令和6年度から適用される市民税・県民税等の税制改正について

更新日:2023年09月01日

公開日:2023年09月04日

1.森林環境税の創設

森林環境税とは、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づき、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、一人年額1,000円が課税されます。徴収については、個人住民税(市民税・県民税)均等割の徴収と併せて行われます。

その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。本市の森林環境譲与税の使途について、詳しくはこちらをご確認ください。

森林環境税の非課税となる基準について

森林環境税は、所得が一定基準以下の方は課税されません。
厚木市において森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税が非課税になる基準と同じです。
基準について、詳しくはこちらをご確認ください。

個人住民税均等割及び森林環境税の合計額について

比較表
  令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税   1,000円
市民税均等割 3,500円 3,000円
県民税均等割 1,800円 1,300円
5,300円 5,300円

 ※ 令和5年度までは、東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するため、個人の市民税・県民税の均等割の標準税率がそれぞれ500円引き上げられています。

2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度から個人住民税の課税方式を所得税と一致させることとなりました。この改正により、所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択をすることができなくなります。

所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。このことにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し

令和6年度の課税分以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち下記1~3のいずれにも該当しない方は扶養控除の適用対象外となります。また、個人住民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができなくなります。

1 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
※外国政府または外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留者であることを証する書類の提示又は提出が必要となります。
2 障害のある方
※日本の障害者手帳、もしくは障害者手帳に代わる障害の程度がわかるもの(海外の障害者手帳や医師の診断書等)の提出が必要となります。
3 扶養控除を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
※送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類が必要となります。
(注)上記1~3のいずれも親族関係書類及び送金関係書類の提示又は提出が必要となります。

改正の詳細な内容については、下記国税庁ホームページへのリンクをご確認ください。


「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」
「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A」

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

財務部 市民税課 普通徴収係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2010
ファックス番号:046-223-5792

メールフォームによるお問い合わせ