市外に転出される方へ
市民税・県民税(以下「住民税」)は、1月1日現在の住所がある市区町村において、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に対して1年分の税金が計算され課税されます。その年の1月2日以降に市外に転出された場合でも、1月1日に住民登録のあった市区町村で、その年の住民税はすべて納めていただくことになります。
市外に転出される方だけでなく、海外に出国される方も同様となります。
海外に出国される方は、納税通知書が送付される前に、日本国内に「納税管理人」を設定する手続きをしていただく必要があります。
「納税管理人」とは、本人(納税義務者)に代わって納税事務一切を代行していただく方です。
なお、海外に出国された本人(納税義務者)が帰国した場合は、「納税管理人」を廃止する手続きが必要です。手続きをされないと、帰国後も納税管理人宛に文書が送付されることがあります。
納税管理人を設定(変更・廃止)するにあたっては、「納税管理人設定(変更・廃止)申告書」をご提出してください。申告用紙は、市役所本庁舎2階5番市民税課窓口お渡ししているほか、このホームページ下部の「納税管理人設定(変更・廃止)申告書」をプリントアウトして入手可能です。提出は郵送でも承っております。
また、市税の納付に支障がなく、納税管理人を設定しない場合は、「市民税・県民税納税管理人を定めないことの認定申請書」をご提出ください。
海外出国期間が1年未満の場合
1月1日(賦課期日)をまたいで、1年以上国外に居住する場合は、非居住者と取り扱われ、住民税は課税されませんが、出国期間が1年未満の方は、原則として非居住者とは認められず、住民税が課税されます。
郵送先
郵便番号243-8511
厚木市中町3-17-17
厚木市役所財務部市民税課
関連ファイル
納税管理人設定(変更・廃止)申告書 (兼承認申請書) (PDFファイル: 49.7KB)
【記入例】納税管理人設定(変更・廃止)申告書 (兼承認申請書) (PDFファイル: 96.6KB)
市民税・県民税 納税管理人を定めないことの認定申請書 (PDFファイル: 69.9KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課 普通徴収係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2010
ファックス番号:046-223-5792
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年06月14日
公開日:2021年04月01日