後払いによる医療費助成の支給申請について(子ども医療費助成)

更新日:2024年03月28日

公開日:2024年03月28日

医療証の資格期間内に、医療機関の窓口で医療証が使えずに支払った保険診療の自己負担額を後払いします。

以下の場合は、子ども医療証の対象外です。

  • 乳幼児検診
  • 予防接種
  • 食事療養費
  • 薬剤容器代
  • 選定療養費(紹介状なく大きな病院で受診した際に生じる費用、差額室料等)
  • 高額療養費、健康保険組合独自の附加給付金等

 

  • 請求できる期間は、診療日の属する月の1年後の同月末までとなります。御注意ください。

対象となる方

  • 神奈川県外の医療機関で受診された方
  • 神奈川県内で医療証を取り扱わない医療機関に受診された方
  • 医療証の有効期間内で、医療証を取得されるまでに医療機関を利用し、自己負担額を支払った方
  • 神奈川県外の国民健康保険証をお持ちの方
  • 他の医療助成制度の自己負担分を支払った方
  • 治療用の補装具・眼鏡等にかかる費用を支払った方

手続きに必要なもの

保険証のみを提示して受診した場合(神奈川県外での受診・医療証を忘れてしまった場合)

  1. 支給申請書
  2. 領収書の原本(お子様の名前、保険点数、診療日等が記載されていることが必要)
  3. 医療証
  4. お子様の健康保険証
  5. 養育者名義の銀行等の通帳、キャッシュカードなど口座番号のわかるもの

※次の場合には、上記のほかに書類が必要となることがありますのでお問い合わせください。

  • 自己負担した金額が2万円以上となる場合。(高額療養費、付加給付が対象になる場合があります。)
  • 小児慢性特定疾患医療、育成医療など他の医療費助成を受給している場合

 

保険適用の補装具、治療用眼鏡等を作成した場合

  • 加入されている健康保険へ7割又は8割分を請求していただき、その支給決定通知が届いてから、厚木市へ残額の支給申請を行ってください。

※健康保険適用の医療費は、健康保険が7割(就学前は8割)を、残りを子ども医療費助成が負担することになりますが、医療費の10割を負担されているため上記のお手続きが必要になります。

  1. 補装具の作成指示書の写し
  2. 健康保険から届く支給決定通知等の写し
  3. 領収書(原本。健康保険へ原本を提出する場合はコピー可。)
  4. 支給申請書
  5. 医療証
  6. お子様の健康保険証
  7. 養育者名義の銀行等の通帳、キャッシュカードなど口座番号のわかるもの
  • 補装具の作成指示書の日付から1年以内に、上の必要書類を持参の上、子育て給付課にて申請してください。
  • 弱視用眼鏡等の一部の補装具は支給上限額が定められており、お支払された費用の全額が戻らない場合があります。

保険証を提示せず医療機関を受診した場合(保険証を忘れてしまった場合等)

  • 加入されている健康保険へ7割又は8割分を請求していただき、その支給決定通知が届いてから、子育て給付課へ残額の支給申請を行ってください。

※健康保険適用の医療費は、健康保険が7割(就学前は8割)を、残りを子ども医療費助成が負担することになりますが、医療費の10割を負担されているため上記のお手続きが必要になります。

  1. 健康保険から届く支給決定通知等の写し
  2. 領収書(原本。健康保険へ原本を提出する場合はコピー可。)
  3. 支給申請書
  4. 医療証
  5. お子様の健康保険証
  6. 養育者名義の銀行等の通帳、キャッシュカードなど口座番号のわかるもの

申請書等

手続き方法

・窓口(原則としてこちらを推奨しています)

上記「手続きに必要なもの」を御準備の上御来庁ください。

 

・郵送

上記「手続きに必要なもの」のうち※1「保険証、医療証、口座がわかるもの」以外の書類を揃え、御郵送ください。上記※1の内容ついては申請書に間違いの無いよう御記入ください。

※書類に不備等ある場合には受理せず返送いたします。

※子育て給付課に届いた日付を受理日とします。消印等の日付は考慮しませんので余裕をもって御申請ください。

※内容確認のため、申請書に記載の番号に電話する場合があります。

〇送付先

郵便番号243-8511

神奈川県厚木市中町3丁目17番17号

厚木市役所 子育て給付課 こども医療・手当係

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

健康こどもみらい部 子育て給付課 こども医療・手当係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2230
ファックス番号:046-224-4599

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