令和8年度から適用される市民税・県民税等の税制改正について
令和8年1月1日に施行される令和8年度市民税・県民税等の主な税制改正について、お知らせします。
1 給与所得控除の見直し
2 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
1 給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の市民税・県民税等から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
対象者
給与収入金額が190万円以下の方(190万円を超える方については、改正はありません。)
給与所得金額の求め方
|
給与等の収入金額(A) |
改正後の給与所得金額 |
|---|---|
| 650,999円まで | 0円 |
| 651,000円から1,89,999円まで | (A)-650,000円 |
| 1,900,000円から3,599,999円まで |
(A)÷4(1,000円未満切り捨て)×2.8-80,000円 |
| 3,600,000円から6,599,999円まで |
(A)÷4(1,000円未満切り捨て)×3.2-440,000円 |
| 6,600,000円から8,499,999円まで |
(A)×0.9-1,100,000円 |
| 8,500,000円以上 |
(A)-1,950,000円 |
2 各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の市民税・県民税等から、各種扶養控除等の適用を受ける場合、所得要件額が10万円引き上げられます。
対象者及び改正内容
| 適用を受ける控除の種類 | 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 480,000円 | 580,000円 |
| ひとり親控除 | ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 | 480,000円 | 580,000円 |
| 寡婦控除 | 子以外の扶養親族の合計所得金額 | 480,000円 | 580,000円 |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 480,000円 | 580,000円 |
| 勤労学生控除 | 合計所得金額 | 750,000円 | 850,000円 |
| 家内労働者等の必要経費の特例 | 必要経費に算入する金額の最低保障額 | 550,000円 | 650,000円 |
【参考】税制改正1、2による比較(※給与収入のみの方に限ります。)
|
適用を受ける控除の種類 |
所得要件 |
改正前 |
改正後 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| ひとり親控除 | ひとり親が有する「生計を一にする子」の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| 寡婦控除 | 子以外の扶養親族の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| 勤労学生控除 | 給与収入金額 | 130万円 | 150万円 |
参考
3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
年齢19歳以上23歳未満(配偶者及び青色事業専従者等を除く。)の生計を一にする親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみで123万円超188万円以下)の方がいる場合、所得控除の適用が受けられる「特定親族特別控除」が創設されました。
控除額は、当該親族の合計所得金額に応じて徐々に減少します。適用される控除額は以下の表を参照してください。
注意
あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超えるため控除対象扶養親族には該当しません。
| 特定親族の合計所得金額 | 特定親族の給与収入金額(給与収入のみの場合) | 特定親族特別控除額 |
| 58万円超 95万円以下 | 123万円超160万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 160万円超165万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 165万円超 170万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 170万円超 175万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 175万円超 180万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 180万円超 185万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 185万円超 188万円以下 | 3万円 |
年齢19歳以上23歳未満における特定扶養控除と特定親族特別控除の比較(イメージ図)

関連ページ
基礎控除の見直しは所得税のみのため、市民税・県民税等の基礎控除に変更はありません。所得税の税制改正については、国税庁のホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課 普通徴収係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2010
ファックス番号:046-223-5792
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更新日:2025年12月01日
公開日:2025年12月01日