子ども医療費助成

更新日:2023年10月01日

公開日:2021年04月01日

お子様の医療費を助成します

この制度は、子どもたちの健全な育成を支援し、子どもの医療費にかかる養育者の負担軽減を図るため、子どもが病院で受診したときに支払う健康保険適用医療費の自己負担額を助成するものです。市内に住所を有する18歳まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもが対象です。

対象年齢が18歳まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)」に拡大されました。

令和5年10月から、子どもの医療費助成の対象年齢が「中学校卒業まで」から「18歳まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)」に拡大されました。

詳しくは、「子どもの医療費助成の対象が18歳までに拡大されました。」を御覧ください。

医療証の交付申請

 子育て給付課(本庁舎2階8番窓口)に申請し、医療証の交付を受けてください。申請には、お子様の健康保険証とマイナンバー確認書類が必要となります。代理の方が申請にお越しになる場合にはあらかじめ養育者の方が署名された申請書をお持ちください。
(申請書は関連ページの子ども医療費助成(医療証交付申請書)からダウンロードしてください。)

 郵送で申請する場合は、申請書、お子様の健康保険証の写し、マイナンバー確認書類の写しを送付してください。申請書が届き次第、医療証を郵送します。

 なお、所得制限はありませんが、県への補助金申請のため、所得審査を行っています。転入等により、厚木市で養育者の所得情報が確認できない場合は、同意書等の提出や所得の申告手続きが必要となります。詳しくは申請時必要書類を御覧いただくか、子育て給付課へお問い合わせください。

マイナンバー確認書類

 子の個人番号確認書類と養育者の身元確認書類の2種類が必要です。

  • 子の個人番号確認書類…個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し等
  • 養育者の身元確認書類…写真付身分証明書1点又は写真のない身分証明書2点

子ども医療費助成を受けられない方

次の方は、この制度の対象とはなりません。

  • 健康保険に加入していない方
  • 生活保護を受けている方
  • 心身障害者医療費助成対象の方
  • ひとり親家庭等医療費助成対象の方
  • 児童福祉法による里親等に委託されている方
  • 児童福祉法に基づく措置など国又は地方公共団体が医療費を負担している施設に入所している方

使い方

医療証と健康保険証を医療機関窓口に提示することで、通院または入院の際の健康保険適用医療費の自己負担額(高額療養費、健康保険組合などから附加給付される額を除く)が無料になります。
なお、医療機関によっては、利用できない場合があります。その場合は、「後払いによる助成」の手続きをお願いします。
また、次のような健康保険が適用されないものや食事療養費は助成の対象となりません。
例:選定療養費(紹介状なしで大きな病院にかかった場合の初診料など)、薬剤の容器代、室料(差額ベッド代など)、検診費用、予防接種等代金

後払いによる助成

 医療証の交付前に受診した場合や医療証が使えなかった場合(県外での受診)等の医療費は後払いします。

 受診日から1年以内に申請してください。
 なお、郵送による手続きを希望される場合は、子育て給付課へお問い合わせください。

手続きに必要なもの

  1. 領収書(お子様の名前、保険点数、診療日等が記載されていることが必要)
  2. 医療証
  3. お子様の健康保険証
  4. 養育者名義の銀行等の通帳、キャッシュカードなど口座番号のわかるもの

次の場合には、上記のほかに書類が必要となることがありますのでお問い合わせください。

  • 保険証をお持ちでなかったなどの理由で医療費を10割負担している場合
  • 自己負担した金額が2万円以上となる場合
  • 小児慢性特定疾患医療、育成医療など他の医療費助成を受給している場合

事業費について

 子ども医療費助成事業は、事業費の一部が神奈川県小児医療費助成事業補助金で賄われており、この補助金の中には宝くじの収益金の一部が含まれています。

あなたに夢を。街に元気を。と書かれた宝くじキャラクター クーちゃんのイラスト

関連ファイル

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こども未来部 子育て給付課 こども医療・手当係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎2階)
電話番号:046-225-2230
ファックス番号:046-224-4599

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