令和8年度から適用される市民税・県民税等の税制改正について

更新日:2025年12月01日

公開日:2025年12月01日

令和8年1月1日に施行される令和8年度市民税・県民税等の主な税制改正について、お知らせします。

1 給与所得控除の見直し

2 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

1 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の市民税・県民税等から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

対象者

給与収入金額が190万円以下の方(190万円を超える方については、改正はありません。)

給与所得金額の求め方

給与所得金額の求め方

給与等の収入金額(A)

改正後の給与所得金額

650,999円まで 0円
651,000円から1,89,999円まで (A)-650,000円
1,900,000円から3,599,999円まで

(A)÷4(1,000円未満切り捨て)×2.8-80,000円

3,600,000円から6,599,999円まで

(A)÷4(1,000円未満切り捨て)×3.2-440,000円

6,600,000円から8,499,999円まで

(A)×0.9-1,100,000円

8,500,000円以上

(A)-1,950,000円

 

2 各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の市民税・県民税等から、各種扶養控除等の適用を受ける場合、所得要件額が10万円引き上げられます。

対象者及び改正内容

改正前後の比較
適用を受ける控除の種類 所得要件 改正前 改正後
配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 480,000円 580,000円
ひとり親控除 ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 480,000円 580,000円
寡婦控除 子以外の扶養親族の合計所得金額 480,000円 580,000円
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 480,000円 580,000円
勤労学生控除 合計所得金額 750,000円 850,000円
家内労働者等の必要経費の特例 必要経費に算入する金額の最低保障額 550,000円 650,000円

 

【参考】税制改正1、2による比較(※給与収入のみの方に限ります。)

改正前後の比較

適用を受ける控除の種類

所得要件

改正前

改正後

配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 103万円 123万円
ひとり親控除 ひとり親が有する「生計を一にする子」の給与収入金額 103万円 123万円
寡婦控除 子以外の扶養親族の給与収入金額 103万円 123万円
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 103万円 123万円
勤労学生控除 給与収入金額 130万円 150万円

 

参考

合計所得金額」、「総所得金額等」の語句の説明につきましては、語句をクリックしますと国税庁のホームページに移行しますので、ご確認ください。

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

年齢19歳以上23歳未満(配偶者及び青色事業専従者等を除く。)の生計を一にする親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみで123万円超188万円以下)の方がいる場合、所得控除の適用が受けられる「特定親族特別控除」が創設されました。
控除額は、当該親族の合計所得金額に応じて徐々に減少します。適用される控除額は以下の表を参照してください。

注意

あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超えるため控除対象扶養親族には該当しません。

特定親族特別控除が認められる合計所得金額
特定親族の合計所得金額 特定親族の給与収入金額(給与収入のみの場合) 特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下 123万円超160万円以下 45万円
95万円超100万円以下 160万円超165万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 165万円超 170万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 170万円超 175万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 175万円超 180万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 180万円超 185万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 185万円超 188万円以下 3万円

 

年齢19歳以上23歳未満における特定扶養控除と特定親族特別控除の比較(イメージ図)

特定扶養控除と特定親族特別控除の比較

関連ページ

基礎控除の見直しは所得税のみのため、市民税・県民税等の基礎控除に変更はありません。所得税の税制改正については、国税庁のホームページをご確認ください。

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