地下水採取量及び水位測定結果の報告に関する手続(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 厚木市内において、一定規模を超える揚水施設を用いて地下水を採取する事業者には、次のとおり、地下水採取量等の報告が義務付けられています。

地下水採取規制の詳細は、関連ページ「地下水のくみ上げに関する規制」を御確認ください。

指定地域における地下水採取量及び水位測定結果の報告

報告の根拠

 神奈川県生活環境の保全等に関する条例第85条第1項

報告の対象となる事業者

 地下水採取規制の指定地域内において、一定規模を超える揚水施設を用いて地下水採取をしている事業者

事前に厚木市長から許可を受ける必要があります。手続の詳細は、関連ページ「地下水採取許可に関する手続」を御確認ください。

「一定規模を超える揚水施設」とは、用途(常用、災害用、農業用等)によらず、一つの事業所における揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートルを超える揚水施設のこと。

報告の内容及び様式

地下水の採取量と水位を測定・記録し、その結果を報告しなければなりません。(第43号様式、第44号様式)

1.下記の日(休業日等で測定できない場合は、その翌日) に実施した地下水の採取量及び水位の測定結果については、1月から6月までの結果を7月31日までに報告し、7月から12月までの結果を翌年1月31日までに報告する。

  • 毎日1回測定した地下水の採取量
  • 毎月第1月曜日に測定した地下水の水位

2.下記の日(休業日等で測定できない場合は、その翌日)に実施した地下水水位の測定結果 については、測定日から30日以内に報告する。

  • 8月10日及び8月16日(8月中に3日以上休業する場合は、当該休業期間の前後の日)
  • 12月29日及び翌年1月4日(年末年始に3日以上休業する場合は、当該休業期間の前後の日)

報告書の様式等

 報告書の様式は、関連ファイルを御利用ください。

 必要事項を御記入いただき、御持参ください。

 報告書の宛名は、「厚木市長」になります。

 報告書は、控えを含めて2部必要です。

地下水採取量の削減(環境負荷の低減)について

 指定地域内において地下水を採取している者は、地下水を合理的かつ適正に使用することにより、地下水採取量の削減に努めてください。
 (神奈川県生活環境の保全等に関する条例第74条)

周辺地域における地下水採取量の報告

報告の根拠

 神奈川県生活環境の保全等に関する条例第85条第2項

報告の対象となる事業者

 周辺地域(指定地域以外の全ての地域)で、一定規模を超える揚水施設を用いて地下水採取をしている事業者

  • 事前の手続はありませんが、地下水採取量の報告は必要です。
  • 「一定規模を超える揚水施設」とは、用途(常用、災害用、農業用等)によらず、一つの事業所における揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートルを超える揚水施設のこと。

報告の内容及び様式

 地下水の採取量を測定・記録し、1月から12月までの結果を翌年1月31日までに報告しなければなりません。(第45号様式)

報告書の様式等

 報告書の様式は、関連ファイルを御利用ください。

 必要事項を御記入いただき、御持参ください。

 報告書の宛名は、「厚木市長」になります。

 報告書は、控えを含めて2部必要です。

委任状の提出について

 法人代表者(法人の代表権を有する者)以外の方が手続行為を行う場合は、「委任状」(権限が委任されていることのわかる書類)を提出する必要があります。

 詳細は、厚木市ホームページ「委任状について」を御確認ください。

関連ファイル

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668

メールフォームによるお問い合わせ