郵送による戸籍の附票の請求

更新日:2022年01月06日

公開日:2022年01月11日

 戸籍の附票は戸籍とともに本籍地で作成され、その戸籍に記載されている方の、住民票上の住所の履歴を記録したものです。
自動車の名義変更や廃車手続きの際に、登録上の住所から現在の住所までの変更を証明するものとして、よく利用されます。

1 証明書の種類

証明書一覧

証明書の種類

内容の説明

1通あたりの手数料

1 戸籍の附票(現在附票)

戸籍のコンピュータ化後(平成13年3月3日以降)の住所の履歴が記載されたものです。
本籍、筆頭者、氏名、生年月日、性別、在外選挙人登録に係る欄、住所の履歴(住所と住み始めた日)が記載されます。
同じ戸籍に載っている方全員分か、個人の方を抜き出しての証明が可能です。
デジタル手続法の施行に伴い、令和4年1月11日から、新たに性別及び生年月日、在外選挙人登録に係る欄が新たに附票に記載されるようになりました。
 なお、令和4年1月11日より前に除票となった附票(平成改製原附票を含む。)及び除籍者については、性別及び生年月日、在外選挙人登録に係る欄は記載されませんので、ご注意ください。
また、令和4年1月11日から、請求時にお申し出がありませんと、本籍、筆頭者欄が省略された附票が交付されますので、ご注意ください。

300円

2 平成改製原附票

コンピュータ化される前の、紙の附票となります。
平成13年3月3日以前の住所の履歴を証明したい場合に請求してください。
平成改製原附票が必要な場合は、請求書内にその旨を記載してください。
なお、令和4年1月11日から、請求時にお申し出がございませんと、本籍、筆頭者欄がマスキングされた附票が交付されますので、ご注意ください。

300円

2 郵送による請求方法

 戸籍に記載された全員分の証明は、原則として、同じ戸籍に記載されている方(及びその直系親族)からの請求に限り交付可能です。
 それ以外の方が手続きをされる場合、原則として委任状が必要となります。ただし、請求事由によっては委任状がなくても発行が可能な場合がありますので、市民課までお問い合わせください。
 
次の1から4までの全てを同封し、厚木市役所市民課へ郵送してください。
送付先「郵便番号243-8511 厚木市中町3-17-17 厚木市役所市民課 行」

郵送請求に必要なもの

  1. 郵送による戸籍謄抄本等の請求書
    必要事項を全て記入してください。
  2. 手数料分の定額小為替(郵便局で取り扱っています。)
    現金を郵送することはできません。
     定額小為替の表裏とも何も記入しないでください。
     定額小為替の有効期限は発行日から6ヶ月ですが換金の都合上、発行日から5ヶ月と20日を越えないものでお願いいたします。手数料が確定していない場合を除き、定額小為替はお釣りがないようご準備ください。
  3. 切手を貼った返信用封筒
    封筒には返送先(あなた)の住所と氏名を記入してください。
  4. 本人確認書類のコピーをご用意ください。
     運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳など。

法人が申請する場合に必要な書類

上記1から4のほか、以下のすべてのものが必要です。

  • 疎明資料(対象者と請求者の利害関係がわかるもの)
  • 法人に所属していることがわかるもの(社員証など) 
    法人として戸籍を請求する場合は、申請書の申請者欄に法人印の押印が必要です。
     正当な理由があると認められない場合は、証明書を交付することができません。

3 注意事項

  1. 戸籍の附票は本籍地の市区町村でのみ発行可能です。
    必ず、本籍地の市区町村に請求してください。
  2. 筆頭者とは、戸籍の始めに記載される方です。婚姻をされると、夫婦で新しい戸籍を作ります。このとき、夫の姓を選ぶと夫が筆頭者に、妻の姓を選ぶと妻が筆頭者になります。 筆頭者の方が死亡した場合でも、筆頭者が変わることはありません。
  3. 郵送の場合は、郵便の配達日数と市役所での処理日数が必要ですので、日数に余裕をもって請求してください。
    なお、お急ぎの方は、速達をご利用ください。(速達の料金がかかります。)
  4. 附票の第三者請求及び職務上請求をする方で、本籍、筆頭者、在外選挙人名簿登録に係る欄の記載が必要な場合は、特別な理由が必要です。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 市民課 住民異動係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2110
ファックス番号:046-223-3506

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