学校でケガをした場合

更新日:2022年10月04日

公開日:2021年04月01日

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度

厚木市立小・中学校では、学校管理下で発生した児童生徒の災害(負傷又は疾病)に対して、その医療費等が給付される日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に加入していますので、学校管理下のケガで医療機関等を受診した場合は、医療費の請求をしてください。 

学校管理下とは

  • 授業中(各教科、遠足、修学旅行など)
  • 始業前、休憩時間、昼休み
  • 課外指導中(部活動など)
  • 通常の経路及び方法での通学中(登校中、下校中)

給付金の種類

医療費

健康保険法に基づく療養に要した費用(以下医療費という。)のうち、自己負担分の3割に総医療費の1割分を加えた金額が給付されます。

注意事項
  • 医療費の支給開始後10年間にわたって給付されます。
  • 診療開始から2年以内に申請しないと時効となります。

障害見舞金

負傷、疾病により、身体に一定程度の障害が残った場合に給付されます。障害見舞金の額は、その障害の程度により第1級から第14級までに区分されており、障害見舞金の額については、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部を改正する政令等の施行について(新しいウィンドウを開きます)からご確認ください。

ただし、登下校中は、その支給額が半額となります。

注意事項

治療が終わった又は症状の固定した日から2年以内に申請しないと時効となります。

死亡見舞金

負傷、疾病により死亡した場合に給付されます。死亡見舞金の額は、3,000万円です。ただし、突然死、登下校中は、半額となります。

給付対象とならない場合

  1. 治療開始から治ゆまでの医療費総額が5,000円未満(自己負担額が1,500円未満)の場合。
  2. 差額ベッド代や、健康保険の適用を受けない治療の場合。
  3. 申請に必要な「医療等の状況」等の記入に係る文書料。
  4. 生活保護受給家庭は、医療扶助がありますので、医療費の給付はありません。ただし、障害・死亡見舞金は給付されます。

子ども医療費助成の医療証をお持ちの方

学校管理下でのケガの場合は、子ども医療費助成の医療証は使用しないで、スポーツ振興センターから医療費の給付を受けていただくようお願いをしています。
学校管理下でケガをして治療を受けるときは、学校でのケガであることを、医療機関等に申し出ていただき、窓口でいったん自己負担分(医療費総額の3割)をお支払いください。その後、災害共済給付制度により医療費の給付を受ける手続きをしてください。

注意事項

医療費は、自己負担分の3割に総医療費の1割分を加えた4割相当の給付が受けられます。

請求手続きについて

  1. 学校管理下でのケガで医療機関等を受診の際は、子ども医療費助成の医療証は使用しないで、自己負担分(3割)をお支払ください。
  2. 学校から災害共済請求に必要な書類(「医療等の状況」及び「口座振込依頼書」)を受け取り、「医療等の状況」は医療機関等で証明を受けて下さい。
  3. 証明を受けた「医療等の状況」と保護者で記入いただいた「口座振込依頼書」に通帳のコピーを添付して学校に提出してください。
  4. 学校は教育委員会を通じて日本スポーツ振興センターに医療費等の請求をします。
  5. 給付金は、厚木市から保護者口座へ直接振込みます。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

教育委員会 教育部 学務課 保健安全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2651
ファックス番号:046-223-0089

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