にも該当する可能性がありますので、併せてご確認ください。

関連ファイル

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〒243-8511
厚木市中町3-17-17
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