出生届(子が生まれたとき)

更新日:2024年07月23日

公開日:2021年04月01日

お誕生おめでとうございます。
2週間以内に、出生の届出をしてください。

届出人

  1. 生まれた子の父又は母
  2. 父または母が届出できないとき(行方不明等の特別な場合のみ)は、同居者、出産に立ち会った医師または助産師、その他の立会者

届出期間

 生まれた日を含めて14日以内(期間満了日が土日祝祭日の場合はその翌日)

届出地

 本籍地、出生地、届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場

必要なもの

  1. 出生届(医師または助産師の出生証明のついた届書用紙を病院で受け取ってください)
  2. 届出人の印(任意)
  3. 母子健康手帳
  4. 国民健康保険被保険者証(厚木市に住民登録のある加入者のみ)

届出場所と時間

  1. 平日午前8時30分から午後5時15分まで、及び土曜日午前8時30分から正午まで…市民課
    ただし、土曜日につきましては、母子健康手帳への届出済証明(本籍が厚木市でない場合)、子どもの医療証・児童手当(子育て給付課)等の手続はできませんので、後日、担当課での手続をお願いいたします。
  2. 夜間、土曜日午後、日曜日、祝祭日及び年末年始日…市役所地下の当直室
    ただし、母子健康手帳への届出済証明(市民課)、国民健康保険被保険者証及び出産一時金の手続(国保年金課)、子どもの医療証・児童手当(子育て給付課)等については取り扱いできませんので、後日、各担当課で手続をお願いいたします。

注意事項

  1. 子の名前に使える文字は、漢字(常用漢字、人名用漢字)、カタカナ、ひらがな(変体がなを除く)に限られます。文字を使えるかどうか不明な場合は、市民課にお問い合わせください。
  2. 厚木市民の出生届をほかの市区町村役場へ提出した場合、国民健康保険、子どもの医療証、児童手当等の手続がある方は、後日、各担当課で手続をしてください。
  3. 嫡出でない子(父母が婚姻していない子)や、母が再婚していない状態で離婚後300日以内に出生した子の出生届は、原則として母が届出人になります。届出方法については、市民課にお問い合わせください。
  4. 日本人の子が国外で出生した場合は、生まれた日を含めて3か月以内に、その国の日本大使館または本籍地の市区町村役場で届出をしてください。 日本の市区町村役場に提出する際に必要なものは、出生証明書(原本)と日本語の訳文(訳者の署名・押印入り)、届出人の印等です。現地の日本大使館へ提出する場合は、日本大使館へお問い合わせください。
  5. 外国人の子が日本で出生した場合は外国人父母の在留カードをお持ちください。また、出生から30日以内に地方出入国在留管理局等において在留資格の申請をする必要があります。詳しくは入国管理局にお問い合わせください。
  6. 児童手当は、出生の日の翌日から数えて15日以内に手続してください。手続が遅れると、手当を受給できない月が生じる場合がありますので、御注意ください。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 市民課 戸籍係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2113
ファックス番号:046-223-3506

メールフォームによるお問い合わせ