個人住民税(市民税・県民税)がかかる方
原則としてその年の1月1日に厚木市に住んでいる人に対し、その前年の所得金額に応じて個人住民税(市民税・県民税)が課税されます。厚木市の場合、所得金額が45万円(令和2年度までは所得金額35万円)を超えると課税されます。給与収入のみの場合、年間の給与収入金額が100万円を超えると課税されます。
厚木市に住んでいない方でも、厚木市内に家屋敷や事務所・事業所を持っている方には均等割が課税されます。
個人住民税(市民税・県民税)とは
一般的に言われる「個人住民税」とは、「市(区町村)民税」と「(都道府)県民税」を合わせた呼び方です。
個人市民税の申告と納税は、納税者の皆様の便宜を図るため県民税と合わせて行うこととなっており、市へ納税された県民税は県へ送金しています。
均等割・所得割とは
個人住民税は、所得割と均等割で構成されています。この2つを足した合計金額が1年間に納めていただく「年税額」になります。所得割は、前年の所得金額に応じて納めていただく税金です。一方、均等割は所得金額にかかわらず税金を負担する能力のある方に均等に納めていただく税金です。非課税の方を除く全ての方に一律で課税される「均等割」は5,300円です。(市民税の均等割額が3,500円、県民税の均等割額が1,800円です。)
住民税がかかる方
納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
1月1日現在、厚木市内に住んでいる方 | 有 | 有 |
1月1日現在、厚木市内に住んでいないが、事務所や家屋敷を持っている方(借りている場合も含むが、貸している場合は除く) | 有 | 無 |
住民税がかからない方
(1)非課税の方
1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方 | |
扶養親族がいない場合 |
【令和3年度以降】 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方 【令和2年度まで】 障害者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方 |
扶養親族がいる場合 |
【令和3年度以降】 前年の合計所得金額が(35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+21万円)以下の方 【令和2年度まで】 前年の合計所得金額が(35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+21万円)以下の方 |
詳しくは個人住民税(市民税・県民税)が非課税になる方をご覧ください。
(2)所得割がかからない方
扶養親族(同一生計配偶者含む)がいない場合 |
【令和3年度以降】45万円以下 【令和2年度まで】35万円以下 |
扶養親族(同一生計配偶者含む)がいる場合 |
【令和3年度以降】 (35万円×(扶養親族の数+1)+10万円+32万円)以下 【令和2年度まで】 (35万円×(扶養親族の数+1)+32万円)以下 |
イ 所得控除の合計額が総所得金額等を上まわる方
参考
このページの情報に関するお問合せ先
財務部 市民税課 普通徴収係・特別徴収係
電話番号 : 046-225-2010・046-225-2011
ファックス番号 : 046-223-5792
メールアドレス :
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課 普通徴収係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎2階)
電話番号:046-225-2010
ファックス番号:046-223-5792
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日