個人住民税(市民税・県民税)、森林環境税が非課税になる方

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

個人住民税(市民税・県民税)、森林環境税は前年の所得に基づいて課税されますが、個人住民税(市民税・県民税)、森林環境税には「非課税制度」があります。

また、扶養親族(同一生計配偶者を含む)の人数や所得控除の内容によって非課税となる基準(非課税限度額)が異なります。

厚木市の場合、年間の給与収入が100万円以下であれば、個人住民税(市民税・県民税)、森林環境税はかかりません(扶養親族がなく、給与収入のみの場合)。ただし、年金収入と給与収入がある方など、2種類以上の収入がある方は、それぞれの収入金額から所得金額を求め、合計した所得金額が45万円以下であればがかかりません。(令和2年度までは合計所得金額が35万円以下であれば非課税です。)

非課税限度額の計算

【令和3年度以降】

合計所得金額が45万円(給与収入のみで100万円)以下の方は非課税となります。合計所得金額が45万円を超える場合でも、扶養人数に応じて非課税になる場合もあります。合計所得金額に対応する収入金額の具体例については下の表を参照してください。(注1)(注2)

扶養人数によって非課税になる収入金額の具体例
扶養人数 合計所得金額 給与収入のみ 年金収入のみ(65歳未満) 年金収入のみ(65歳以上)
0人 450,000円 1,000,000円 1,050,000円 1,550,000円
1人 1,010,000円 1,560,000円 1,713,334円 2,110,000円
2人 1,360,000円 2,059,999円 2,180,001円 2,460,000円
3人 1,710,000円 2,559,999円 2,646,667円 2,810,000円
4人 2,060,000円 3,059,999円 3,113,334円 3,160,000円
5人 2,410,000円 3,559,999円 3,580,001円 3,580,001円

【令和2年度まで】

合計所得金額が35万円(給与収入のみで100万円)以下の方は非課税となります。合計所得金額が35万円を超える場合でも、扶養人数に応じて非課税になる場合もあります。合計所得金額に対応する収入金額の具体例については下の表を参照してください。(注1)(注2)

扶養人数によって非課税になる収入金額の具体例
扶養人数 合計所得金額 給与収入のみ 年金収入のみ(65歳未満) 年金収入のみ(65歳以上)
0人 350,000円 1,000,000円 1,050,000円 1,550,000円
1人 910,000円 1,560,000円 1,713,334円 2,110,000円
2人 1,260,000円 2,059,999円 2,180,001円 2,460,000円
3人 1,610,000円 2,559,999円 2,646,667円 2,810,000円
4人 1,960,000円 3,059,999円 3,113,334円 3,160,000円
5人 2,310,000円 3,559,999円 3,580,001円 3,580,001円

(注1)扶養人数には同一生計配偶者及びその他の扶養親族が含まれます。

(注2)表に記載された収入金額は、所得が1種類のみの例です。所得が複数ある場合は対応しておりませんので御注意ください。

未成年・障がい者・寡婦・ひとり親の場合

【令和3年度以降】

本人が未成年又は障害者控除、寡婦・ひとり親控除を受けている場合は、合計所得金額が135万円以下の方は非課税となります。

次の収入金額の場合、合計所得金額が135万円以下となります。
給与収入のみ 年金収入のみ(65歳未満) 年金収入のみ(65歳以上)
2,043,999円 2,166,667円 2,450,000円

 

【令和2年度まで】

本人が未成年又は障害者控除、寡婦(寡夫)控除を受けている場合は、合計所得金額が125万円以下の方は非課税となります。

次の収入金額の場合、合計所得金額が125万円以下となります。
給与収入のみ 年金収入のみ(65歳未満) 年金収入のみ(65歳以上)
2,043,999円 2,166,667円 2,450,000円

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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2010
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